○廿日市市宅地造成等規制法施行細則
平成20年3月25日
規則第27号
(趣旨)
第1条 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号。以下「法」という。)に基づく事務の施行に関しては、宅地造成等規制法施行令(昭和37年政令第16号。以下「政令」という。)及び宅地造成等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法及び政令において使用する用語の例による。
(工事の許可申請の手続)
第3条 法第8条第1項本文の許可を受けようとする造成主は、当該許可に係る宅地造成に関する工事の施行区域(以下「宅地造成区域」という。)を工区に分けたときは、省令第4条第1項の規定により添付しなければならない図面に、当該工区の位置、区域及び規模を明示しなければならない。
(工事の着手届)
第4条 法第8条第1項本文の許可を受けた造成主(以下「許可を受けた造成主」という。)は、当該許可に係る宅地造成に関する工事に着手したときは、宅地造成工事着手届書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成24年規則45号〕)
(工事計画の変更許可)
第5条 法第12条第1項の変更の許可を受けようとする者は、宅地造成に関する工事の変更許可申請書(別記様式第2号)に、省令第25条に規定する図面のほか、当該変更に係る事項の新旧を対照した図書を添付して、市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成24年規則45号〕)
(軽微な変更の届出)
第6条 法第12条第2項の規定による市長への届出を行おうとする者は、宅地造成に関する工事の変更届出書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成24年規則45号〕)
(一部改正〔平成24年規則45号〕)
(工程等の変更届出)
第8条 許可を受けた造成主又は法第15条第1項若しくは第2項の規定による届出をした者は、当該工事を中止し、若しくは再開し、又は廃止しようとするときは、宅地造成工事工程等変更届出書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成24年規則45号〕)
(擁壁の設置の代替措置)
第9条 政令第15条第1項の規定による擁壁の設置の代替措置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 石積み工
(2) 芝工
(3) 積苗工
(4) 市長が適当と認めた工法
(技術的基準の強化等)
第10条 政令第15条第2項の規定により、政令第5条第4号及び第13条第3号の技術的基準を次のとおり強化し、及び付加する。
(1) 谷筋又は著しく傾斜している土地において盛土をする場合には、谷筋又は傾斜している方向に約50メートルの間隔でその盛土の高さの5分の1以上の高さの蛇籠堰堤、コンクリート堰堤等を暗きょとともに埋設し、盛土の下端の部分に滑り止めの擁壁を設置すること。
ア 1時間の降雨量 120ミリメートル
イ 流出係数
(ア) 密集市街地 0.9
(イ) 一般市街地 0.8
(ウ) 水田及び山地 0.7
(エ) 畑及び原野 0.6
ア 矩形で暗きょの場合 9割
イ 開きょの場合 8割
(一部改正〔平成28年規則47号〕)
(標識の掲示)
第11条 許可を受けた造成主は、宅地造成に関する工事の期間中、宅地造成許可の標識(別記様式第7号)をその工事現場内の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
(一部改正〔平成24年規則45号〕)
(工事の施行状況報告)
第12条 許可を受けた造成主は、擁壁及び排水施設に関する事項が次に掲げる工程に達したときは、その都度、遅滞なく、工事の中間施行状況報告書(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(1) 擁壁の床堀りを完了したとき。
(2) 鉄筋コンクリート擁壁を設置する場合にあっては、その基礎配筋を完了したとき。
(3) 排水施設のうち地下に埋設する集水管、暗きょ、管きょ等の配置を完了したとき。
2 前項の報告書には、当該工事の施行場所を記載した宅地の平面図、断面図及び当該工事の施行状況を明らかにした写真を添付しなければならない。
(一部改正〔平成24年規則45号〕)
(工事完了検査の手続)
第13条 法第13条第1項の規定による工事完了の検査及び同条第2項の規定による検査済証の交付は、第3条の規定により宅地造成区域を工区に分けたときは、当該工区ごとに行わなければならない。
(身分証明書の様式)
第14条 身分証明書の様式は、次に掲げるところによる。
(1) 法第6条第1項の身分証明書(別記様式第9号)
(2) 法第6条第2項の身分証明書(別記様式第10号)
(3) 法第18条第2項において準用する法第6条第1項の身分証明書(別記様式第11号)
(一部改正〔平成24年規則45号〕)
(許可申請書等の提出部数)
第15条 法、省令及びこの規則の規定により市長に提出する書類には、正本の写しを1部添付しなければならない。
(実施規定)
第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に広島県知事に対し行われている宅地造成に関する工事の申請については、宅地造成等規制法施行細則(昭和38年広島県規則第23号)の例による。
附 則(平成24年9月21日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第47号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に宅地造成に関する工事の許可を受け、又は許可の申請をしている者に係る宅地造成に関する工事の技術的基準については、なお従前の例による。
附 則(令和元年7月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
(全部改正〔平成24年規則45号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔平成24年規則45号〕、一部改正〔平成28年規則47号・令和元年4号〕)
(全部改正〔平成24年規則45号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔平成24年規則45号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成24年規則45号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成24年規則45号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成24年規則45号〕)
(追加〔平成24年規則45号〕、一部改正〔平成28年規則47号・令和元年4号〕)
(追加〔平成24年規則45号〕)
(追加〔平成24年規則45号〕)
(追加〔平成24年規則45号〕)