○廿日市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

平成4年12月24日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道に係る都市計画下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づき受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収することについて、必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 市長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において、必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(負担区の決定等)

第3条 市長は、排水区域を土地の状況に応じて2以上の負担区に区分するものとする。

2 市長は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び地積を告示しなければならない。これを拡張し、又は縮小しようとするときも、同様とする。

(賦課対象区域の決定及び告示)

第4条 市長は、毎年度の当初に、当該年度内に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを告示しなければならない。

2 賦課対象区域は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域(以下「処理区域」という。)又は当該年度内に確実に処理区域となることが見込まれる区域でなければならない。

(受益者の負担金の額)

第5条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が前条第1項の告示の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同項の規定により告示された区域内のものの面積に次の表の負担区に応じた額を乗じて得た額とする。

廿日市処理区第1負担区

1平方メートル当たり 568円

大野処理区第1負担区

1平方メートル当たり 371円

大野処理区第2負担区

1平方メートル当たり 371円

大野処理区第3負担区

1平方メートル当たり 371円

大野処理区第4負担区

1平方メートル当たり 568円

(一部改正〔平成17年条例90号・令和4年34号〕)

(負担金の賦課及び徴収)

第6条 市長は、第4条第1項の告示の日現在における当該告示のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、前条の規定により負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は、第4条第1項の告示の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。

3 市長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及び納期限等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(負担金の徴収猶予)

第7条 市長は、次のいずれかに該当するときは、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が、当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるほか、その状況により特に負担金の徴収を猶予する必要があると認められるとき。

(負担金の減免)

第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

(6) 都市計画法に規定する市街地開発事業又は開発行為その他の土地に係る開発事業の施行区域のうち、当該開発事業の施行者の負担によって下水道整備がなされたことにより、市長が特に負担金を徴収することが適当でないと認めて指定する区域内の土地に係る受益者

(7) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第9条 第4条第1項の告示の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべきものについては、従前の受益者が納付するものとする。

(延滞金)

第10条 市長は、納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限とする。以下同じ。)までに負担金を納付しない者があるときは、その納期限の翌日から完納の日までの期間の日数に応じ、当該負担金額につき年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合で計算した額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

2 前項の延滞金の徴収については、この条例に定めるもののほか、市の分担金等の延滞金の徴収の例による。

(一部改正〔平成17年条例90号〕)

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成17年条例90号〕)

2 大野町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、旧大野町公共下水道事業受益者負担金に関する条例(平成2年大野町条例第9号。以下「旧大野町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(追加〔平成17年条例90号〕)

3 編入日前に、旧大野町条例第9条により賦課された負担金に係る延滞金のうち、編入日前の期間に対応するものの額の計算については、第10条の規定にかかわらず、旧大野町分担金等の督促及び延滞金徴収条例(昭和58年大野町条例第16号)の例による。

(追加〔平成17年条例90号〕)

4 当分の間、第10条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

(追加〔平成25年条例18号〕、一部改正〔令和2年条例32号〕)

(平成17年10月3日条例第90号)

この条例は、平成17年11月3日から施行する。

(平成25年6月26日条例第18号)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の廿日市市分担金等の督促及び延滞金徴収条例附則第3項の規定、第2条の規定による改正後の廿日市市介護保険条例附則第6条の規定、第3条の規定による改正後の廿日市市後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定、第4条の規定による改正後の廿日市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第4項の規定、第5条の規定による改正後の廿日市市市営住宅設置、整備及び管理条例附則第6項の規定、第6条の規定による改正後の廿日市市定住促進住宅設置及び管理条例附則第3項の規定、第7条の規定による改正後の廿日市市特定公共賃貸住宅設置及び管理条例附則第5項の規定及び第8条の規定による改正後の廿日市市福祉住宅設置及び管理条例附則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年6月26日条例第32号)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の廿日市市債権管理条例附則第3項の規定、第2条の規定による改正後の廿日市市介護保険条例附則第6条の規定、第3条の規定による改正後の廿日市市後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定、第4条の規定による改正後の廿日市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第4項の規定、第5条の規定による改正後の廿日市市市営住宅設置、整備及び管理条例附則第6項の規定、第6条の規定による改正後の廿日市市定住促進住宅設置及び管理条例附則第3項の規定、第7条の規定による改正後の廿日市市特定公共賃貸住宅設置及び管理条例附則第5項の規定及び第8条の規定による改正後の廿日市市福祉住宅設置及び管理条例附則第3項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和4年9月27日条例第34号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

廿日市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

平成4年12月24日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)