○廿日市市下水道条例

平成4年12月24日

条例第20号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 排水設備の設置等(第5条―第10条)

第3章 公共下水道の使用(第11条―第18条)

第4章 使用料及び手数料(第19条―第24条)

第5章 占用(第25条―第29条)

第6章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等(第30条―第34条)

第7章 雑則(第35条・第36条)

第8章 罰則(第37条―第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市の設置する公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(一部改正〔平成24年条例38号〕)

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「下水」、「汚水」、「公共下水道」、「除害施設」及び「特定事業場」とは、それぞれ法第2条第1号に規定する下水、同号に規定する汚水、同条第3号に規定する公共下水道、法第12条第1項に規定する除害施設及び法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(2) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。

(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(5) 「義務者」とは、法第10条第1項の規定により排水設備を設置しなければならない者をいう。

(6) 「使用者」とは、下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(7) 「水道」とは、水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(一部改正〔平成15年条例71号・17年91号・24年38号・25年5号・29年22号〕)

(代理人の選定)

第3条 市長は、義務者又は使用者で市内に住所(法人にあっては、その主たる事務所)又は居所を有しないものに対し、この条例に規定する事項を処理させるため、市内に住所(法人にあっては、その主たる事務所)又は居所を有する者のうちから代理人を選定させることができる。

(共用者の連帯責任)

第4条 排水設備を共同して使用する者は、連帯して、この条例に規定する義務を履行しなければならない。

(一部改正〔平成29年条例22号〕)

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水と雨水とを分離し、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共下水道の公共ますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条において同じ。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共下水道の公共ますその他の排水施設に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定める基準によること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

排水管の内径

150人未満

100ミリメートル以上

150人以上300人未満

150ミリメートル以上

300人以上

200ミリメートル以上

(4) 雨水又は雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水又は雨水を含む下水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積

排水管の内径

200平方メートル未満

100ミリメートル以上

200平方メートル以上600平方メートル未満

150ミリメートル以上

600平方メートル以上

200ミリメートル以上

(一部改正〔平成15年条例71号・17年91号・29年22号〕)

(排水設備の計画の確認)

第6条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備の設置及び構造に関する法令並びにこの条例及びこれに基づく規則の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより申請し、その確認を受けなければならない。

2 前項の確認を受けた事項を変更しようとする者は、あらかじめ、変更しようとする事項を書面により届け出て、市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を市長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備の工事の施行)

第7条 排水設備の新設等の工事は、排水設備の工事に関し規則で定める技能を有する者が専属する業者として規則で定めるところにより市長が指定したもの(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。ただし、市が施行する工事については、この限りでない。

(全部改正〔平成10年条例18号〕、一部改正〔平成12年条例59号〕)

(排水設備の工事の検査)

第8条 排水設備の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事完了の日から5日以内にその旨を市長に届け出て、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令並びにこの条例及びこれに基づく規則の規定に適合するものであることについて、市長の指定する職員の検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の検査をし、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令並びにこの条例及びこれに基づく規則の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

(特別の理由による公共ます等の設置)

第9条 特別の理由により公共下水道の公共ます又は取付管(以下この条及び次条において「公共ます等」という。)の設置を必要とする義務者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 前項の公共ます等の設置に要する費用は、特別の理由により公共ます等の設置を必要とする義務者が、全額負担するものとする。

(一部改正〔平成15年条例71号・29年22号〕)

(公共ます等の無断設置に対する措置)

第10条 市長は、無断で公共ます等を設置した者に対し、期限を定めて、当該公共ます等の撤去、改修又は使用停止を命ずることができる。

(一部改正〔平成15年条例71号・29年22号〕)

第3章 公共下水道の使用

(使用開始等の届出)

第11条 公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとする者は、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除する場合は、この限りでない。

2 公共下水道の使用者の名義を変更しようとする者は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除する場合は、この限りでない。

3 法第11条の2、法第12条の3、法第12条の4又は法第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(一部改正〔平成15年条例71号・17年91号〕)

(し尿の排除の制限)

第12条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によらなければならない。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第13条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(5) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(6) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号から第4号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第5号又は第6号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(一部改正〔平成8年条例5号・12年59号〕)

(機能損傷防止のための除害施設の設置)

第14条 使用者は、次に定める基準に適合しない水質の下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(水質適合のための除害施設の設置)

第15条 使用者は、次に定める基準に適合しない水質の下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(8) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(一部改正〔平成8年条例5号〕)

(除害施設の計画の確認及び設置の検査)

第16条 前2条の規定により除害施設を設けようとする者は、あらかじめ、その計画が前2条に規定する除害施設として有効であることについて、規則で定めるところにより申請し、その確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとする者についても、同様とする。

2 前項に規定する除害施設の設置を行った者は、その設置が完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て、当該設置した除害施設が前2条に規定する除害施設として有効であるかどうかについて、市長の指定する職員の検査を受けなければならない。

(行為の許可)

第17条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとする者も、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下この条及び次条において「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(一部改正〔平成17年条例91号〕)

(許可を要しない軽微な変更)

第18条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けたもの(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件を設ける目的に付随して行うものとする。

第4章 使用料及び手数料

(使用料)

第19条 公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料の額は、公共下水道に排除した汚水の量(以下「排除量」という。)に応じ、次の表に定める額に使用月数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

基本排除量

(1月につき)

基本料金

(1月につき)

超過排除量

(1月につき)

超過料金(1立方メートルにつき)

10立方メートルまで

1,177円

10立方メートルを超え15立方メートルまで

158円40銭

15立方メートルを超え20立方メートルまで

182円60銭

20立方メートルを超え25立方メートルまで

205円70銭

25立方メートルを超え30立方メートルまで

229円90銭

30立方メートルを超え50立方メートルまで

240円90銭

50立方メートルを超え100立方メートルまで

247円50銭

100立方メートルを超えるもの

253円

3 公共下水道の使用の休止又は廃止の届出がないときは、排除量がない場合においても基本料金を徴収する。

4 排除量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(3) 氷雪製造業その他の営業に係る使用の場合で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴う排除量と著しく異なるときは、市長は、前2号の規定にかかわらず、第19条の4の規定による申請の内容を勘案してその使用者の排除量を認定する。

(一部改正〔平成9年条例6号・15年71号・17年91号・19年30号・25年29号・31年6号・令和4年33号〕)

(水道水以外の水を使用する場合の届出)

第19条の2 前条第4項第2号の規定による認定のため、水道水以外の水を使用し、公共下水道へ排除している者及び排除しようとする者は、使用の態様について市長に届け出なければならない。届出事項を変更しようとするときも、同様とする。

(追加〔平成19年条例30号〕)

(メーターの設置等)

第19条の3 市長は、第19条第4項第2号の規定による認定に当たり、必要があると認めるときは、使用水量を計測するための装置(以下「メーター」という。)を設置し、これを使用者に貸与し、保管させることができる。

2 前項の規定によりメーターの貸与を受けた使用者(以下「保管者」という。)は、第21条第3項の公共下水道の使用期間ごとにメーターに記録された数値を市長に届け出なければならない。

3 保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

4 保管者が、前項の管理義務を怠ったためメーターを亡失し、又は損傷したときは、直ちに市長に届け出るとともに、その損害額を弁償しなければならない。

5 保管者は、第1項の規定により設置されたメーターの設置場所に、その点検又は機能を妨害するような物件を置き、又は工作物を設けてはならない。

6 市長は、必要があると認めるときは、メーターの設置場所を変更することができる。この場合において、変更が保管者に起因するときは、保管者は、当該変更に必要な費用を負担しなければならない。

(追加〔平成19年条例30号〕)

(氷雪製造業者等の排除量の申請)

第19条の4 第19条第4項第3号の規定による認定を受けようとする使用者は、第21条第3項の公共下水道の使用期間に係る排除量及びその算出の根拠を記載した申請書を、市長が定める日までに、市長に提出しなければならない。この場合において、使用者は、メーターを設置する等の方法により、当該申請書に記載する排除量及びその算出の根拠を可能な限り実態に即したものとするよう努めなければならない。

(追加〔平成19年条例30号〕)

(使用料の額の算定の特例)

第20条 月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの使用料は、1月分としてこれを算定する。

(使用料の徴収)

第21条 使用料は、2月ごとに徴収する。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合において、使用料の額を算定するときは、各月の排除量は、それぞれ均等とみなす。

3 第1項の規定により2月ごとに徴収する使用料の徴収区分、徴収期間及び当該徴収区分に係る使用料算定の基礎となる公共下水道の使用期間については、広島県水道広域連合企業団が定める廿日市市水道事業の給水区域における水道の使用に係る料金を2月ごとに徴収するときの例による。

4 公共下水道の使用を休止し、又は廃止したときは、臨時徴収する。

(一部改正〔令和5年条例3号〕)

(使用料の前納)

第22条 土木建築工事による臨時排水その他市長が必要と認めるものについては、公共下水道の使用開始の際、使用料を前納させることができる。この場合の使用料は、使用廃止の際、これを精算して差額を追徴し、又は還付する。

(資料の提出)

第23条 市長は、使用者から使用料を算定するために必要な資料の提出を求めることができる。

(手数料)

第24条 次の各号に掲げる事務を行うときは、申請者から、当該各号に定める額の手数料を徴収する。

(1) 指定工事店の指定 1件につき 2万円

(2) 前号の指定の更新 1件につき 1万円

(3) 指定工事店証の再交付 1件につき 5,000円

2 前項の手数料は、申請の際、これを徴収する。

3 既納の手数料は、還付しない。

(一部改正〔平成10年条例18号・12年59号・17年91号〕)

第5章 占用

(占用の許可)

第25条 公共下水道の敷地又は排水施設(以下「公共下水道の敷地等」という。)に物件を設け、継続して公共下水道の敷地等を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、法第24条第1項の許可を受けた者は、前項の許可を受けた者とみなす。

(占用料)

第26条 前条第1項の許可(以下「占用の許可」という。)を受けた者(以下「占用者」という。)から、占用料を徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる物件を公共下水道の敷地等に設け、継続して公共下水道の敷地等を占用する場合は、占用料を徴収しないものとする。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業に係る物件

(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る物件

3 占用料の額及び徴収方法等については、この条例に定めるもののほか、廿日市市道路占用料徴収条例(昭和63年条例第19号)の例による。

(一部改正〔平成19年条例30号〕)

(無断占用に対する措置)

第27条 市長は、占用の許可を受けないで公共下水道の敷地等を占用した者に対しては、その行為を停止させ、期限を定めて物件を除去させ、又は当該公共下水道の敷地等を原状に回復させることができる。

(占用の許可の取消し等)

第28条 市長は、占用者が次のいずれかに該当するとき、又は公共下水道の管理上若しくは公益上やむを得ない必要が生じたときは、占用の許可を取り消し、又はその条件を変更することができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は占用の許可の条件に違反したとき。

(2) 詐欺その他不正な手段により占用の許可を受けたとき。

(3) 占用料を滞納したとき。

2 前項の規定により占用の許可を取り消し、又はその条件を変更した場合において、占用者に損害を及ぼすことがあっても、市は、その損害賠償の責めを負わない。

(一部改正〔平成12年条例18号・17年91号〕)

(原状回復)

第29条 占用者は、占用の許可により公共下水道の敷地等に物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該物件を公共下水道の敷地等に設ける必要がなくなったときは、当該物件を除去し、公共下水道の敷地等を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると市長が認めたときは、この限りでない。

2 市長は、占用者に対し、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(一部改正〔平成17年条例91号〕)

第6章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等

(追加〔平成24年条例38号〕)

(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)

第30条 公共下水道の排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第32条において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とする。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置を講ずるものとする。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとする。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規則で定める措置を講ずるものとする。

(追加〔平成24年条例38号〕)

(排水施設の構造の基準)

第31条 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。

(3) きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。

(4) きょである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きょの清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けるものとする。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けるものとする。

(追加〔平成24年条例38号〕)

(処理施設の構造の基準)

第32条 第30条に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置を講ずるものとする。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずるものとする。

(追加〔平成24年条例38号〕)

(適用除外)

第33条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(追加〔平成24年条例38号〕)

(終末処理場の維持管理に関する基準)

第34条 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節するものとする。

(2) 沈砂池又は沈殿池の泥ために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去するものとする。

(3) 前2号に定めるもののほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずるものとする。

(4) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持するものとする。

(5) 前号に定めるもののほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずるものとする。

(追加〔平成24年条例38号〕)

第7章 雑則

(一部改正〔平成24年条例38号〕)

(使用料等の減免)

第35条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるものについて、使用料、手数料及び占用料を減免することができる。

(一部改正〔平成24年条例38号〕)

(委任)

第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔平成17年条例91号・24年38号〕)

第8章 罰則

(一部改正〔平成24年条例38号〕)

(罰則)

第37条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条の規定による確認を受けないで排水設備の工事をし、又は第16条第1項の規定による確認を受けないで除害施設の工事をした者

(2) 第6条第2項又は第11条第1項若しくは第2項の規定による届出を怠った者

(3) 第7条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を実施した者

(4) 排水設備又は除害施設の新設等を行った場合において、第8条第1項又は第16条第2項の規定による届出を当該各項に規定する期間内に行わなかった者

(5) 第10条の規定による命令に従わなかった者

(6) 第12条第13条第14条第15条又は第29条第1項の規定に違反した者

(7) 第23条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(8) 第27条の規定による処分に従わなかった者

(9) 第29条第2項の規定による指示に従わなかった者

(10) 第6条第1項第9条第1項第16条第1項第17条若しくは第19条の4の規定による申請、第6条第2項第8条第1項第11条第1項若しくは第2項第16条第2項第19条の2若しくは第19条の3第2項の規定による届出又は第23条の規定による資料において、偽りの申請若しくは届出をし、又は不実の記載のあるものを提出した者

(一部改正〔平成9年条例6号・10年18号・15年71号・19年30号・24年38号・29年22号〕)

第38条 市長は、詐欺その他不正な手段により使用料又は占用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(一部改正〔平成12年条例18号・24年38号〕)

(両罰規定)

第39条 市長は、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者のほか、その法人又は人に対しても、前2条の過料を科する。

(一部改正〔平成24年条例38号〕)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条及び附則第4条の規定は、平成5年4月1日から施行する。

(在来の排水設備に関する経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に設置している排水設備(以下「在来の排水設備」という。)で、市長が設置及び構造に関し法令並びにこの条例及びこれに基づく規則の規定に適合すると認めたものは、この条例に基づき新設した排水設備とみなす。

2 在来の排水設備を排水設備として使用しようとする者は、規則で定めるところにより申請し、市長の指定する職員の検査を受けなければならない。

3 市長は、前項の検査をし、その在来の排水設備が、排水設備の設置及び構造に関する法令並びにこの条例及びこれに基づく規則の規定に適合していると認めたときは、前項の規定により申請した者に対し、検査済証を交付するものとする。

(廿日市市小規模下水道条例の一部改正)

第3条 廿日市市小規模下水道条例(昭和52年条例第43号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(廿日市市木材工業団地下水道事業の管理に関する条例の一部改正)

第4条 廿日市市木材工業団地下水道事業の管理に関する条例(昭和60年条例第17号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(佐伯町及び吉和村の編入に伴う経過措置)

第5条 佐伯町及び吉和村の編入の日(次条及び附則第7条において「編入日」という。)前に、旧佐伯町下水道条例(平成14年佐伯町条例第1号。以下「旧佐伯町条例」という。)又は旧吉和村公共下水道条例(平成12年吉和村条例第46号。以下「旧吉和村条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(追加〔平成15年条例71号〕、一部改正〔平成17年条例91号〕)

第6条 編入日前に、旧佐伯町条例第8条第2項又は旧吉和村条例第9条第2項の規定により交付された検査済証は、第8条第2項の規定により交付された検査済証とみなす。

(追加〔平成15年条例71号〕)

第7条 編入日前にした旧佐伯町条例又は旧吉和村条例に違反する行為に対する罰則の適用については、それぞれ旧佐伯町条例又は旧吉和村条例の例による。

(追加〔平成15年条例71号〕)

(大野町及び宮島町の編入に伴う経過措置)

第8条 大野町及び宮島町の編入の日(次条から附則第14条までにおいて「編入日」という。)前に、旧大野町公共下水道条例(平成2年大野町条例第8号。以下「旧大野町条例」という。)又は旧宮島町下水道条例(昭和57年宮島町条例第19号。以下「旧宮島町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(追加〔平成17年条例91号〕)

第9条 編入日前に、旧大野町条例第4条又は旧宮島町条例第3条の規定により設置された排水管は、この条例の規定にかかわらず、それぞれ旧大野町条例又は旧宮島町条例の例による。

(追加〔平成17年条例91号〕)

第10条 編入日前に、旧大野町条例第8条第2項又は旧宮島町条例第7条第2項の規定により交付された検査済証は、第8条第2項の規定により交付された検査済証とみなす。

(追加〔平成17年条例91号〕)

第11条 編入日前に、旧大野町条例第10条から第12条まで又は旧宮島町条例第8条から第10条までの規定により排除された下水の水質の基準については、この条例の規定にかかわらず、それぞれ旧大野町条例又は旧宮島町条例の例による。

(追加〔平成17年条例91号〕)

第12条 削除

(削除〔平成19年条例30号〕)

第13条 編入日前に、旧大野町条例第22条第1項又は旧宮島町条例第20条第1項の許可を受けている占用物件に係る占用料については、当該占用の期間満了の日又は平成18年3月31日のいずれか早い日までの間は、この条例の規定にかかわらず、それぞれ旧大野町条例又は旧宮島町条例の例による。

(追加〔平成17年条例91号〕)

第14条 編入日前にした旧大野町条例又は旧宮島町条例に違反する行為に対する罰則の適用については、それぞれ旧大野町条例又は旧宮島町条例の例による。

(追加〔平成17年条例91号〕)

(平成8年3月29日条例第5号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月24日条例第6号抄)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)

3 この条例による改正後の廿日市市下水道条例(中略)の規定にかかわらず、施行日前から継続している公共下水道(中略)の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に使用料又は料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料又は料金(施行日以後初めて使用料又は料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である公共下水道(中略)の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料又は料金を前回確定日(その直前の使用料又は料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて使用料又は料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成9年12月26日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(廿日市市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に廿日市市下水道条例第7条第1項の規定により市長が指定している業者であって、民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律(平成8年法律第107号)附則第2条第1項及び第2項に定めるところにより、同法による改正後の法第16条の2第1項の指定を受けた者とみなされるものは、前項の規定による改正後の廿日市市下水道条例第7条第2項第2号に掲げる要件を備えた者とみなす。

(平成10年10月1日条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月8日条例第18号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月27日条例第59号)

この条例は、平成13年3月1日から施行する。ただし、第13条第2項の改正規定は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年2月18日条例第71号)

この条例は、平成15年3月1日から施行する。

(平成17年10月3日条例第91号)

この条例は、平成17年11月3日から施行する。

(平成19年9月27日条例第30号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年2月1日から施行する。ただし、第1条中第26条第2項第3号の改正規定(中略)は平成19年10月1日から、第1条中第19条第4項第3号の改正規定、第19条の次に3条を加える改正規定及び第32条の改正規定(中略)は平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の廿日市市下水道条例第19条第2項(中略)の規定は、(中略)平成20年2月1日以後に使用した公共下水道(中略)の使用分について適用し、同日前に使用した公共下水道(中略)の使用分については、なお従前の例による。

3 次の各号に掲げる期間における公共下水道(廿日市処理区、友和処理区、大野処理区及び宮島処理区に限る。)の使用分に係る使用料の額は、改正後の廿日市市下水道条例第19条第2項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に掲げる額とする。

(1) 平成20年2月から平成22年1月までの使用分 排除量に応じ、次の表に定める額に使用月数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)

処理区

基本排除量

(1月につき)

基本料金

(1月につき)

超過排除量

(1月につき)

超過料金(1立方メートルにつき)

廿日市処理区

10立方メートルまで

1,050円

10立方メートルを超え15立方メートルまで

137円55銭

15立方メートルを超え20立方メートルまで

141円75銭

20立方メートルを超え25立方メートルまで

162円75銭

25立方メートルを超え30立方メートルまで

166円95銭

30立方メートルを超え50立方メートルまで

185円85銭

50立方メートルを超え100立方メートルまで

203円70銭

100立方メートルを超えるもの

213円15銭

友和処理区

10立方メートルまで

1,050円

10立方メートルを超え15立方メートルまで

120円75銭

15立方メートルを超え20立方メートルまで

124円95銭

20立方メートルを超え25立方メートルまで

145円95銭

25立方メートルを超え30立方メートルまで

150円15銭

30立方メートルを超え50立方メートルまで

169円5銭

50立方メートルを超え100立方メートルまで

195円30銭

100立方メートルを超えるもの

213円15銭

大野処理区

10立方メートルまで

714円

10立方メートルを超え15立方メートルまで

141円75銭

15立方メートルを超え20立方メートルまで

162円75銭

20立方メートルを超え25立方メートルまで

183円75銭

25立方メートルを超え30立方メートルまで

204円75銭

30立方メートルを超え50立方メートルまで

215円25銭

50立方メートルを超え100立方メートルまで

220円50銭

100立方メートルを超えるもの

225円75銭

宮島処理区

10立方メートルまで

949円20銭

10立方メートルを超え15立方メートルまで

107円10銭

15立方メートルを超え20立方メートルまで

111円30銭

20立方メートルを超え25立方メートルまで

129円15銭

25立方メートルを超え30立方メートルまで

133円35銭

30立方メートルを超え50立方メートルまで

140円70銭

50立方メートルを超え100立方メートルまで

154円35銭

100立方メートルを超えるもの

182円70銭

(2) 平成22年2月から平成24年1月までの使用分 排除量に応じ、次の表に定める額に使用月数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)

処理区

基本排除量

(1月につき)

基本料金

(1月につき)

超過排除量

(1月につき)

超過料金(1立方メートルにつき)

廿日市処理区

10立方メートルまで

1,050円

10立方メートルを超え15立方メートルまで

139円65銭

15立方メートルを超え20立方メートルまで

152円25銭

20立方メートルを超え25立方メートルまで

173円25銭

25立方メートルを超え30立方メートルまで

185円85銭

30立方メートルを超え50立方メートルまで

200円55銭

50立方メートルを超え100立方メートルまで

212円10銭

100立方メートルを超えるもの

219円45銭

友和処理区

10立方メートルまで

1,050円

10立方メートルを超え15立方メートルまで

131円25銭

15立方メートルを超え20立方メートルまで

143円85銭

20立方メートルを超え25立方メートルまで

164円85銭

25立方メートルを超え30立方メートルまで

177円45銭

30立方メートルを超え50立方メートルまで

192円15銭

50立方メートルを超え100立方メートルまで

207円90銭

100立方メートルを超えるもの

219円45銭

大野処理区

10立方メートルまで

882円

10立方メートルを超え15立方メートルまで

141円75銭

15立方メートルを超え20立方メートルまで

162円75銭

20立方メートルを超え25立方メートルまで

183円75銭

25立方メートルを超え30立方メートルまで

204円75銭

30立方メートルを超え50立方メートルまで

215円25銭

50立方メートルを超え100立方メートルまで

220円50銭

100立方メートルを超えるもの

225円75銭

宮島処理区

10立方メートルまで

999円60銭

10立方メートルを超え15立方メートルまで

123円90銭

15立方メートルを超え20立方メートルまで

136円50銭

20立方メートルを超え25立方メートルまで

156円45銭

25立方メートルを超え30立方メートルまで

169円5銭

30立方メートルを超え50立方メートルまで

177円45銭

50立方メートルを超え100立方メートルまで

186円90銭

100立方メートルを超えるもの

203円70銭

(平成24年12月19日条例第38号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月13日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月18日条例第29号抄)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

3 この条例による改正後の廿日市市下水道条例、廿日市市小規模下水道条例、廿日市市農業集落排水処理施設設置及び管理条例及び廿日市市上水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している公共下水道、小規模下水道、農業集落排水処理施設、水道又はメーターの使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料又は料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料又は料金(施行日以後初めて使用料又は料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である公共下水道、小規模下水道、農業集落排水処理施設、水道又はメーターの使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後始めて支払を受ける権利が確定される使用料又は料金を前回確定日(その直前の使用料又は料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて使用料又は料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成29年12月22日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、第1条の規定による改正前の廿日市市下水道条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、第1条の規定による改正後の廿日市市下水道条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成31年3月25日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例による改正後の廿日市市宮浜温泉水供給条例、廿日市市小規模下水道条例、廿日市市下水道条例、廿日市市農業集落排水処理施設設置及び管理条例及び廿日市市上水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している配湯設備、小規模下水道、公共下水道、農業集落排水処理施設、水道又はメーターの使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に使用料又は料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料又は料金(施行日以後初めて使用料又は料金の支払を受ける権利の確定される日が同月31日後である配湯設備、小規模下水道、公共下水道、農業集落排水処理施設、水道又はメーターの使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料又は料金を前回確定日(その直前の使用料又は料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて使用料又は料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(令和4年9月27日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の廿日市市下水道条例、廿日市市小規模下水道条例及び廿日市市農業集落排水処理施設設置及び管理条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している公共下水道、小規模下水道又は農業集落排水処理施設の使用で、施行日から令和5年2月28日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利の確定される日が同月28日後である公共下水道、小規模下水道又は農業集落排水処理施設の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月28日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(令和5年3月24日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

廿日市市下水道条例

平成4年12月24日 条例第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第4章 下水道
沿革情報
平成4年12月24日 条例第20号
平成8年3月29日 条例第5号
平成9年3月24日 条例第6号
平成9年12月26日 条例第25号
平成10年10月1日 条例第18号
平成12年3月8日 条例第18号
平成12年12月27日 条例第59号
平成15年2月18日 条例第71号
平成17年10月3日 条例第91号
平成19年9月27日 条例第30号
平成24年12月19日 条例第38号
平成25年3月13日 条例第5号
平成25年12月18日 条例第29号
平成29年12月22日 条例第22号
平成31年3月25日 条例第6号
令和4年9月27日 条例第33号
令和5年3月24日 条例第3号