○廿日市市下水道条例施行規則

平成4年12月24日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、廿日市市下水道条例(平成4年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備を固着させるときの箇所等の基準)

第2条 条例第5条第2号に規定する箇所及び工事の実施方法の基準は、次に定めるところによるものとする。

(1) 公共ます又は取付管の接続孔の管底高と食い違いの生じないようにすること。

(2) 公共ますの内壁に取付管が突き出さないように取り付け、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。

(3) こう配に注意して取り付けること。

(4) 前3号により難いときは、市長の指示を受けること。

(一部改正〔平成15年規則1号・30年21号〕)

(排水設備の設置及び構造に関する基準)

第3条 排水設備の設置及び構造の基準は、法令及び条例並びに前条に定めるもののほか、次に定めるところによるものとする。

(1) 内径が異なる排水管の接続は、やむを得ない場合を除き、管頂接合方式によること。

(2) ます又はマンホールは、次に定めるところにより設置すること。

 設置すべき箇所は、暗きょである排水管の起点、合流点及び屈曲点又は内径若しくは管種が異なる排水管の接合箇所又はこう配が著しく変わる箇所とすること。ただし、掃除又は検査の容易な場所にあっては掃除口、こう配が著しく変わる箇所にあっては維持管理に支障のない限りにおいて排水用異形管によることができる。

 排水管の直線部における設置すべき間隔は、排水管の内径の120倍以内の間隔とすること。

 大きさは、排水管又は排水きよの内径及び深度に応じた大きさとすること。

 密閉ぶたの付いたものとすること。ただし、雨水を受ける管きよのますにあっては、格子ぶたの付いたものとすることができる。

(3) 公共下水道又は排水設備の流通を妨げる固形物(ふんを除く。)を排出するおそれのあるものの流入口には、目幅8ミリメートル以下の堅ろうなごみよけ(ストレーナーに限る。)を取り付けること。

(4) 排水管きょのうち市長が指定する箇所には、防臭装置(トラップに限る。)を取り付けること。この場合において、防臭装置の封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあるときは、通気管を設けること。

(5) 油脂類を多量に流出する箇所には、油脂類の流下を有効に防止するための油脂遮断装置を設けること。

(6) 引火又は爆発のおそれのある油脂類を流出する箇所には、ためますに単独の通気管を設けること。

(7) 土砂を多量に排出する場所にあっては、排水管への土砂の流入を有効に防止できるよう砂だまりを設けること。

(8) 排水管及びますその他の附属装置は、耐水性のものを用い不浸透耐久構造とすること。

(9) 水洗便所の洗浄タンクは、洗浄のために必要な水圧及び水量を得られる構造とすること。

(10) 地下室その他下水の自然流下が十分でない場所には、ポンプ施設を設けること。

(11) 下水の逆流によって被害を受けるおそれのある地下室その他これに類する場所には、逆流を防止する装置を設けること。

(一部改正〔平成24年規則51―2号〕)

(排水設備の計画の確認申請等)

第4条 条例第6条第1項の規定による申請は、排水設備計画確認申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 付近見取図

(2) 縮尺100分の1以上の平面図

(3) 縮尺縦20分の1以上横100分の1以上の断面図

(4) 縮尺20分の1以上の構造図

(5) 他人の土地又は排水設備等を使用しようとするときは、その者の同意書

(6) 共同で排水設備を設置しようとするときは、共同排水設備設置届(別記様式第2号)

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、条例第6条第1項の規定による確認をしたときは、当該申請者に対し、排水設備計画確認書(別記様式第3号)を交付するものとする。

3 条例第6条第1項の規定による申請をした者で、当該申請を取り下げようとするものは、排水設備計画確認申請取下届(別記様式第4号)を市長に提出するものとする。

4 条例第6条第2項本文の規定による届出は、排水設備計画変更届(別記様式第5号)第1項各号に掲げる書類を添付して行うものとする。

(一部改正〔平成15年規則1号・30年21号〕)

(在来の排水設備の認定申請)

第5条 条例附則第2条第2項の規定による申請は、在来排水設備認定申請書(別記様式第6号)前条第1項各号に掲げる書類のうち市長が必要と認めるものを添付して行うものとする。

(一部改正〔平成15年規則1号・30年21号〕)

(排水設備の工事完了の届出)

第6条 条例第8条第1項の規定による届出は、排水設備工事完了届(別記様式第7号)を提出して行うものとする。

(一部改正〔平成15年規則1号・30年21号〕)

(検査済証)

第7条 条例第8条第2項及び条例附則第2条第3項に規定する検査済証は、検査済証(別記様式第8号)によるものとする。

2 前項の検査済証を受けた者は、これを門又は戸その他見やすい場所に掲げなければならない。

(一部改正〔平成15年規則1号・30年21号〕)

(検査員)

第8条 条例第8条第1項条例第16条第2項及び条例附則第2条第2項に規定する市長の指定する職員(以下「検査員」という。)は、建設部下水道経営課及び下水道建設課に所属する職員とする。ただし、市長は必要と認めるときは、その他の職員を検査員に指定することができる。

(一部改正〔平成7年規則13号・11年5号・15年1号・38号・18年29号・20年45号・25年13号・30年21号・令和3年9号〕)

(下水道検査員証)

第9条 市長は、検査員に対して、それぞれその身分を示す証明書として下水道検査員証(別記様式第9号)を交付する。

2 検査員は、その職務を行う場合においては、常に下水道検査員証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 検査員は、その身分を失ったときは、直ちに下水道検査員証を市長に返還しなければならない。

4 検査員は、下水道検査員証を紛失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成15年規則1号・30年21号〕)

(特別の理由による公共ます等の設置申請等)

第10条 条例第9条第1項の規定による申請は、公共ます等設置許可申請書(別記様式第10号)を提出して行うものとする。

2 市長は、条例第9条第1項の申請があった場合において、適当と認めるときは、当該申請者に対し、公共ます等設置許可書(別記様式第11号)を交付するものとする。

(一部改正〔平成15年規則1号・30年21号〕)

(使用開始等の届出)

第11条 条例第11条第1項の規定による公共下水道の使用を開始し、休止し、廃止し、又は現に休止しているその使用を再開するときの届出は、公共下水道使用開始(休止・廃止・再開)(別記様式第12号)を提出して行うものとする。

2 条例第11条第1項の規定による使用者の名義を変更するときの届出は、公共下水道使用者名義変更届(別記様式第13号)を提出して行うものとする。

(一部改正〔平成15年規則1号・30年21号〕)

(除害施設の計画の確認申請等)

第12条 条例第16条第1項の規定による申請は、除害施設計画(変更)確認申請書(別記様式第14号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 工場又は事業場の概要書

(2) 除害施設の構造図

(3) 除害施設の使用の方法を示す書類

(4) 汚水の処理方法を示す書類

(5) 下水の量及び水質を示す書類

(6) 用水及び排水の系統図

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、条例第16条第1項の規定による確認をしたときは、当該申請者に対し、除害施設計画(変更)確認書(別記様式第15号)を交付するものとする。

(一部改正〔平成15年規則1号・30年21号〕)

(除害施設の設置完了の届出)

第13条 条例第16条第2項の規定による届出は、除害施設設置完了届(別記様式第16号)により行うものとする。

(一部改正〔平成15年規則1号・30年21号〕)

(行為の許可)

第14条 条例第17条に規定する申請書は、物件設置(変更)許可申請書(別記様式第17号)によるものとする。

2 市長は、条例第17条の申請があった場合において、適当と認めるときは、当該申請者に対し、物件設置(変更)許可書(別記様式第18号)を交付するものとする。

(一部改正〔平成15年規則1号・30年21号〕)

(地下水等の届出)

第14条の2 条例第19条の2及び第19条の3第2項の規定による届出は、地下水等使用(変更)(別記様式第19号)によるものとする。

(追加〔平成20年規則65号〕、一部改正〔平成30年規則21号〕)

(排除量の認定の申請)

第15条 条例第19条の4に規定する申請書は、排除量認定申請書(別記様式第20号)によるものとする。

(一部改正〔平成15年規則1号・20年65号・30年21号〕)

(使用料の精算)

第16条 使用者が、使用料を納付した後において、使用料を追徴し、又は還付しなければならない事由が生じたときは、次回に徴収する使用料でこれを精算する。ただし、市長がこれにより難いと認めるときは、この限りでない。

(占用の許可の申請等)

第17条 条例第25条第1項の規定により占用の許可を受けようとする者は、公共下水道敷地等占用許可(変更)申請書(別記様式第21号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 縮尺300分の1以上の占用の位置及びその付近を表示した図面

(2) 縮尺50分の1以上の占用しようとする物件の配置及び構造を表示した平面図及び断面図

(3) 占用面積実測図

(4) 占用しようとする物件の仕様書及び設計図書並びにその他の図書

(5) 占用が隣接の土地若しくは建物の所有者又は居住者等の利害に関係があると認められる場合においては、これらの者の同意書

2 市長は、前項に規定する申請があった場合において、適当と認めたときは、当該申請者に対し、公共下水道敷地等占用(変更)許可書(別記様式第22号)を交付するものとする。

(一部改正〔平成15年規則1号・30年21号〕)

(占用の許可基準)

第18条 市長は、公共下水道の敷地等の占用が公共下水道の管理に支障を及ぼさず、かつ、公共下水道の敷地等以外に余地がないためやむを得ないと認められるもので、次のいずれかに該当するときに限り前条第2項の許可を与える。

(1) 次に掲げる物件のために占用しようとするとき。

 水道の給水管、ガスの導管、電気事業等の公益的事業のための電柱その他これに類する物件

 鉄道、軌道及び通路

 公共的目的のための標識

 かんがい排水施設その他これに類する物件

 工事用の板囲い、足場、詰所その他の工事用の物件及び工事用の材料置場

(2) 公共下水道の流水及び浚渫しゅんせつ等の維持管理に支障とならない位置に設けるとき。

(3) 公共下水道の敷地等の構造に支障を及ぼさないとき。

(一部改正〔平成30年規則21号〕)

(占用の許可の期間)

第19条 占用の許可の期間は、次に定めるところによるものとする。占用の許可の期間が満了した場合において、これを更新しようとするときの期間についても、同様とする。

(1) 前条第1号アからまでに掲げる物件のための占用 3年以内

(2) 前号以外の占用 1年以内

(占用している物件の管理)

第20条 占用者は、常に占用している物件の維持及び修繕に努め、当該物件の破損、汚損等により公共下水道の管理に支障を及ぼさないようにしなければならない。

(占用の許可の更新)

第21条 占用者は、占用の許可の期間満了後引き続いて占用をしようとするときは、その期間満了の日の1月前から当該期間が満了するまでの間に公共下水道敷地等占用許可(変更)申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)

第22条 条例第30条第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第4条の3第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法(平成20年国土交通省告示第334号)により検定した場合における検出値によるものとする。

(追加〔平成24年規則51―2号〕)

(耐震性能)

第23条 重要な排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)の耐震性能は、次に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動(排水施設及び処理施設の併用期間に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

(2) レベル2(排水施設及び処理施設の併用期間に発生する確率が低いが大きな強度を有する地震動をいう。)地震動に対して、生ずる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

2 その他の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。

(追加〔平成24年規則51―2号〕)

(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講ずる措置)

第24条 条例第30条第5号に規定する規則で定める措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために構ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、前条に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

(追加〔平成24年規則51―2号〕)

(排水管の内径及び排水渠の断面積を定める数値)

第25条 条例第31条第1号に規定する規則で定める数値は、廿日市市下水道設計基準で定める数値とする。

(追加〔平成24年規則51―2号〕)

(処理施設の構造において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)

第26条 条例第32条第2号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置

(追加〔平成24年規則51―2号〕)

(終末処理場の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)

第27条 条例第34条第5号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置

(追加〔平成24年規則51―2号〕)

(使用料の減免申請等)

第28条 条例第35条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、支払期日前に公共下水道使用料減免申請書(別記様式第23号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、公共下水道使用料減免(決定・不承認)通知書(別記様式第24号)により当該申請者に対し、通知するものとする。

(一部改正〔平成15年規則1号・24年51―2号・30年21号〕)

(減免の取消し)

第29条 市長は、条例第35条の規定により使用料、手数料及び占用料の減免を受けた者が次のいずれかに該当するときは、その減免の決定を取り消すことができる。

(1) 減免を受ける理由がなくなったとき。

(2) 虚偽の申請により減免を受けていたとき。

(一部改正〔平成24年規則51―2号〕)

(雑則)

第30条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔平成24年規則51―2号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年4月1日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の廿日市市下水道条例施行規則(中略)により作成された申請書等で、この規則の施行の際現に市の在庫に係るものは、それぞれこの規則による改正後の廿日市市下水道条例施行規則(中略)により作成された申請書等とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。

(平成11年4月1日規則第5号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年2月18日規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。(後略)

(平成15年4月1日規則第38号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年4月1日規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第45号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月19日規則第51―2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第13号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の廿日市市下水道条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年3月29日規則第16号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第9号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(別記)

(全部改正〔平成31年規則16号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(全部改正〔平成30年規則21号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(追加〔平成30年規則21号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(全部改正〔平成31年規則16号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(全部改正〔平成31年規則16号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(追加〔平成30年規則21号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(全部改正〔平成31年規則16号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(追加〔平成30年規則21号〕)

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(追加〔平成30年規則21号〕)

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(追加〔平成30年規則21号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(追加〔平成30年規則21号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(追加〔平成30年規則21号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(追加〔平成30年規則21号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(追加〔平成30年規則21号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(追加〔平成30年規則21号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(追加〔平成30年規則21号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(追加〔平成30年規則21号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(追加〔平成30年規則21号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(追加〔平成30年規則21号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(追加〔平成30年規則21号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(追加〔平成30年規則21号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(追加〔平成30年規則21号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(追加〔平成30年規則21号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(追加〔平成30年規則21号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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廿日市市下水道条例施行規則

平成4年12月24日 規則第22号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第4章 下水道
沿革情報
平成4年12月24日 規則第22号
平成7年4月1日 規則第13号
平成11年4月1日 規則第5号
平成15年2月18日 規則第1号
平成15年4月1日 規則第38号
平成18年4月1日 規則第29号
平成20年4月1日 規則第45号
平成20年4月1日 規則第65号
平成24年12月19日 規則第51号の2
平成25年4月1日 規則第13号
平成30年3月30日 規則第21号
平成31年3月29日 規則第16号
令和元年7月1日 規則第4号
令和3年3月31日 規則第9号