○廿日市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則
平成4年12月24日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、廿日市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成4年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 受益者は、市長が前項ただし書の規定により面積を認定する場合においては、これに協力しなければならない。
(一部改正〔平成17年規則2号〕)
(納付管理人)
第3条 市の区域内に住所、居所、事務所又は事業所を有しないことにより負担金の納付に関する必要な事項を処理することが困難な受益者は、当該事項を代理処理させるため、納付に関する一切の事項の処理につき便宜を有するもの、かつ、独立の生計を営む者のうちから納付管理人を選定しなければならない。
(一部改正〔平成11年規則14号・12年34号・44号・25年40号〕)
(受益者の申告)
第4条 条例第4条の規定による賦課対象区域の告示の日現在において、当該区域内に土地を所有する者は、市長が告示する日までに下水道事業受益者申告書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。この場合において、条例第2条第1項ただし書に規定する地上権等を有する者があるときは、当該地上権等を有する者と連署して提出しなければならない。
2 同一の土地について2人以上の所有者があるときは、代表者を定め、前項の申告書に当該所有者が連署して、代表者がこれを提出しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、連署を省略することができる。
(一部改正〔平成12年規則34号・25年40号・28年43号〕)
(不申告等の取扱い)
第5条 市長は、前条に規定する申告のないとき、又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで受益者を認定することができる。
(一部改正〔平成12年規則34号・25年40号〕)
(負担金の納期等)
第7条 負担金の納付は、1年を4期に区分して行うものとし、その納期は次のとおりとする。ただし、条例第6条第4項ただし書に規定する一括納付を行う場合においては、納期以外の日において、負担金を納付することができる。
第1期 8月1日から同月末日まで
第2期 10月1日から同月末日まで
第3期 12月1日から同月末日まで
第4期 2月1日から同月末日まで
4 負担金の各納期における納付金額は、負担金の額を20で除して得た額とする。この場合において、各納期ごとの納付金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は、すべて最初の納期に係る納付金額に合算するものとする。
(負担金の納入通知)
第8条 負担金の納入の通知は、下水道事業受益者負担金納入通知書(別記様式第4号)により行うものとする。
(一部改正〔平成12年規則34号・25年40号〕)
(負担金の一括納付)
第9条 条例第6条第4項ただし書に規定する一括納付は、次に到来する納期から最終納期までに係る納付金額に相当する負担金を併せて納付するものとする。
(一部改正〔平成12年規則34号・25年40号〕)
2 受益者が第7条第1項ただし書の規定により納期以外の日において一括納付したときは、当該納付の日の直後に到来する納期において一括納付したものとみなして、前項の規定を適用する。
(過誤納に係る徴収金の取扱い)
第11条 市長は、受益者からの過誤納に係る負担金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく、還付するものとする。ただし、当該受益者の未納に係る負担金があるときは、過誤納金をその未納に係る負担金に充当するものとする。
2 市長は、受益者の過誤納金を還付するときは、過誤納金還付通知書(別記様式第6号)により当該受益者に通知するものとする。
3 市長は、受益者の過誤納金を未納に係る負担金に充当するときは、充当通知書(別記様式第6号の2)により当該受益者に通知するものとする。
(一部改正〔平成12年規則34号・25年40号・28年43号〕)
(還付加算金)
第12条 市長は、前条第1項の規定により過誤納金を還付し、又はこれを未納に係る徴収金に充当するときは、その過誤納金が納付された日の翌日から還付のため支出を決定した日又は充当を決定した日までの日数に応じ、その金額に年7.25%の割合を乗じて計算した金額をその還付又は充当すべき金額に加算するものとする。
(一部改正〔平成12年規則44号〕)
(端数計算)
第13条 条例第5条の規定により負担金の額を計算する場合において、その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 一括納付報奨金の額を計算する場合において、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
4 徴収猶予を受けた者は、その徴収猶予の理由が消滅したときは、直ちにその旨を下水道事業受益者負担金徴収猶予理由消滅届(別記様式第9号)により市長に届け出なければならない。
(一部改正〔平成12年規則34号・25年40号・28年43号〕)
2 市長は、前項の申請書を提出した者について必要があると認めるときは、減免を受けようとする理由を証明する書類その他必要な資料を提出させることができる。
5 負担金の減免を受けた者は、その減免の理由が消滅したときには、直ちにその旨を下水道事業受益者負担金減免理由消滅届(別記様式第13号)により市長に届け出なければならない。
(一部改正〔平成12年規則34号・17年2号・25年40号・28年43号〕)
(賦課徴収手続の特例区域の指定等)
第15条の2 市長は、条例第8条第2項第6号の規定により、負担金を免除すべきものと認めた区域を賦課徴収手続の特例区域として指定し、その旨を公告するものとする。
(追加〔平成22年規則11号〕)
(負担金の繰上徴収)
第16条 市長は、すでに負担金の額の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、その納期限前であっても納期限を繰り上げて負担金を徴収することができる。
(1) 受益者が法人である場合にあって、その法人が解散したとき。
(2) 受益者の死亡に伴い相続人が限定承認したとき。
(3) 受益者が、詐欺その他不正の手段により負担金の徴収を免れようとしたとき。
(4) 受益者の財産につき処分手続が開始されたとき。
(一部改正〔平成12年規則34号・25年40号〕)
3 第6条の規定は、新たに受益者になった者に納付させる負担金の額及び納期限等の通知について準用する。
(一部改正〔平成12年規則34号・25年40号〕)
(住所の変更)
第18条 受益者又は納付管理人は、その住所を変更したときは、遅滞なく、下水道事業受益者等住所変更届(別記様式第17号)を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成12年規則34号・25年40号〕)
(雑則)
第19条 この規則に定めるもののほか、条例及びこの規則の実施のための手続その他これらの執行に必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成17年規則99号〕)
(追加〔平成17年規則99号〕)
附 則(平成7年4月1日規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の(中略)廿日市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則により作成された申請書等で、この規則の施行の際現に市の在庫に係るものは、それぞれこの規則による改正後の(中略)廿日市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則により作成された申請書等とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。
附 則(平成9年4月1日規則第18号)
この規則は、平成9年5月6日から施行する。
附 則(平成9年8月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年4月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年9月27日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月7日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年10月20日規則第99号)
この規則は、平成17年11月3日から施行する。
附 則(平成19年3月1日規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、廿日市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則別表第3の改正規定(「盲・ろう学校、養護学校」を「特別支援学校」に改める部分に限る。)は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の廿日市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則別表第1(中略)の規定は、平成20年4月1日以後の一括納付に係る一括納付報奨金交付率について適用し、同日前の一括納付に係る一括納付報奨金交付率は、なお従前の例による。
附 則(平成19年9月27日規則第48号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年4月1日規則第22号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月2日規則第40号)
この規則は、平成25年12月2日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年7月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第10条関係)
(全部改正〔平成19年規則8号〕)
一括納付報奨金交付率
納期前に納付した納期数 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 | 11期 | 12期 | 13期 | 14期 | 15期 | 16期 | 17期 | 18期 | 19期 |
交付率(%) | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 |
別表第2(第14条関係)
(一部改正〔平成25年規則40号〕)
下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
徴収猶予対象項目 | 期間 |
係争中の土地 | 係争の解決の時まで |
災害、盗難その他の事故が生じたことにより、負担金を納付することが困難であると認められるとき | 1年以内 |
現に農地等として使用されている土地 | 農地等以外に転用されるまでの期間 |
その他市長が特に必要と認めるとき | 1年以内 |
別表第3(第15条関係)
(一部改正〔平成10年規則18号・11年14号・12年44号・19年8号・48号・25年22号〕)
下水道事業受益者負担金減免基準
区分 | 減免率 (%) | ||
該当する受益者 | 減額又は免除の対象となる土地 | 該当する主な用途 | |
国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供し、又は供することを予定(条例第4条第1項の告示の日において公用に供するため予算計上していることをいう。)している土地に係る受益者 | 一般庁舎等(図書館、文化館、体育館、公民館、市民会館、法務局、市役所、警察署、消防署、保健所、体育施設等を含む。) | 50 | |
小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、特別支援学校、幼稚園 | 75 | ||
道路、公園、下水道、緑地、広場、河川、運河、水路及び消防の用に供する貯水施設 | 100 | ||
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業の用に供する土地 | 保育所、福祉センター、隣保館等 | 75 | |
有料の職員宿舎の土地 | 国、県及び市の職員宿舎 | 25 | |
国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者 | 国有林野事業特別会計に属する行政財産 | 25 | |
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく企業に属する財産 | 25 | ||
国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地(都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条に基づき事業認可を受けたものに限る。)に係る受益者 | 道路、下水道、河川、堤防、公園、水路及び消防の用に供する貯水施設、広場等 | 100 | |
公の生活扶助を受けている受益者 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者が所有している土地(保護期間中の期別納付額を減免) | 100 | |
事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者 | 市長がその都度決定する率 | ||
都市計画法第4条に規定する市街地開発事業又は開発行為その他の土地に係る開発事業の施行区域のうち、当該開発事業の施行者の負担によって下水道整備がなされたことにより、市長が特に負担金を徴収することが適当でないと認めて指定する区域内の土地に係る受益者 | 市長がその都度決定する率 | ||
その状況により特に負担金を減免する必要があると認められるもの | 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校として使用している土地(管理者又は職員等が住居に使用する敷地を除く。) | 私立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、特別支援学校、幼稚園(私立の専修学校及び各種学校を除く。) | 75 |
社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人が経営する同法第2条に規定する施設として使用している土地(管理者又は職員等が住居に使用する敷地を除く。) | (1) 生活保護法第38条に規定する救護施設、更正施設等 (2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設等 (3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム等 (4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第12項に規定する障害者支援施設 (5) その他 | 75 | |
宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人が、同法第2条に規定する宗教目的のために使用する土地(住居に使用する敷地を除く。) | 境内地(本殿・拝殿・本堂・会堂・僧堂・信者修行所・社務所庫裏、教職舎・宗務庁・教務院・教団事務所等) | 50 | |
墓地(納骨堂を含む。) | 100 | ||
消防団が消防用施設として使用している土地 | 消防ポンプ格納庫等 | 100 | |
公共性の高い私道敷で公道に準ずるものとして使用している土地 | 100 | ||
町内会等が管理運営する公民館、集会所の敷地 | 75 | ||
民営鉄道の土地 | 踏切及び駅前広場 | 100 | |
駅舎、プラットホーム及び専用軌道敷 | 25 | ||
急傾斜地で宅地化が困難な土地 | 100 | ||
その他市長が特に減免する必要があると認めた土地 | 市長がその都度決定する率 |
(別記)
(追加〔平成25年規則40号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔平成28年規則43号〕)
(全部改正〔平成28年規則43号〕)
(全部改正〔平成28年規則43号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成25年規則40号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔平成28年規則43号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成28年規則43号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔平成28年規則43号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔平成28年規則43号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成25年規則40号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔平成28年規則43号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔平成28年規則43号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔平成28年規則43号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成25年規則40号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔平成28年規則43号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成25年規則40号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔平成28年規則43号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成25年規則40号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)