○廿日市市公園条例施行規則
昭和63年4月1日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、廿日市市公園条例(昭和63年条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成15年規則1号〕)
(一部改正〔平成12年規則36号・15年1号・24年43号〕)
(全部改正〔平成15年規則1号〕、一部改正〔平成24年規則43号〕)
(全部改正〔平成15年規則1号〕、一部改正〔平成17年規則32号・24年43号〕)
(都市計画区域外の公園の占用物件)
第4条の2 条例第35条第2項の規則で定める施設とは、倉庫とする。
(追加〔平成15年規則1号〕、一部改正〔平成17年規則32号〕)
(一部改正〔平成10年規則21号・12年36号・14年4号・24年43号〕)
(使用料の算定)
第6条 使用料(条例第9条の使用料に限る。以下同じ。)の算定方法は、次に掲げるところによる。
(1) 使用料の額が、長さ又は面積を単位として定められている場合において、長さ又は面積が当該定められている長さ又は面積の単位(以下「単位面積等」という。)に満たないときは、それぞれ単位面積等に相当する長さ又は面積とし、長さ又は面積に単位面積等に満たない端数があるときは、当該端数はそれぞれ単位面積等に相当する長さ又は面積とする。
(2) 使用料の額が年を単位として定められている場合は、その使用年数により算出する。ただし、その使用期間が1年未満のもの又は1年未満の端数が生じたときは、その月の現日数に応じて日割計算により算出する。
(3) 使用料の額が月を単位として定められている場合は、その使用月数により算出する。ただし、その使用期間に1月未満の端数が生じたときは、その月の現日数に応じて日割計算により算出する。
(4) 使用料の額が日を単位として定められている場合は、1日未満の端数は、1日とみなして算出する。
(5) 前各号により計算して得た額に10円未満の端数がある場合には、10円に切り上げて計算する。
(一部改正〔平成7年規則19号・12年36号・14年4号〕)
(使用料の減免理由)
第7条 条例第11条に規定する市長が必要と認める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。
(1) 公の団体が公益上の目的で、公園施設の設置若しくは管理、公園の占用又は条例第2条第1項の行為(以下「公園の使用」と総称する。)をするとき。
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による学校の長又は責任者に引率された生徒、児童又は幼児の団体が、教育上の目的で公園の使用をするとき。
(3) その他市長が特別の理由があると認めるとき。
(一部改正〔平成7年規則19号・14年4号〕)
(使用料の減免額)
第8条 使用料の減免額は、次のとおりとする。
(1) 公園の使用の許可又は変更の許可を受けた者の責めに帰することのできない理由によつて許可期間中にそれらの許可に係る公園の使用をすることができなくなつた場合 当該公園の使用をすることができない期間に係る使用料の額
(3) 前条第3号に該当する場合 市長が必要と認める額
(一部改正〔平成7年規則19号・14年4号・15年1号〕)
(一部改正〔平成7年規則19号・12年36号・14年4号・15年1号・24年43号〕)
(使用料の還付理由及び還付額)
第10条 条例第12条ただし書に規定する市長が相当の理由があると認める場合とは、次に掲げる場合をいい、この場合においては、使用料の全額を還付するものとする。
(1) 公園の使用の許可又は変更の許可を受けた者がそれらの許可に係る公園の使用の開始の1月前までに当該許可の取消しを申し出た場合
(2) 公園の使用の許可又は変更の許可を受けた者の責めに帰することのできない理由によつてそれらの許可に係る公園の使用の開始前に当該公園の使用をすることができなくなつた場合
(3) その他市長が必要と認めた場合
(一部改正〔平成7年規則19号・9年15号・14年4号・15年1号〕)
(使用料の還付申請)
第11条 条例第12条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、公園使用料還付申請書(別記様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成12年規則36号・15年1号・24年43号〕)
(工作物等を保管した場合の公示の場所等)
第11条の2 条例第14条の3第1項第1号の規則で定める場所は、市役所前又は支所の掲示場(以下「掲示場」という。)とする。
2 条例第14条の3第2項の規則で定める場所は、公園の管理に関する事務を所管する部署の事務室とする。
(追加〔平成17年規則7号〕)
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第11条の3 条例第14条の5の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
(追加〔平成17年規則7号〕)
第11条の4 市長は前条本文の競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、次に掲げる事項を掲示場に公示する。
(1) 工作物等の名称又は種類、形状及び数量
(2) 入札執行の日時及び場所
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
3 市長は、前条ただし書の随意契約により売却しようとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
(追加〔平成17年規則7号〕)
(一部改正〔平成12年規則36号・15年1号・17年32号・24年43号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年4月1日規則第7号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年6月3日規則第19号)
この規則は、平成7年6月3日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年8月1日規則第36号)
この規則は、平成12年9月1日から施行する。
附則(平成14年3月1日規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年2月18日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。(後略)
附則(平成17年3月16日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月29日規則第32号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年8月16日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
(追加〔平成24年規則43号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成24年規則43号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成24年規則43号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成24年規則43号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成24年規則43号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成24年規則43号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成24年規則43号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成24年規則43号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔平成28年規則42号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成24年規則43号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成24年規則43号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成24年規則43号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成24年規則43号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成24年規則43号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成24年規則43号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)