○広島圏都市計画事業廿日市駅北土地区画整理事業施行条例
平成12年6月30日
条例第45号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 費用の負担(第6条)
第3章 保留地の処分方法(第7条・第8条)
第4章 土地区画整理審議会(第9条―第17条)
第5章 地積の決定の方法(第18条―第21条)
第6章 評価(第22条―第24条)
第7章 清算(第25条―第29条)
第8章 雑則(第30条―第33条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により、廿日市市(以下「施行者」という。)が施行する廿日市駅北地区の土地区画整理事業(以下「事業」という。)に関し、法第53条第2項に規定する事項その他必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成18年条例30号〕)
(事業の名称)
第2条 事業の名称は、広島圏都市計画事業廿日市駅北土地区画整理事業という。
(施行地区に含まれる地域の名称)
第3条 事業の施行地区に含まれる地域は、次のとおりとする。
廿日市市下平良字砂走山、字後田の全部並びに平良山手、下平良字砂走、佐方字南尾、字城内、字清末、駅前及び城内一丁目の各一部
(事業の範囲)
第4条 事業の範囲は、法第2条第1項及び第2項に規定する事業とする。
(事務所の所在地)
第5条 事業の事務所は、廿日市市下平良一丁目11番1号に置く。
(一部改正〔平成24年条例11号〕)
第2章 費用の負担
(費用の負担)
第6条 事業に要する費用は、次に掲げるものを除き、施行者が負担する。
(1) 法第96条第2項の規定により定める保留地の処分金
(2) 法第120条の規定による公共施設管理者負担金
(3) 法第121条の規定による国庫補助金
(4) 県負担金
第3章 保留地の処分方法
(保留地の処分方法)
第7条 法第96条第2項の規定により定めた保留地の処分は、一般競争入札又は公開抽選により行う。ただし、施行者が適当と認めた場合は、指名競争入札により行うことができる。
(1) 入札又は公開抽選に付しても入札者又は応募者がないとき。
(2) 入札による落札者又は公開抽選による当選者が契約を締結しないとき。
(3) 国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずる法人が公用、公共用又は公益事業の用に供するため必要とするとき。
(4) その他特に施行者が必要と認めたとき。
(保留地の処分価格)
第8条 保留地の処分価格は、当該保留地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境、近傍類地の取引価格等を総合的に考慮し、施行者が定める。
第4章 土地区画整理審議会
(土地区画整理審議会の設置)
第9条 事業を施行するため、法第56条第1項の規定により、広島圏都市計画事業廿日市駅北土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(委員の定数)
第10条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人とする。
2 前項に規定する委員の定数のうち、法第58条第1項の規定により施行地区内の宅地の所有者(以下「宅地所有者」という。)及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)からそれぞれ選挙すべき委員の数の合計は、8人とする。
3 第1項に規定する委員の定数のうち、法第58条第3項の規定により市長が事業について学識経験を有する者のうちから選任する委員の数は、2人とする。
(委員の任期)
第11条 委員の任期は、5年とする。
(立候補制)
第12条 法第58条第1項の規定により選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。
(予備委員)
第13条 審議会に、宅地所有者から選挙される委員及び借地権者から選挙される委員について、それぞれ予備委員を置く。
2 予備委員の数は、宅地所有者から選挙すべき委員の数及び借地権者から選挙すべき委員の数(委員の数が奇数のときは、その数から1を減じた数)のそれぞれ半数とする。ただし、選挙すべき委員の数が1人の場合は、1人とする。
3 予備委員には、法第58条第1項の規定による委員の選挙において、次条に規定する予備委員となるのに必要な得票数以上の有効投票を得た者のうちで、委員となる者を除き得票数の多い者から順次なるものとする。ただし、得票数が同じであるときは、市長がくじで定める。
(当選人又は予備委員となるために必要な得票数)
第14条 選挙による委員又は予備委員となるのに必要な得票数は、法第58条第1項の規定による委員の選挙における宅地所有者又は借地権者がそれぞれ選挙すべき委員の数をもって、当該選挙における有効投票のそれぞれの総数を除して得た数の6分の1以上とする。
(委員及び予備委員の補充)
第15条 宅地所有者から選挙された委員又は借地権者から選挙された委員に欠員を生じた場合においては、市長は、速やかに、それぞれの予備委員のうちで得票数の多い者から順次これを補充するものとする。ただし、得票数が同じであるときは、市長がくじで定めた者をもって補充する。
2 前項の規定により委員を補充した場合においては、市長は、速やかに補充により委員となった者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を公告するとともに、当該委員となった者にその旨を通知するものとする。
3 補充により委員となった者は、前項の規定による公告があった日から委員としての資格を取得するものとする。
(委員の補欠選挙)
第16条 宅地所有者から選挙された委員又は借地権者から選挙された委員の欠員の数が、それぞれの委員定数の4分の1を超えるに至った場合において、これを補充すべき予備委員がないときは、市長は、それぞれ、委員の補欠選挙を行うものとする。
(学識経験委員の補充)
第17条 学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員を生じた場合においては、市長は、速やかに、補欠の委員を選任するものとする。
第5章 地積の決定の方法
(従前の宅地の地積の決定)
第18条 換地計画において換地を定めるために基準とする従前の宅地各筆の地積(以下「基準地積」という。)は、法第55条第9項の規定による事業計画の決定の公告の日(以下「基準日」という。)現在において登記簿に登記されている宅地にあっては、当該宅地の各筆ごとの実測による地積とする。ただし、同一の宅地所有者が連続して一団の土地を所有する場合にあっては、これらの宅地の登記地積(登記簿に登記された地積をいう。以下同じ。)の合計の地積に対する当該宅地各筆の登記地積の割合を当該一団の土地の実測地積に乗じて得た地積とすることができる。
3 基準日後において新たに登記簿に登記された宅地の地積については、その登記地積をもって、当該宅地の基準地積とする。
4 第1項の規定により実測をする場合においては、宅地所有者は、施行者の指定する期日に、その所有に係る宅地について立会し、その境界線を表示しなければならない。
(一部改正〔平成17年条例4号〕)
(基準地積の更正等)
第20条 前条の規定により通知を受けた基準地積に異議がある者は、当該通知を受けた日から起算して30日以内に、所定の申請書にその所有に係る宅地の境界線について隣接の土地所有者の承諾した実測図を添えて施行者に提出し、基準地積の更正を申請することができる。
2 施行者は、前項の規定による更正の申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該申請に係る宅地及び周辺の土地について調査するものとする。
3 施行者は、前項の規定による調査の結果に基づいてその申請に係る宅地又は周辺の宅地の基準地積を更正したときは、更正後の地積を基準地積とし、当該基準地積を当該申請に係る宅地の所有者及び基準地積を更正した宅地の所有者にそれぞれ通知するものとする。
4 施行者は、第2項の規定による調査の結果、その申請に係る宅地の基準地積を更正する必要がないと認めるときは、その旨を当該申請に係る宅地の所有者に通知するものとする。
(所有権以外の権利の地積の決定)
第21条 換地計画において換地を定めるために必要な従前の宅地について存する所有権以外の権利に係る地積は、基準日現在における登記地積又は法第85条第1項の規定による申告若しくは同条第3項の規定による届出のあった地積とする。ただし、その地積が当該権利の目的となった部分に相当する宅地について施行者が調査した地積と符合しないときは、施行者が実測した地積をもって当該権利の地積とすることができる。
第6章 評価
(評価員の定数)
第22条 法第65条第1項の規定により選任する評価員(以下「評価員」という。)の定数は、5人とする。
(宅地の評価)
第23条 従前の宅地及び換地の価額は、施行者がその位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聴いて定める。
(一部改正〔平成18年条例30号〕)
(権利の評価)
第24条 所有権以外の権利(地役権を除く。以下同じ。)の存する宅地についての所有権及び所有権以外の権利の価額は、当該宅地の価額にそれぞれの権利価格の割合を乗じて得た額とする。
(一部改正〔平成18年条例30号〕)
第7章 清算
(清算金の算定)
第25条 換地計画において定める清算金の額は、換地の価額の総額と従前の宅地の価額の総額の比を従前の宅地又はその上に存する権利の価額に乗じて得た額と当該宅地に対する換地又はその換地について定められた権利の価額との差額とする。
2 法第90条、第91条第4項、第92条第3項及び第95条第6項の規定により、換地を定めないで金銭で清算し、若しくは所有権以外の権利を消滅させて金銭で清算する場合における清算金は、従前の宅地の価額又は従前の宅地の所有権及び所有権以外の権利の価額に前項の比を乗じて得た価額とする。
(清算金の相殺)
第26条 法第110条第1項の規定により清算金を交付する場合において、その交付を受けるべき者から徴収すべき清算金があるときは、法第112条第1項の規定により供託する清算金を除き、その者から徴収すべき清算金とその者に交付すべき清算金とを相殺するものとする。ただし、施行者が第28条の規定による通知を発した後において、新たに清算金の交付を受ける権利を取得した者又は清算金の徴収を受ける義務を継承した者については、この限りでない。
(清算金の分割徴収又は分割交付)
第27条 法第110条第1項の規定により清算金を徴収し、又は交付する場合において、同一人から徴収する清算金の額(前条の規定により相殺した場合にあっては、相殺した後の残額。以下同じ。)が2万円を超えるとき又は同一人に交付する清算金の額が20万円を超えるときは、施行者は、これを分割徴収し、又は分割交付することができる。
3 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合における毎回徴収し、又は交付する額は、徴収し、又は交付すべき清算金の額を分割回数で除して得た額とする。この場合において、その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額は、すべて第1回の徴収し、又は交付すべき分割金額に合算するものとする。
4 第1項の規定により分割徴収する場合における清算金に付すべき利子の利率は、年6パーセントを超えない範囲内で施行者が別に定めることとし、第1回目の徴収すべき期日の翌日から付するものとする。
5 第1項の規定により分割交付する場合における清算金に付すべき利子の利率は、年6パーセントとし、第1回の交付すべき期日の翌日から付するものとする。
6 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、第2回以降、毎回徴収し、又は交付するときは、その前回に徴収し、又は交付すべき日の翌日から徴収し、又は交付すべき日までの間の利子を徴収し、又は交付すべき清算金と併せて徴収し、又は交付するものとする。
7 清算金を分割して納付する者は、納付期限の到来しない清算金であっても、その全部又は一部を一時に納付することができる。
8 清算金を分割して納付する者が、納付すべき清算金を納付期限までに納付しないとき、又は納付する見込みがないと認められるときは、施行者は、納付期限の到来しない清算金であっても、その全部又は一部を繰り上げて徴収することができる。
9 施行者は、必要があると認めるときは、交付期日の到来しない清算金であっても、その全部又は一部を一時に交付することができる。
10 第1項の規定により清算金を分割徴収している場合において、特別の事情により必要と認めるときは、分割徴収の完了すべき期限を10年以内とすることができる。この場合において分割回数は21回を限度とする。
11 清算金を分割して納付する者又は清算金の分割交付を受ける者は、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、直ちにその旨を施行者に届け出なければならない。
(清算金の徴収又は交付の通知)
第28条 施行者は、清算金を納付すべき者又は清算金を交付すべき者ごとに、納付すべき清算金の額及び納付期限又は交付すべき清算金の額及び交付期日並びに場所を定めて通知するものとする。この場合において、清算金を納付すべき者が当該清算金を分割して納付する者であるときは、納付すべき清算金の額のほか、その分割回数、各納付期限、分割金額及び毎回納付すべき利子の額を定めて通知し、清算金の交付を受ける者が当該清算金を分割して交付を受ける者であるときは、交付すべき清算金の額のほか、その分割回数、各交付期日、分割金額及び毎回交付すべき利子の額を定めて通知するものとする。
2 施行者は、前項の規定により督促した場合において、当該督促に係る清算金の額(以下「督促額」という。)が、2,000円以上である場合には、延滞金を徴収するものとし、その額は、その当初の納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、督促額(その金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、督促額の一部につき納付があったときは、その納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる額は、その納付のあった督促額を控除した額とする。
3 前項の延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
4 施行者は、やむを得ない理由があると認める場合においては、第2項の延滞金を減免することができる。
第8章 雑則
(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)
第30条 施行者は、法第88条第2項の規定による換地計画の縦覧開始の公告の日から法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日までの間は、法第85条第4項の規定により、同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は、受理しない。
2 施行者は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から起算して20日を経過した日から令第22条第1項の規定による公告の日までの間は、法第85条第4項の規定により、借地権について同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は、受理しない。
(宅地及び建築物等に関する権利の異動の届出)
第31条 法第55条第9項の規定による事業計画の決定の公告があった後、法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日までの間において、施行地区内の宅地及び建築物等に関する権利について異動を生じたときは、当事者は、連署して、遅滞なく、施行者にその旨を届け出なければならない。この場合において、連署を得ることができないときは、その理由を記載した書面を添付しなければならない。
(追加〔平成17年条例89号〕)
(換地処分の時期の特例)
第32条 施行者は、必要があると認めるときは、施行地区の全部について事業の工事が完了する以前においても、法第103条第2項ただし書の規定により、換地処分をすることができる。
(一部改正〔平成17年条例89号〕)
(委任規定)
第33条 この条例に定めるもののほか、事業の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成17年条例89号〕)
附 則
この条例は、広島圏都市計画事業廿日市駅北土地区画整理事業の事業計画決定の公告の日から施行する。
附 則(平成17年3月16日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年10月3日条例第89号抄)
1 この条例は、平成17年11月3日から施行する。
附 則(平成18年6月29日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月22日条例第11号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表第1(第27条関係)
徴収する清算金の額 | 分割回数 | 徴収を完了すべき期限 |
2万円を超え4万円未満 | 2回 | 6箇月 |
4万円以上6万円未満 | 3回 | 1年 |
6万円以上8万円未満 | 4回 | 1年6箇月 |
8万円以上10万円未満 | 5回 | 2年 |
10万円以上15万円未満 | 6回 | 2年6箇月 |
15万円以上20万円未満 | 7回 | 3年 |
20万円以上25万円未満 | 8回 | 3年6箇月 |
25万円以上30万円未満 | 9回 | 4年 |
30万円以上40万円未満 | 10回 | 4年6箇月 |
40万円以上 | 11回 | 5年 |
別表第2(第27条関係)
交付する清算金の額 | 分割回数 | 交付を完了すべき期限 |
20万円を超え30万円未満 | 2回 | 1年 |
30万円以上40万円未満 | 3回 | 2年 |
40万円以上60万円未満 | 4回 | 3年 |
60万円以上80万円未満 | 5回 | 4年 |
80万円以上 | 6回 | 5年 |