○廿日市市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則
平成20年3月25日
規則第27号
(趣旨)
第1条 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「法」という。)に基づく事務の施行に関しては、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号。以下「政令」という。)及び宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(一部改正〔令和5年規則40号・50号〕)
(用語の定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法及び政令において使用する用語の例による。
(一部改正〔令和5年規則40号・50号〕)
(宅地造成等に関する工事の許可申請の手続)
第3条 宅地造成等に関する工事について、法第12条第1項本文の許可を受けようとする工事主は、当該許可に係る宅地造成等に関する工事の施行区域(以下「宅地造成等区域」という。)を工区に分けたときは、省令第7条の規定により添付しなければならない図面に、当該工区の位置、区域及び規模を明示しなければならない。
(一部改正〔令和5年規則40号・50号〕)
(宅地造成等に関する工事の着手届)
第4条 宅地造成等に関する工事について、法第12条第1項本文の許可を受けた工事主は、当該許可に係る宅地造成等に関する工事に着手したときは、宅地造成等に関する工事着手届書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成24年規則45号・令和5年40号・50号〕)
(宅地造成等に関する工事の協議の申出等)
第5条 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第15条第1項の規定により市長との協議を行おうとする者は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の協議申出書(別記様式第2号)に、省令第7条第1項に規定する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
2 土石の堆積に関する工事について、法第15条第1項の規定により市長との協議を行おうとする者は、土石の堆積に関する工事の協議申出書(別記様式第3号)に、省令第7条第2項に規定する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(追加〔令和5年規則50号〕)
(宅地造成等に関する工事計画の変更許可)
第6条 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第16条第1項の変更の許可を受けようとする工事主は、省令第37条第1項に規定する図面のほか、当該変更に係る事項の新旧を対照した図書を添付して、市長に提出しなければならない。
2 土石の堆積に関する工事について、法第16条第1項の規定による許可を受けようとする工事主は、省令第37条第2項に規定する図書のほか、当該変更に係る事項の新旧を対照した図書を添付して、市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成24年規則45号・令和5年40号・50号〕)
(宅地造成等に関する工事の軽微な変更の届出)
第7条 宅地造成等に関する工事について、法第16条第2項の規定による市長への届出を行おうとする工事主は、宅地造成等に関する工事の変更届書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成24年規則45号・令和5年40号・50号〕)
(宅地造成等に関する工事の工事計画の変更協議の申出許可)
第8条 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第16条第3項の規定による許可を受けようとする者は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の変更協議申出書(別記様式第5号)に、省令第37条第1項に規定する図書のほか、当該変更に係る事項の新旧を対照した図書を添付して、市長に提出しなければならない。
2 土石の堆積に関する工事について、法第16条第3項の規定による許可を受けようとする者は、土石の堆積に関する工事の変更協議申出書(別記様式第6号)に、省令第37条第2項に規定する図書のほか、当該変更に係る事項の新旧を対照した図書を添付して、市長に提出しなければならない。
(追加〔令和5年規則50号〕)
(一部改正〔平成24年規則45号・令和5年40号・50号〕)
(宅地造成等に関する工事の工程等の変更届出)
第10条 宅地造成等に関する工事について、法第12条第1項本文の規定による許可を受けた工事主又は法第21条第1項若しくは第3項の規定による届出をした工事主は、当該工事を中止し、若しくは再開し、又は廃止しようとするときは、宅地造成等に関する工事工程等変更届書(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成24年規則45号・令和5年40号・50号〕)
(技術的基準の強化)
第11条 政令第16条第1項第3号の技術的基準を次のとおり強化する。
ア 1時間の降雨量 120ミリメートル
イ 流出係数
(ア) 密集市街地 0.9
(イ) 一般市街地 0.8
(ウ) 水田及び山地 0.7
(エ) 畑及び原野 0.6
ア 矩形で暗きょの場合 9割
イ 開きょの場合 8割
(一部改正〔平成28年規則47号・令和5年40号・50号〕)
(宅地造成等に関する工事の完了検査の手続)
第12条 法第17条第1項の規定による工事完了の検査及び同条第2項の規定による検査済証の交付は、法第12条第1項本文の規定による許可を工区に分けて行ったときは、当該工区ごとに行わなければならない。
(全部改正〔令和5年規則50号〕)
(宅地造成等に関する工事の中間検査の手続)
第13条 法第18条第1項の規定による中間検査及び同条第2項の規定による中間検査合格証の交付は、法第12条第1項本文の規定による許可を工区に分けて行ったときは、当該工区ごとに行わなければならない。
(全部改正〔令和5年規則50号〕)
(宅地造成等に関する工事の定期の報告)
第14条 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第19条第1項の規定による報告をしようとする工事主は、当該工事が完了するまでの間、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の定期報告書(別記様式第10号)に、省令第48条第1項に規定する図書を添付して、市長に提出しなければならない。
2 土石の堆積に関する工事について、法第19条第1項の規定による報告をしようとする工事主は、当該工事が完了するまでの間、土石の堆積に関する工事の定期報告書(別記様式第11号)に、省令第48条第2項に規定する図書を添付して、市長に提出しなければならない。
(追加〔令和5年規則50号〕)
(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可申請の手続)
第15条 特定盛土等又は土石の堆積に関する工事について、法第30条第1項本文の規定による許可を受けようとする工事主は、当該許可に係る特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の施行区域(以下「特定盛土等区域」という。)を工区に分けたときは、省令第63条の規定により添付しなければならない図面に当該工区の位置、区域及び規模を明示しなければならない。
(追加〔令和5年規則50号〕)
(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の着手届)
第16条 特定盛土等又は土石の堆積に関する工事について、法第30条第1項本文の規定による許可を受けた工事主は、当該許可に係る特定盛土等又は土石の堆積に関する工事に着手したときは、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事着手届書(別記様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(追加〔令和5年規則50号〕)
(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の協議の申出等)
第17条 特定盛土等に関する工事について、法第34条第1項の規定により市長との協議を行おうとする者は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の協議申出書(別記様式第2号)に、省令63条第1項に規定する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
2 土石の堆積に関する工事について、法第34条第1項の規定により市長との協議を行おうとする者は、土石の堆積に関する工事の協議申出書(別記様式第3号)に、省令第63条第2項に規定する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(追加〔令和5年規則50号〕)
(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事計画の変更許可)
第18条 特定盛土等に関する工事について、法第35条第1項の規定による許可を受けようとする工事主は、省令第67条第1項に規定する図書のほか、当該変更に係る事項の新旧を対照した図書を添付して、市長に提出しなければならない。
2 土石の堆積に関する工事について、法第35条第1項の規定による許可を受けようとする工事主は、省令第67条第2項に規定する図書のほか、当該変更に係る事項の新旧を対照した図書を添付して、市長に提出しなければならない。
(追加〔令和5年規則50号〕)
(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の軽微な変更の届出)
第19条 特定盛土等又は土石の堆積に関する工事について、法第35条第2項の規定による市長への届出を行おうとする工事主は、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の変更届書(別記様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(追加〔令和5年規則50号〕)
(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の工事計画の変更協議の申出許可)
第20条 特定盛土等に関する工事について、法第35条第3項の規定による許可を受けようとする者は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の変更協議申出書(別記様式第5号)に、省令第67条第1項に規定する図書のほか、当該変更に係る事項の新旧を対照した図書を添付して、市長に提出しなければならない。
2 土石の堆積に関する工事について、法第35条第3項の規定による許可を受けようとする者は、土石の堆積に関する工事の変更協議申出書(別記様式第6号)に、省令第67条第2項に規定する図書のほか、当該変更に係る事項の新旧を対照した図書を添付して、市長に提出しなければならない。
(追加〔令和5年規則50号〕)
(追加〔令和5年規則50号〕)
(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の工程等の変更届出)
第22条 特定盛土等又は土石の堆積に関する工事について、法第30条第1項本文の規定による許可を受けた工事主又は法第40条第1項若しくは第3項の規定による届出をした工事主は、当該工事を中止し、若しくは再開し、又は廃止しようとするときは、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事工程等変更届書(別記様式第16号)を市長に提出しなければならない。
(追加〔令和5年規則50号〕)
(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の完了検査の手続)
第23条 法第36条第1項の規定による工事完了の検査及び同条第2項の規定による検査済証の交付は、法第30条第1項本文の規定による許可を工区に分けて行ったときは、当該工区ごとに行わなければならない。
(追加〔令和5年規則50号〕)
(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の中間検査の手続)
第24条 法第37条第1項の規定による中間検査及び同条第2項の規定による中間検査合格証の交付は、法第30条第1項本文の規定による許可を工区に分けて行ったときは、当該工区ごとに行わなければならない。
(追加〔令和5年規則50号〕)
(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の定期の報告)
第25条 特定盛土等に関する工事について、法第38条第1項の規定による報告をしようとする工事主は、当該工事が完了するまでの間、特定盛土等に関する工事の定期報告書(別記様式第17号)に、省令第78条第1項に規定する図書を添付して、市長に提出しなければならない。
2 土石の堆積に関する工事について、法第38条第1項の規定による報告をしようとする工事主は、当該工事が完了するまでの間、土石の堆積に関する工事の定期報告書(別記様式第18号)に、省令第78条第2項に規定する図書を添付して、市長に提出しなければならない。
(追加〔令和5年規則50号〕)
(身分証明書の様式)
第26条 身分証明書の様式は、次に掲げるところによる。
(1) 法第7条第1項の身分証明書(別記様式第19号)
(2) 法第7条第2項の身分証明書(別記様式第20号)
(3) 法第24条第2項又は第43条第2項において準用する法第7条第1項の身分証明書(別記様式第21号)
(一部改正〔平成24年規則45号・令和5年40号・50号〕)
(許可申請書等の提出部数)
第27条 法、省令及びこの規則の規定により市長に提出する書類には、正本の写しを1部添付しなければならない。
(一部改正〔令和5年規則40号・50号〕)
(実施規定)
第28条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔令和5年規則50号〕)
附則
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に広島県知事に対し行われている宅地造成に関する工事の申請については、宅地造成等規制法施行細則(昭和38年広島県規則第23号)の例による。
附則(平成24年9月21日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第47号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に宅地造成に関する工事の許可を受け、又は許可の申請をしている者に係る宅地造成に関する工事の技術的基準については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年5月25日規則第40号)
1 この規則は、令和5年5月26日から施行する。
2 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の廿日市市宅地造成等規制法施行細則別記様式第9号から別記様式第11号までの身分証明書は、それぞれこの規則による改正後の廿日市市宅地造成等規制法施行細則別記様式第9号から別記様式第11号までの身分証明書とみなす。
附則(令和5年9月28日規則第50号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号。以下この項において「旧法」という。)第8条第1項本文の許可(宅地造成等規制法の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定による経過措置期間の経過前にされた都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は第2項の許可を含む。)を受けている者に係る宅地造成に関する工事の着手の手続等については、なお従前の例による。ただし、旧法第3条第1項の規定による宅地造成工事規制区域の区域外においてこの規則の施行後に行う都市計画法第35条の2の規定による変更の許可を受ける者については、この限りでない。
(全部改正〔平成24年規則45号〕、一部改正〔令和元年規則4号・5年40号・50号〕)
(全部改正〔令和5年規則50号〕)
(追加〔令和5年規則50号〕)
(全部改正〔平成24年規則45号〕、一部改正〔令和元年規則4号・5年40号・50号〕)
(追加〔令和5年規則50号〕)
(追加〔令和5年規則50号〕)
(全部改正〔平成24年規則45号〕、一部改正〔令和元年規則4号・5年40号・50号〕)
(追加〔平成24年規則45号〕、一部改正〔令和元年規則4号・5年40号・50号〕)
(追加〔平成24年規則45号〕、一部改正〔令和元年規則4号・5年40号・50号〕)
(追加〔令和5年規則50号〕)
(追加〔令和5年規則50号〕)
(追加〔令和5年規則50号〕)
(追加〔令和5年規則50号〕)
(追加〔令和5年規則50号〕)
(追加〔令和5年規則50号〕)
(追加〔令和5年規則50号〕)
(追加〔令和5年規則50号〕)
(追加〔令和5年規則50号〕)
(追加〔平成24年規則45号・令和5年40号・50号〕)
(追加〔平成24年規則45号・令和5年40号・50号〕)
(追加〔平成24年規則45号・令和5年40号・50号〕)