○廿日市市小規模下水道条例
昭和52年12月26日
条例第43号
〔注〕昭和63年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 特定された区域の下水を排除し、又は処理して公共水域又は海域に放流するため、本市が設置し、又は管理する小規模下水道の管理及び使用に関しては、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(一部改正〔昭和63年条例24号〕)
(用語の定義)
第2条 この条例における用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 下水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、若しくは付随する廃水(以下「汚水」という。)又は雨水をいう。
(2) 下水道 下水を排除するために設けられる排水管、排水渠その他の排水施設、これに接続して下水を処理するために設けられる処理施設又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設その他の施設の総体をいう。
(3) 処理区域 小規模下水道により下水を処理することができる地域で、別表第1の規定により告示された区域をいう。
(4) 排水設備 下水を下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設をいう。
(5) 除害施設 下水による障害を除去するために必要な施設をいう。
(6) 使用者 下水を下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(一部改正〔平成11年条例10号・25年11号〕)
(名称、位置及び処理区域)
第3条 小規模下水道の名称、主たる処理施設の位置及び処理区域は、別表第1のとおりとする。
(代理人の選定)
第4条 使用者で処理区域内に住所を有しないものに対し、この条例に規定する事項を処理するため、当該処理区域内に住居を有する者のうちから代理人を選定させることができる。
(共用者の連帯責任)
第5条 排水設備を共同して使用する者は、連帯して、この条例に規定する義務を履行しなければならない。
(排水設備の設置)
第6条 小規模下水道の使用者は、排水設備を設置しなければならない。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第7条 下水を小規模下水道に流入させるために排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、次に定めるところによりこれを行わなければならない。
(1) 小規模下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあつては小規模下水道の排水施設で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあつては小規模下水道の排水施設で雨水を排除すべきものに固着させること。
(2) 排水設備を小規模下水道の排水施設に固着させるときは、当該排水施設の機能を妨げ、又は当該排水施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるものによること。
(3) 下水を排除すべき排水管の内径又は排水渠の断面積は、廿日市市下水道条例(平成4年条例第20号)第5条第3号及び第4号の規定に適合するものであること。
(一部改正〔昭和63年条例24号・平成20年19号・25年11号〕)
(排水設備等の計画の確認)
第8条 下水を小規模下水道に流入させるための排水設備又は除害施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令並びにこの条例及びこれに基づく規則の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより申請し、その確認を受けなければならない。ただし、本市が排水設備等の新設等を行おうとするときは、この限りでない。
2 前項の規定により確認を受けた事項を変更しようとする者は、あらかじめ、変更しようとする事項について文書により届け出て、市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあつては、事前にその旨を市長に届け出ることによつて足りる。
(一部改正〔平成20年条例19号〕)
(排水設備の工事の施行)
第9条 下水を小規模下水道に流入させるための排水設備の新設等の工事は、廿日市市下水道条例第7条に規定する市長が指定したものでなければ施行してはならない。ただし、本市が施行する工事については、この限りでない。
(一部改正〔昭和63年条例24号・平成4年20号・10年18号・20年19号・25年11号〕)
(排水設備等の工事の検査)
第10条 排水設備等の新設等を行つた者は、その工事が完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令並びにこの条例及びこれに基づく規則の規定に適合するものであることについて、市長の指定する職員の検査を受けなければならない。ただし、本市が施行した工事については、この限りでない。
(一部改正〔昭和63年条例24号〕)
(取付管の無断設置に対する措置)
第11条 無断で小規模下水道に取付管を設置した者に対しては、市長は期限を定めて、当該取付管の撤去、改修又は使用停止を命ずることができる。
(使用開始等の届出)
第12条 小規模下水道の使用を開始し、休止し若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとする者は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(し尿の排除の制限)
第13条 し尿は、水洗便所によらなければ、これを排除してはならない。
(悪質下水の排除の制限)
第14条 小規模下水道の使用者は、小規模下水道の機能を妨げ、又は小規模下水道を損傷するおそれのある下水を排除しようとするときは、当該下水による障害を除去するために必要な施設を設けなければならない。
2 前項の下水は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条に掲げる範囲内の水質の下水とする。
(行為の許可)
第15条 第6条に規定する排水設備を除く施設又は工作物その他の物件を、小規模下水道の施設に固着し、又は管理上好ましくない行為をしようとする者は、所定の申請書に次に掲げる図面を添付して市長に提出し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする者もまた同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件を設ける場所を表示した図面
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(一部改正〔昭和63年条例24号〕)
(使用の制限)
第16条 市長は、小規模下水道に関する工事を施行する場合、その他やむを得ない理由がある場合には、当該小規模下水道の使用を一時制限することができる。
2 市長は、前項の規定により小規模下水道の使用を制限しようとするときは、使用を制限しようとする区域及び期間並びに時間制限をする場合にあつてはその時間を、あらかじめ、関係者に周知させる措置を講ずるものとする。
(使用料)
第17条 小規模下水道の使用料は、水道水の使用水量を基礎として、別表第2に定める額に使用月数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を使用者から徴収する。ただし、水道水以外の水を使用する場合(水道と水道以外の水を併せて使用する場合を含む。)の使用量は、規則で定めるところによる。
2 学校、保育所及び幼稚園の使用水量は、プール排水量を除いたものとする。プール排水量の算定は、規則で定めるところによる。
3 小規模下水道の使用の休止又は廃止の届出がないときは、使用料を徴収する。
4 市長が悪質と認めた排水については、第1項の規定により算定した額にその額の3倍に相当する額以内の額を加算した使用料を徴収することができる。
(一部改正〔平成元年条例5号・9年6号・13号・19年30号〕)
(使用料の額の算定の特例)
第18条 月の中途において小規模下水道の使用を開始し、休止し若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの使用料は、1月としてこれを算定する。
(一部改正〔平成9年条例13号〕)
(水道水以外の汚水等の排出の届出)
第19条 水道水以外の汚水を排出しようとする者は、市長に届け出なければならない。排出を休止し、廃止し若しくは再開しようとするとき、又はその他市長が必要と認めたときも同様とする。
(一部改正〔昭和63年条例24号〕)
(使用料の徴収)
第20条 使用料は2月ごとに徴収する。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合において、使用料の額を算定するときは、各月の使用量は、それぞれ均等とみなす。
3 第1項の規定により2月ごとに徴収する使用料の徴収区分、徴収期間及び当該徴収区分に係る使用料算定の基礎となる小規模下水道の使用期間については、広島県水道広域連合企業団が定める廿日市市水道事業の給水区域における水道の使用に係る料金を2月ごとに徴収するときの例による。
4 小規模下水道の使用を休止し、廃止したときは臨時徴収する。
5 臨時排水その他市長が必要と認めるものについては、別に規則で定める。
(一部改正〔平成9年条例6号・11年10号・令和5年3号〕)
(資料の提出)
第21条 市長は、使用者から使用料を算定するために必要な資料の提出を求めることができる。
(使用料等の減免)
第22条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるものについては、使用料を減免することができる。
(委任規定)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が規則で定める。
(罰則)
第24条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処することができる。
(1) 第8条の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者
(2) 第9条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を実施した者
(3) 第10条の規定による届出を期間内に行わなかつた者
(4) 第12条の規定による届出を怠つた者
(5) 第15条の規定による許可を受けなかつた者
(6) 第21条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠つた者
(一部改正〔平成9年条例6号・12年40号・19年30号〕)
第25条 市長は、詐欺その他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。
(一部改正〔平成12年条例40号〕)
第26条 市長は、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者のほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。
附則(昭和53年6月28日条例第23号)
この条例は、昭和53年8月1日から施行する。
附則(昭和54年7月12日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月28日条例第8号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月20日条例第20号)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
2 改正後の第9条の2の規定は、昭和62年4月1日以後に登録又は登録更新の申請をする者について適用する。
附則(昭和63年4月1日条例第24号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月20日条例第5号抄)
1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
3 この条例による改正後の廿日市市小規模下水道条例(中略)の規定にかかわらず、施行日前から継続している小規模下水道(中略)の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に使用料又は料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料又は料金(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である小規模下水道の使用にあつては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
4 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(平成4年12月24日条例第20号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、(中略)平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月24日条例第6号抄)
1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)
3 この条例による改正後の(中略)、廿日市市小規模下水道条例(中略)の規定にかかわらず、施行日前から継続している(中略)小規模下水道(中略)の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に使用料又は料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料又は料金(施行日以後初めて使用料又は料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である(中略)小規模下水道(中略)の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料又は料金を前回確定日(その直前の使用料又は料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて使用料又は料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(平成9年7月7日条例第13号)
1 この条例は、平成9年8月1日から施行する。
2 改正後の廿日市市小規模下水道条例の規定は、平成9年8月分として徴収する使用料から適用する。
附則(平成10年10月1日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(廿日市市小規模下水道条例の一部改正)
2 廿日市市小規模下水道条例(昭和52年条例第43号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(廿日市市工業団地下水道条例の一部改正)
3 廿日市市工業団地下水道条例(平成7年条例第2号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成11年3月29日条例第10号)
この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第20条の改正規定は、公布の日から施行する。
(平成12年2月規則第4号で、同12年3月1日から施行)
附則(平成12年3月24日条例第40号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成12年8月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3 改正後の廿日市市小規模下水道条例別表第2の規定は、平成12年8月分として徴収する使用料から適用する。
附則(平成19年9月27日条例第30号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年2月1日から施行する。(後略)
(経過措置)
2 改正後の(中略)廿日市市小規模下水道条例第17条第1項及び別表第2(中略)の規定は、(中略)平成20年2月1日以後に使用した(中略)小規模下水道(中略)の使用分について適用し、同日前に使用した(中略)小規模下水道(中略)の使用分については、なお従前の例による。
4 廿日市市小規模下水道条例及び廿日市市下水道条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成21年条例第23号)による改正前の廿日市市小規模下水道条例別表第1の峰高台下水道の処理区域の平成22年2月から平成24年1月までの使用分に係る使用料の額は、前項第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(追加〔平成21年条例23号〕)
5 次の各号に掲げる期間における小規模下水道の使用分に係る使用料の額は、改正後の廿日市市小規模下水道条例第17条第1項及び別表第2の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に掲げる額とする。
(1) 平成20年2月から平成22年1月までの使用分 使用量に応じ、次の表に定める額に使用月数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)
名称 | 基本使用量 (1月につき) | 基本料金 (1月につき) | 超過使用量 (1月につき) | 超過料金(1立方メートルにつき) |
峰高台下水道 | 10立方メートルまで | 882円 | 10立方メートルを超え15立方メートルまで | 112円35銭 |
15立方メートルを超え20立方メートルまで | 116円55銭 | |||
20立方メートルを超え25立方メートルまで | 137円55銭 | |||
25立方メートルを超え30立方メートルまで | 141円75銭 | |||
30立方メートルを超え50立方メートルまで | 164円85銭 | |||
50立方メートルを超え100立方メートルまで | 186円90銭 | |||
100立方メートルを超えるもの | 208円95銭 | |||
阿品台下水道及び月見台下水道 | 10立方メートルまで | 966円 | 10立方メートルを超え15立方メートルまで | 120円75銭 |
15立方メートルを超え20立方メートルまで | 124円95銭 | |||
20立方メートルを超え25立方メートルまで | 145円95銭 | |||
25立方メートルを超え30立方メートルまで | 150円15銭 | |||
30立方メートルを超え50立方メートルまで | 169円5銭 | |||
50立方メートルを超え100立方メートルまで | 186円90銭 | |||
100立方メートルを超えるもの | 213円15銭 |
(2) 平成22年2月から平成24年1月までの使用分 使用量に応じ、次の表に定める額に使用月数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)
名称 | 基本使用量 (1月につき) | 基本料金 (1月につき) | 超過使用量 (1月につき) | 超過料金(1立方メートルにつき) |
阿品台下水道及び月見台下水道 | 10立方メートルまで | 1,008円 | 10立方メートルを超え15立方メートルまで | 131円25銭 |
15立方メートルを超え20立方メートルまで | 143円85銭 | |||
20立方メートルを超え25立方メートルまで | 164円85銭 | |||
25立方メートルを超え30立方メートルまで | 177円45銭 | |||
30立方メートルを超え50立方メートルまで | 192円15銭 | |||
50立方メートルを超え100立方メートルまで | 203円70銭 | |||
100立方メートルを超えるもの | 219円45銭 |
(一部改正〔平成21年条例23号〕)
附則(平成20年3月24日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第7条から第9条までの改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。
(平成20年規則第18号で、同年4月1日から施行)
2 この条例による改正後の廿日市市小規模下水道条例(以下「新条例」という。)第12条の規定による使用開始の届出その他この条例を施行するための準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
3 次の各号に掲げる期間におけるふじタウン下水道の使用分に係る使用料の額は、新条例別表第2の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に掲げる額とする。
(1) この条例の施行の日の属する月から平成22年1月までの使用分 使用量に応じ、次の表に定める額に使用月数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)
名称 | 基本使用量 (1月につき) | 基本料金 (1月につき) | 超過使用量 (1月につき) | 超過料金(1立方メートルにつき) |
ふじタウン下水道 | 10立方メートルまで | 1,050円 | 10立方メートルを超え15立方メートルまで | 137円55銭 |
15立方メートルを超え20立方メートルまで | 141円75銭 | |||
20立方メートルを超え25立方メートルまで | 162円75銭 | |||
25立方メートルを超え30立方メートルまで | 166円95銭 | |||
30立方メートルを超え50立方メートルまで | 185円85銭 | |||
50立方メートルを超え100立方メートルまで | 203円70銭 | |||
100立方メートルを超えるもの | 213円15銭 |
(2) 平成22年2月から平成24年1月までの使用分 使用量に応じ、次の表に定める額に使用月数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)
名称 | 基本使用量 (1月につき) | 基本料金 (1月につき) | 超過使用量 (1月につき) | 超過料金(1立方メートルにつき) |
ふじタウン下水道 | 10立方メートルまで | 1,050円 | 10立方メートルを超え15立方メートルまで | 139円65銭 |
15立方メートルを超え20立方メートルまで | 152円25銭 | |||
20立方メートルを超え25立方メートルまで | 173円25銭 | |||
25立方メートルを超え30立方メートルまで | 185円85銭 | |||
30立方メートルを超え50立方メートルまで | 200円55銭 | |||
50立方メートルを超え100立方メートルまで | 212円10銭 | |||
100立方メートルを超えるもの | 219円45銭 |
附則(平成21年9月28日条例第23号)
1 この条例は、平成22年2月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の廿日市市小規模下水道条例(以下「旧小規模下水道条例」という。)の規定によりなされた峰高台下水道に係る処分、手続その他の行為は、廿日市市下水道条例(平成4年条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 施行日前に、旧小規模下水道条例第6条の規定により設置された峰高台下水道に係る排水設備は、廿日市市下水道条例の規定により設置された排水設備とみなす。
4 施行日前にした峰高台下水道に係る旧小規模下水道条例に違反する行為に対する罰則の適用については、旧小規模下水道条例の例による。
附則(平成25年3月13日条例第11号)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条第2号及び第7条の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の第12条の規定による使用開始の届出その他この条例を施行するための準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成25年12月18日条例第29号抄)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
3 この条例による改正後の廿日市市下水道条例、廿日市市小規模下水道条例、廿日市市農業集落排水処理施設設置及び管理条例及び廿日市市上水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している公共下水道、小規模下水道、農業集落排水処理施設、水道又はメーターの使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料又は料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料又は料金(施行日以後初めて使用料又は料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である公共下水道、小規模下水道、農業集落排水処理施設、水道又はメーターの使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後始めて支払を受ける権利が確定される使用料又は料金を前回確定日(その直前の使用料又は料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて使用料又は料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(平成29年3月15日条例第10号)
1 この条例は、平成29年8月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の廿日市市小規模下水道条例(以下「旧小規模下水道条例」という。)の規定によりなされた阿品台下水道に係る処分、手続その他の行為は、廿日市市下水道条例(平成4年条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 旧小規模下水道条例の規定により市長に対し届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項(阿品台下水道に係るものに限る。)で、施行日前にその手続がされていないものについては、施行日以後は、これを、廿日市市下水道条例の規定により市長に対して届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、同条例の規定を適用する。
4 施行日前に、旧小規模下水道条例第6条の規定により設置された阿品台下水道に係る排水設備は、廿日市市下水道条例の規定により設置された排水設備とみなす。
5 施行日前にした阿品台下水道に係る旧小規模下水道条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月25日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例による改正後の廿日市市宮浜温泉水供給条例、廿日市市小規模下水道条例、廿日市市下水道条例、廿日市市農業集落排水処理施設設置及び管理条例及び廿日市市上水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している配湯設備、小規模下水道、公共下水道、農業集落排水処理施設、水道又はメーターの使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に使用料又は料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料又は料金(施行日以後初めて使用料又は料金の支払を受ける権利の確定される日が同月31日後である配湯設備、小規模下水道、公共下水道、農業集落排水処理施設、水道又はメーターの使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料又は料金を前回確定日(その直前の使用料又は料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて使用料又は料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(令和元年9月30日条例第15号)
1 この条例は、令和元年12月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の廿日市市小規模下水道条例(以下「旧小規模下水道条例」という。)の規定によりなされたふじタウン下水道に係る処分、手続その他の行為は、廿日市市下水道条例(平成4年条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 旧小規模下水道条例の規定により市長に対し届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項(ふじタウン下水道に係るものに限る。)で、施行日前にその手続がされていないものについては、施行日以後は、これを、廿日市市下水道条例の規定により市長に対して届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、同条例の規定を適用する。
4 施行日前に、旧小規模下水道条例第6条の規定により設置されたふじタウン下水道に係る排水設備は、廿日市市下水道条例の規定により設置された排水設備とみなす。
5 施行日前にしたふじタウン下水道に係る旧小規模下水道条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(令和4年9月27日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の廿日市市下水道条例、廿日市市小規模下水道条例及び廿日市市農業集落排水処理施設設置及び管理条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している公共下水道、小規模下水道又は農業集落排水処理施設の使用で、施行日から令和5年2月28日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利の確定される日が同月28日後である公共下水道、小規模下水道又は農業集落排水処理施設の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月28日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(令和5年3月24日条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第13号)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の第12条の規定による使用開始の届出その他この条例を施行するための準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表第1(第3条関係)
(一部改正〔平成11年条例10号・20年19号・21年23号・25年11号・29年10号・令和元年15号・5年13号〕)
名称 | 主たる処理施設の位置 | 処理区域 |
月見台下水道 | 広島市西区扇一丁目1番1号 | 市長が告示する区域 |
宮島口グリーンハイツ下水道 | 廿日市市深江三丁目12番27号 | 市長が告示する区域 |
宮島口西団地下水道 | 廿日市市宮島口西二丁目10番8号 | 市長が告示する区域 |
別表第2(第17条関係)
(全部改正〔平成19年条例30号〕、一部改正〔平成25年条例29号・31年6号・令和4年33号〕)
基本使用量 (1月につき) | 基本料金 (1月につき) | 超過使用量 (1月につき) | 超過料金(1立方メートルにつき) |
10立方メートルまで | 1,177円 | 10立方メートルを超え15立方メートルまで | 158円40銭 |
15立方メートルを超え20立方メートルまで | 182円60銭 | ||
20立方メートルを超え25立方メートルまで | 205円70銭 | ||
25立方メートルを超え30立方メートルまで | 229円90銭 | ||
30立方メートルを超え50立方メートルまで | 240円90銭 | ||
50立方メートルを超え100立方メートルまで | 247円50銭 | ||
100立方メートルを超えるもの | 253円 |