○廿日市市公園条例

昭和63年4月1日

条例第21号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、廿日市市が設置する公園の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成15年条例63号〕)

第2章 公園の管理

(定義)

第1条の2 この条例において「公園」とは、法第2条第1項に規定する都市公園をいう。

2 この条例において「公園施設」とは、法第2条第2項に規定する公園施設をいう。

(追加〔平成15年条例63号〕)

(行為の制限)

第2条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として、写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可をすることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(一部改正〔平成17年条例14号〕)

(許可の特例)

第3条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第4条 公園において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第2条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両及び牛馬の類を乗り入れ、又はとめ置くこと。

(8) 公園をその用途以外に使用すること。

(9) 前各号のほか、公園の管理に支障があると認められる行為をすること。

(一部改正〔平成17年条例9号〕)

(利用の禁止又は制限)

第5条 市長は、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第6条 法第5条第1項の規定による公園施設の設置又は管理の許可申請書の記載事項は、次のとおりとする。

(1) 公園施設を設けようとするとき。

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造及び規模

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 公園の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするとき。

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

2 法第6条第2項の規定による占用許可申請書の記載事項は、占用の目的、占用の期間、占用の場所、工作物その他の物件又は施設の構造のほか、次に掲げる事項とする。

(1) 工作物その他の物件又は施設の管理方法

(2) 工事の実施方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 公園の復旧方法

(5) その他市長の指示する事項

3 許可を受けた事項を変更しようとするとき。

(1) 許可番号及び年月日

(2) 変更しようとする事項

(3) 変更しようとする理由

(4) その他市長の指示する事項

(一部改正〔平成17年条例9号〕)

(占用する物件の軽易な変更)

第7条 法第6条第3項ただし書の規定による許可を要しない軽易な変更事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園の占用をする公園施設以外の工作物その他の物件又は施設(以下「占用物件」という。)の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(添付書類)

第8条 公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(土地等の使用料)

第9条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第2条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、別表第1に定める額の使用料を納付しなければならない。

(全部改正〔平成7年条例10号〕、一部改正〔平成17年条例9号〕)

(土地等の使用料の徴収)

第10条 前条の使用料(以下「土地等の使用料」という。)は、その全額を使用開始の日までに徴収する。ただし、使用期間が市の2会計年度以上にわたるときは、使用期間を市の会計年度によつて区分した期間をそれぞれ1期とし、その各々の期に係る土地等の使用料は、使用開始の日の属する期にあつてはその使用開始の日までに、その他の期にあつてはその期の初日から30日以内に徴収する。

2 使用期間(前項の規定により、期に区分して徴収する場合は、その期とする。)の中途において使用の目的、使用の態様又は使用の面積、長さ、本数若しくは個数の変更により土地等の使用料の額を増加すべき場合においては、その増加分を、当該変更に係る使用開始の日までに徴収する。

(全部改正〔平成7年条例10号〕)

(使用料の減免)

第11条 市長は、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第2条第1項若しくは第3項の許可を受けた者の責めに帰することのできない理由によつてそれらの許可に係る行為又はそれらの利用をすることのできなくなつた場合その他市長が必要と認める場合においては、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(一部改正〔平成7年条例10号・17年9号・14号〕)

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、前条の場合その他市長が相当の理由があると認める場合は、この限りでない。

(監督処分)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例によつてした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、現状回復、若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 詐欺その他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園利用に著しい支障が生じた場合

(3) その他公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(一部改正〔平成12年条例39号・17年9号〕)

(権利の譲渡又は転貸の禁止)

第14条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第2条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(一部改正〔平成7年条例10号・17年9号・14号〕)

第2章の2 工作物等の保管の手続等

(追加〔平成17年条例9号〕)

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第14条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下この章において「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(追加〔平成17年条例9号〕)

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第14条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められる工作物等については、同号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第14条の6において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を新聞紙に掲載すること。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(追加〔平成17年条例9号〕)

(工作物等の価額の評価の方法)

第14条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(追加〔平成17年条例9号〕)

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第14条の5 市長は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等について、規則で定める方法により売却するものとする。

(追加〔平成17年条例9号〕)

(工作物等を返還する場合の手続)

第14条の6 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、受領書と引換えに返還するものとする。

(追加〔平成17年条例9号〕)

第2章の3 有料公園施設

(追加〔平成17年条例14号〕)

(有料公園施設)

第15条 有料公園施設(市の管理する公園施設で有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第2のとおりとする。

(追加〔平成17年条例14号〕)

(指定管理者による管理)

第16条 有料公園施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(追加〔平成17年条例14号〕)

(利用時間)

第17条 有料公園施設(峰高公園多目的広場(以下この条及び次条において「多目的広場」という。)を除く。)の利用時間は、午前9時から午後9時30分までとし、多目的広場の利用時間は、午前8時30分から午後9時までとする。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、前項の利用時間を変更することができる。

(追加〔平成17年条例14号〕)

(利用日)

第18条 有料公園施設(多目的広場を除く。)の利用日は、1月4日から12月27日まで(水曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(5月3日を除く。)に当たるときはその翌々日とし、5月3日に当たるときは同月6日とする。)を除く。)とし、多目的広場の利用日は、1月1日から12月31日までとする。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、前項の利用日以外の日に有料公園施設の全部若しくは一部を供用し、又は同項の利用日に有料公園施設の全部若しくは一部を供用しないことができる。

(追加〔平成17年条例14号〕)

(利用の許可)

第19条 有料公園施設の施設及び附属設備(以下「有料施設等」という。)を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、有料公園施設の管理運営上必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。

(追加〔平成17年条例14号〕)

(利用許可の制限)

第20条 指定管理者は、申請者の有料施設等の利用の目的又は方法が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 有料施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理及び運営上支障があると認められるとき。

(追加〔平成17年条例14号〕)

(利用料金の納付等)

第21条 有料施設等を利用する者は、次条第2項に定めるところにより、有料施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 個人で利用する場合及び専用して利用する場合の利用料金は、個人で利用する場合にあつては、利用する際、専用して利用する場合にあつては第19条第1項の許可の際、納付しなければならない。ただし、指定管理者において特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

3 指定管理者は、次条第2項の承認を受けて定めた利用料金の額をもつて、定期利用券及び回数券を発行することができる。

4 個人で定期利用する場合の利用料金は前項の定期利用券発行の際、回数券の利用料金は同項の回数券発行の際、一括して納付しなければならない。

(追加〔平成17年条例14号〕)

(利用料金の収入等)

第22条 有料施設等を利用する者が納付する利用料金は、有料公園施設の指定管理者の収入とする。

2 利用料金の額は、別表第2及び別表第3に定める範囲内において指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。

(追加〔平成17年条例14号〕)

(利用料金の減免)

第23条 指定管理者は、有料施設等を利用する者の責めに帰することのできない理由によつて有料施設等を利用することができなくなつた場合その他指定管理者が必要と認める場合においては、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(追加〔平成17年条例14号〕)

(利用料金の不還付)

第24条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、前条の場合その他指定管理者が相当の理由があると認める場合は、この限りでない。

(追加〔平成17年条例14号〕)

(利用許可の取消し等)

第25条 指定管理者は、有料施設等の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用の方法を制限することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規定に違反したとき。

(2) 許可された利用目的以外に有料施設等を利用し、又は許可に基づく権利を譲渡し、若しくは転貸したとき。

(3) 詐欺その他不正な手段により利用の許可を受けたとき。

(4) 第20条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。

2 市は、前項の規定により有料施設等の利用の許可を取り消し、又は利用の方法を制限したことによつて、利用者に損害が生じることがあつても、これに対して賠償する義務を負わない。

(追加〔平成17年条例14号〕)

(指定管理者の指定の申請)

第26条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して市長に提出しなければならない。

(追加〔平成17年条例14号〕)

(指定管理者の指定)

第27条 市長は、前条の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準によつて申請の内容を総合的に審査し、当該申請に係る有料公園施設の指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て当該指定管理者として指定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が、有料公園施設の利用者の平等な利用を確保できるものであること。

(2) 事業計画書の内容が、有料公園施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿つた管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、有料公園施設の設置の目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。

(追加〔平成17年条例14号〕)

(指定管理者が行う業務)

第28条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 有料公園施設の利用の許可に関する業務

(2) 利用料金の徴収に関する業務

(3) 有料公園施設の施設、設備及び物品の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、有料公園施設の運営に関して市長が必要と認める業務

(追加〔平成17年条例14号〕)

(事業報告書の作成及び提出)

第29条 指定管理者は、規則で定めるところにより、事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

(追加〔平成17年条例14号〕)

(業務報告の聴取等)

第30条 市長は、有料公園施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、定期に又は臨時に、その管理の業務及び経費の状況に関する報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(追加〔平成17年条例14号〕)

(指定の取消し等)

第31条 市長は、指定管理者が第29条の規定に従わないとき、前条の規定による報告をせず、調査を拒み、又は指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 市は、前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたことによつて、指定管理者に損害が生じることがあつても、これに対して賠償する義務を負わない

(追加〔平成17年条例14号〕)

第3章 雑則

(届出)

第32条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。

(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(6) 公園を構成する土地物件について、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(7) 第13条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(一部改正〔平成13年条例29号・17年9号・14号〕)

(公園の区域の変更及び廃止)

第33条 市長は、公園の区域を変更し、又は公園を廃止するときは、当該公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(一部改正〔平成17年条例14号〕)

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第34条 第2条から第14条の6まで及び第32条の規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(一部改正〔平成17年条例9号・14号〕)

(都市計画区域外の公園の設置及び管理)

第35条 都市計画区域外の公園(以下「区域外公園」という。)の設置及び管理については、第1条の2第1項に規定する公園の例による。

2 市長は、公共的団体等が区域外公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて区域外公園を占用しようとする場合は、前項の規定によりその例によることとされる法第7条第1項又は第2項の規定による占用の許可のほか、前項の規定にかかわらず、規則で定める施設に該当し、区域外公園の占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるものについて占用の許可を与えることができる。

(追加〔平成15年条例63号〕、一部改正〔平成17年条例14号・30年18号〕)

(委任)

第36条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔平成17年条例14号〕)

第4章 罰則

(過料)

第37条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処する。

(1) 第2条第1項又は第3項(第34条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第4条(第34条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第13条第1項又は第2項(第34条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

2 詐欺その他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本項の過料を科する。

4 法第5条の11の規定により市長に代わつてその権限を行う者は、この章の規定の適用については、市長とみなす。

(一部改正〔平成12年条例39号・17年9号・14号・30年18号〕)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 廿日市町公園設置及び管理条例(昭和43年条例第21号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 この条例の施行の際現に旧条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

4 佐伯町及び吉和村の編入の日(次項において「編入日」という。)前に、旧佐伯町総合スポーツ公園設置及び管理条例(平成5年佐伯町条例第9号。以下「旧佐伯町条例」という。)、旧佐伯町コミュニティ公園設置及び管理条例(平成9年佐伯町条例第5号)、旧佐伯町農村公園の設置及び管理条例(昭和51年佐伯町条例第18号)又は旧吉和村運動公園設置及び管理に関する条例(昭和60年吉和村条例第6号。以下「旧吉和村条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(追加〔平成15年条例63号〕、一部改正〔平成17年条例87号〕)

5 編入日前に、旧佐伯町条例第7条又は旧吉和村条例第4条の規定により施設の利用の許可を受けている者に係る使用料については、それぞれ旧佐伯町条例又は旧吉和村条例の例による。

(追加〔平成15年条例63号〕)

6 大野町及び宮島町の編入の日(次項及び第8項において「編入日」という。)前に、旧大野町都市公園条例(昭和53年大野町条例第4号。以下「旧大野町条例」という。)又は旧宮島町児童公園設置及び管理条例(昭和41年宮島町条例第14号。以下「旧宮島町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(追加〔平成17年条例87号〕)

7 編入日前に、旧大野町の都市公園において法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は旧大野町条例第2条第1項若しくは第3項の許可を受けている者に係る使用料については、当該許可の期間満了の日までの間は、この条例の規定にかかわらず、これを徴収しない。

(追加〔平成17年条例87号〕)

8 編入日前に、旧宮島町条例第2条に掲げる児童公園において行政財産の使用許可を受けている者に係る使用料については、当該許可の期間満了の日までの間は、この条例の規定にかかわらず、旧宮島町行政財産の使用料に関する条例(平成10年宮島町条例第5号)の例による。

(追加〔平成17年条例87号〕)

(平成元年3月20日条例第5号抄)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成3年3月27日条例第2号抄)

1 この条例は、平成3年5月1日から施行する。

4 この条例の施行の際現に都市公園の占用の許可を受けて都市公園を占用している者に係る使用料については、当該許可の期間に限り、なお従前の例による。

(平成5年12月22日条例第19号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月28日条例第10号)

この条例は、平成7年6月3日から施行する。ただし、第9条及び第10条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月24日条例第6号抄)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)

2 この条例の施行の際現に(中略)廿日市市スポーツセンター(中略)の施設及び設備の利用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成11年3月29日条例第8号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第39号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定は、平成12年9月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年12月27日条例第29号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に廿日市市スポーツセンター及び峰高公園多目的広場の施設及び設備の利用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成15年2月18日条例第63号)

この条例は、平成15年3月1日から施行する。

(平成17年3月16日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成17年6月29日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、(中略)次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の(中略)廿日市市公園条例(中略)(以下「改正後の各条例」という。)の規定による指定管理者の指定及びこれに係る手続その他この条例を施行するための準備行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(経過措置)

3 施行日前に、この条例による改正前の(中略)廿日市市公園条例(中略)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の各条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす

4 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の廿日市市公園条例第5条の2第2項(中略)の規定により使用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成17年10月3日条例第87号)

この条例は、平成17年11月3日から施行する。

(平成19年3月26日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年12月18日条例第29号抄)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第26号抄)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日条例第42号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第4条及び附則第5項の規定は、平成29年3月1日から施行する。

(経過措置)

5 第4条の規定による改正前の廿日市市公園条例第21条第3項の規定により発行された定期利用券(以下この項において「旧定期利用券」という。)を購入した者で附則第1項ただし書に規定する規定の施行の際現に有効期間(旧定期利用券に付された有効期限までの期間をいう。)が満了する前の旧定期利用券を所持するものは、当該有効期間が満了するまでの間は、廿日市市スポーツセンターのプール、トレーニング室又はサウナ室を利用することができる。

(平成30年3月23日条例第18号抄)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月25日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

7 第38条の規定による改正前の廿日市市公園条例第21条第3項の規定により発行された定期利用券(以下この項において「旧定期利用券」という。)を購入した者でこの条例の施行の際現に有効期間(旧定期利用券に付された有効期限までの期間をいう。)が満了する前の旧定期利用券を所持するものは、当該有効期間が満了するまでの間は、廿日市市スポーツセンターのプール、トレーニング室又はサウナ室を利用することができる。

別表第1(第9条関係)

(一部改正〔平成元年条例5号・3年2号・5年19号・7年10号・9年6号・12年39号・17年14号・25年29号・31年6号〕)

廿日市市公園使用料

1 公園施設を設置して土地を使用する場合の使用料

使用料月額

使用する土地の価格(近傍類似の土地に係る課税の基礎となる価格、売買実例価格、精通者の鑑定価格等を参考として市長が評価した額とする。)に1,000分の3.3を乗じて得た額の範囲内において市長が定める額。ただし、使用期間が1月に満たないとき、又は駐車場その他の施設の利用に伴つて使用するときは、市長が定める額に100分の110を乗じて得た額

2 公園施設の管理の許可を受けて土地等を使用する場合の使用料

使用料月額

使用部分に相当する施設の価格(当該施設の復成価格に残存価格率を乗じて得た額を基準として市長が評価した額とする。)に1,000分の5.8を乗じて得た額に、当該施設の使用部分に対応する敷地部分の土地の価格(近傍類似の土地に係る課税の基礎となる価格、売買実例価額、精通者の鑑定価格等を参考として市長が評価した額とする。)に1,000分の3.3を乗じて得た額を加算した額の範囲内において市長が定める額に100分の110を乗じて得た額

3 その他の場合の使用料

占用物件の区分

単位

金額

電気又は電気通信の線路設置のために設けられる施設及び設備

木柱(H柱及び人形柱を除く。)コンクリート柱及び鉄柱

1本1年につき

1,500円

H柱及び人形柱

1本1年につき

3,000円

鉄塔

1.7平方メートルまでごと1年につき

1,500円

支線及び支柱

1本1年につき

1,500円

線路保護用柱、水底線標示柱及び支線柱

1本1年につき

1,500円

ハンドホール及びマンホール

1個1年につき

3,000円

その他の設備

1.7平方メートルまでごと1年につき

1,500円

上水道管、下水道管、ガス管その他これらに類する施設で地下に設けられるもの

外径が0.4メートル未満

1メートル1年につき

150円

外径が0.4メートル以上1.0メートル未満

380円

外径が1.0メートル以上

740円

通路、鉄道、軌道、公共駐車場その他これらに類する施設で地下に設けられるもの

1平方メートル1年につき

280円

郵便差出箱又は公衆電話所

1平方メートル1年につき

970円

非常災害に際し災害にかかつた者を収容するため設けられる仮設工作物

1平方メートル1月につき

170円

競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物

1平方メートル1月につき

340円

標識

1本1年につき

1,640円

防火用貯水槽で地下に設けられるもの

1平方メートル1年につき

280円

工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設

1平方メートル1月につき

320円

土石、木竹、かわらその他の工事用材料の置場

1平方メートル1月につき

320円

索道停留所駅舎

1平方メートル1年につき

900円

索道用鉄塔

1平方メートル1年につき

970円

その他の工作物等

前各項に準じて市長が定める額

4 第2条第1項各号に掲げる行為をする場合の使用料

行為の区分

単位

金額

行商、募金その他これらに類するもの

1件1日につき

100円

業として写真を撮影するもの

1人1日につき

100円

業として映画を撮影するもの

1件1日につき

2,100円

興行するもの

1平方メートル1日につき

2円

競技会、展示会、集会その他これらに類する催しをするもの

1平方メートル1日につき

2円

その他

前各項に準じて市長が定める額

別表第2(第15条、第22条関係)

(全部改正〔平成17年条例14号〕、一部改正〔平成19年条例5号・28年26号・31年6号〕)

廿日市市スポーツセンター

(1) 個人で利用する場合

区分

利用料金の範囲(1人1回につき)

小人

大人

メインアリーナ

80円から140円まで

170円から290円まで

サブアリーナ

80円から140円まで

170円から290円まで

トレーニング室

190円から350円まで

380円から710円まで

武道場

80円から140円まで

170円から290円まで

プール

170円から310円まで

340円から620円まで

サウナ室

190円から330円まで

370円から670円まで

備考

1 この表において、「小人」とは小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の小学部、中学部若しくは高等部に在学する者及びこれら以外の者で6歳に達する日後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいい、「大人」とは小人以外の者で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にないものをいう。

2 メインアリーナ、サブアリーナ、トレーニング室、武道場又はプールの利用後に引き続きサウナ室を利用する場合のサウナ室の利用料金の範囲は、当該区分の利用料金の範囲から100円を差し引いた額の範囲とする。

(2) 専用して利用する場合

ア メインアリーナ、サブアリーナ、武道場及びプール

区分

利用料金の範囲(1時間までごとに)

小人の利用のため専用する場合

大人の利用のため専用する場合

メインアリーナ

1,740円から3,230円まで

3,490円から6,480円まで

サブアリーナ

570円から1,060円まで

1,160円から2,150円まで

武道場

570円から1,060円まで

1,160円から2,150円まで

プール

2,880円から5,350円まで

5,770円から10,720円まで

備考

1 メインアリーナを区分してその2分の1又は3分の1の面を専用して利用する場合の利用料金の範囲は、当該区分の利用料金の範囲にそれぞれ2分の1又は3分の1を乗じて得た額の範囲とする。

2 武道場を区分してその2分の1を専用して利用する場合の利用料金の範囲は、当該区分の利用料金の範囲に2分の1を乗じて得た額の範囲とする。

3 プールをコースに区分してコースごとに専用して利用する場合の利用料金の範囲は、当該区分の利用料金の範囲に6分の1を乗じて得た額に専用するコースの数を乗じて得た額の範囲とする。

4 利用時間を超過して専用する場合の超過時間に係る利用料金の範囲は、この表に定める利用料金の範囲に5分の1を乗じて得た額(スポーツ以外の目的に専用する場合は、5倍の額に5分の1を乗じて得た額)を加算した額の範囲とする。

5 スポーツ以外の目的に専用する場合の利用料金の範囲は、この表に定める利用料金の範囲(メインアリーナ又は武道場を区分して専用する場合は、備考1又は2で定める利用料金の範囲とする。備考6から8までにおいて同じ。)の5倍の額の範囲とする。

6 利用者が入場者から入場料その他これらに類する金銭(以下「入場料等」という。)を徴収する場合の利用料金の範囲は、この表に定める利用料金の範囲(スポーツ以外の目的に専用する場合は、備考5で定める利用料金の範囲とする。)に利用者が徴収する入場料等の最高の額の10倍(小人の利用のため専用する場合にあつては5倍)に相当する額を加算した額の範囲とする。

7 メインアリーナ、サブアリーナ及び武道場を利用する場合に冷暖房を利用する場合の利用料金の範囲は、当該区分の利用料金の範囲に2分の1を乗じて得た額(スポーツ以外の目的に専用する場合は、5倍の額に2分の1を乗じて得た額)を加算した額の範囲とする。

8 メインアリーナを利用する場合に照明の照度を1,000ルクス又は1,500ルクスで使用する場合の利用料金の範囲は、当該区分の利用料金の範囲にそれぞれ5分の1又は2分の1を乗じて得た額を加算した額の範囲とする。

9 この表において、「小人」とは小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の小学部、中学部若しくは高等部に在学する者及びこれら以外の者で6歳に達する日後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいい、「大人」とは小人以外の者で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にないものをいう。

10 小人及び大人の共同利用のため専用する場合の利用料金の範囲は、大人の利用のため専用する場合の利用料金の範囲とする。

11 利用料金の額の範囲に10円未満の端数を生じたときは、その端数金額を切り上げるものとする。

イ 会議室

区分

利用料金の範囲(1時間までごとに)

大会議室

1,150円から2,140円まで

小会議室

310円から550円まで

備考

1 大会議室を区分してその5分の3又は5分の2を専用して利用する場合の利用料金の範囲は、当該区分の利用料金の範囲にそれぞれ5分の3又は5分の2を乗じて得た額の範囲とする。

2 利用時間を超過して専用する場合の超過時間に係る利用料金の範囲は、この表に定める利用料金の範囲に5分の1を乗じて得た額(スポーツに関する会議、説明会その他これらに類する集会以外の目的に専用する場合は、5倍の額に5分の1を乗じて得た額)を加算した額の範囲とする。

3 スポーツに関する会議、説明会その他これらに類する集会以外の目的に専用する場合の利用料金の範囲は、この表に定める利用料金の範囲(区分して専用する場合は、備考1で定める利用料金の範囲とする。)の5倍の額の範囲とする。

4 利用者が入場者から入場料等を徴収する場合の利用料金の範囲は、この表に定める利用料金の範囲(スポーツに関する会議、説明会その他これらに類する集会以外の目的に専用する場合は、備考3で定める利用料金の範囲とする。)に利用者が徴収する入場料等の最高の額の10倍(小人(小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の小学部、中学部若しくは高等部に在学する者及びこれら以外の者で6歳に達する日後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいう。以下同じ。)の利用のため専用する場合にあつては5倍)に相当する額を加算した額の範囲とする。

5 冷暖房を利用する場合の利用料金の範囲は、この表に定める利用料金の範囲に2分の1を乗じて得た額(スポーツに関する会議、説明会その他これらに類する集会以外の目的に専用する場合は、5倍の額に2分の1を乗じて得た額)を加算した額の範囲とする。

6 区分ごとの利用料金の額の範囲に10円未満の端数を生じたときは、その端数金額を切り上げるものとする。

(3) 附属設備を利用する場合

区分

単位

利用料金の範囲

放送設備

一式1日1回につき

3,360円から6,240円まで

移動式多機能表示板

一式1日1回につき

2,610円から4,840円まで

得点掲示板

一式1日1回につき

2,610円から4,840円まで

ポイント表示器

一式1日1回につき

2,610円から4,840円まで

反則表示器

一式1日1回につき

2,610円から4,840円まで

電光掲示板

一式1日1回につき

2,610円から4,840円まで

峰高公園多目的広場

(1) 広場を専用して利用する場合

区分

利用料金の範囲(1時間までごとに)

広場

160円から280円まで

備考

1 広場を区分してその2分の1を専用して利用する場合の利用料金の範囲は、この表に定める利用料金の範囲に2分の1を乗じて得た額の範囲とする。

2 利用時間を超過して専用する場合の超過時間に係る利用料金の範囲は、この表に定める利用料金の範囲に5分の1を乗じて得た額(スポーツ及びレクリエーション以外の目的に専用する場合は、5倍の額に5分の1を乗じて得た額)を加算した額の範囲とする。

3 スポーツ及びレクリエーション以外の目的に専用する場合の利用料金の範囲は、この表に定める利用料金の範囲(区分して専用する場合は、備考1で定める利用料金の範囲とする。)の5倍の額の範囲とする。

4 利用者が入場者から入場料等を徴収する場合の利用料金の範囲は、この表に定める利用料金の範囲(スポーツ以外の目的に専用する場合は、備考3で定める利用料金の範囲とする。)に利用者が徴収する入場料等の最高の額の10倍(小人の利用のため専用する場合にあつては5倍)に相当する額を加算した額の範囲とする。

5 利用料金の額の範囲に10円未満の端数を生じたときは、その端数金額を切り上げるものとする。

(2) 附属設備を利用する場合

区分

利用料金の範囲(1時間までごとに)

照明設備

1,740円から3,230円まで

備考

1 照明設備を区分してその2分の1又は4分の1を利用する場合の利用料金の範囲は、この表に定める利用料金の範囲に2分の1又は4分の1を乗じて得た額の範囲とする。

2 利用料金の額の範囲の合計額に10円未満の端数を生じたときは、その端数金額を切り上げるものとする。

佐伯総合スポーツ公園体育館

(1) 個人で利用する場合

区分

利用料金の範囲(1人1回につき)

小人

大人

アリーナ

70円から130円まで

140円から260円まで

トレーニング室

70円から130円まで

140円から260円まで

備考 この表において、「小人」とは小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の小学部、中学部若しくは高等部に在学する者及びこれら以外の者で6歳に達する日後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいい、「大人」とは小人以外の者で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にないものをいう。

(2) 専用して利用する場合

区分

利用料金の範囲(1時間までごとに)

小人の利用のため専用する場合

大人の利用のため専用する場合

アリーナ

780円から1,450円まで

1,560円から2,910円まで

備考

1 アリーナを区分してその2分の1の面を専用して利用する場合の利用料金の範囲は、この表に定める利用料金の範囲に2分の1を乗じて得た額の範囲とする。

2 利用時間を超過して専用する場合の超過時間に係る利用料金の範囲は、この表に定める利用料金の範囲に5分の1を乗じて得た額(スポーツ以外の目的に専用する場合は、5倍の額に5分の1を乗じて得た額)を加算した額の範囲とする。

3 スポーツ以外の目的に専用する場合の利用料金の範囲は、この表に定める利用料金の範囲(アリーナを区分して専用する場合は、備考1で定める利用料金の範囲とする。備考4において同じ。)の5倍の額の範囲とする。

4 利用者が入場者から入場料等を徴収する場合の利用料金の範囲は、この表に定める利用料金の範囲(スポーツ以外の目的に専用する場合は、備考3で定める利用料金の範囲とする。)に利用者が徴収する入場料等の最高の額の10倍(小人の利用のため専用する場合にあつては5倍)に相当する額を加算した額の範囲とする。

5 この表において、「小人」とは小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の小学部、中学部若しくは高等部に在学する者及びこれら以外の者で6歳に達する日後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいい、「大人」とは小人以外の者で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にないものをいう。

6 小人及び大人の共同利用のため専用する場合の利用料金の範囲は、大人の利用のため専用する場合の利用料金の範囲とする。

7 利用料金の額の範囲に10円未満の端数を生じたときは、その端数金額を切り上げるものとする。

佐伯総合スポーツ公園野球場

(1) 専用して利用する場合

区分

利用料金の範囲(1時間までごとに)

小人の利用のため専用する場合

大人の利用のため専用する場合

野球場

370円から670円まで

750円から1,370円まで

備考

1 利用時間を超過して専用する場合の超過時間に係る利用料金の範囲は、この表に定める利用料金の範囲に5分の1を乗じて得た額(スポーツ以外の目的に専用する場合は、5倍の額に5分の1を乗じて得た額)を加算した額の範囲とする。

2 スポーツ以外の目的に専用する場合の利用料金の範囲は、この表に定める利用料金の範囲の5倍の額の範囲とする。

3 利用者が入場者から入場料等を徴収する場合の利用料金の範囲は、この表に定める利用料金の範囲(スポーツ以外の目的に専用する場合は、備考2で定める利用料金の範囲とする。)に利用者が徴収する入場料等の最高の額の10倍(小人の利用のため専用する場合にあつては5倍)に相当する額を加算した額の範囲とする。

4 この表において、「小人」とは小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の小学部、中学部若しくは高等部に在学する者及びこれら以外の者で6歳に達する日後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいい、「大人」とは小人以外の者で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にないものをいう。

5 小人及び大人の共同利用のため専用する場合の利用料金の範囲は、大人の利用のため専用する場合の利用料金の範囲とする。

6 利用料金の額の範囲に10円未満の端数を生じたときは、その端数金額を切り上げるものとする。

(2) 附属設備を利用する場合

ア 本部席及びスコアボード

区分

利用料金の範囲(1時間までごとに)

小人が利用する場合

大人が利用する場合

本部席及びスコアボード

370円から670円まで

750円から1,370円まで

備考

1 利用時間を超過して利用する場合の超過時間に係る利用料金の範囲は、この表に定める利用料金の範囲に5分の1を乗じて得た額(スポーツ以外の目的に利用する場合は、5倍の額に5分の1を乗じて得た額)を加算した額の範囲とする。

2 スポーツ以外の目的に利用する場合の利用料金の範囲は、この表に定める利用料金の範囲の5倍の額の範囲とする。

3 利用者が入場者から入場料等を徴収する場合の利用料金の範囲は、この表に定める利用料金の範囲(スポーツ以外の目的に利用する場合は、備考2で定める利用料金の範囲とする。)に利用者が徴収する入場料等の最高の額の10倍(小人の利用のため専用する場合にあつては5倍)に相当する額を加算した額の範囲とする。

4 この表において、「小人」とは小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の小学部、中学部若しくは高等部に在学する者及びこれら以外の者で6歳に達する日後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいい、「大人」とは小人以外の者で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にないものをいう。

5 小人及び大人の共同利用のため利用する場合の利用料金の範囲は、大人の利用のため利用する場合の利用料金の範囲とする。

6 利用料金の額の範囲に10円未満の端数を生じたときは、その端数金額を切り上げるものとする。

イ 照明設備

区分

利用料金の範囲(1時間までごとに)

照明設備

全点灯

1,490円から2,760円まで

内野点灯

1,110円から2,060円まで

佐伯総合スポーツ公園陸上競技場

(1) 専用して利用する場合

区分

利用料金の範囲(1時間までごとに)

小人の利用のため専用する場合

大人の利用のため専用する場合

陸上競技場

370円から670円まで

750円から1,370円まで

備考

1 陸上競技場を区分してその2分の1の面を専用して利用する場合の利用料金の範囲は、この表に定める利用料金の範囲に2分の1を乗じて得た額の範囲とする。

2 利用時間を超過して専用する場合の超過時間に係る利用料金の範囲は、この表に定める利用料金の範囲に5分の1を乗じて得た額(スポーツ以外の目的に専用する場合は、5倍の額に5分の1を乗じて得た額)を加算した額の範囲とする。

3 スポーツ以外の目的に専用する場合の利用料金の範囲は、この表に定める利用料金の範囲(区分して専用する場合は、備考1で定める利用料金の範囲とする。備考4において同じ。)の5倍の額の範囲とする。

4 利用者が入場者から入場料等を徴収する場合の利用料金の範囲は、この表に定める利用料金の範囲(スポーツ以外の目的に専用する場合は、備考3で定める利用料金の範囲とする。)に利用者が徴収する入場料等の最高の額の10倍(小人の利用のため専用する場合にあつては5倍)に相当する額を加算した額の範囲とする。

5 この表において、「小人」とは小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の小学部、中学部若しくは高等部に在学する者及びこれら以外の者で6歳に達する日後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいい、「大人」とは小人以外の者で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にないものをいう。

6 小人及び大人の共同利用のため専用する場合の利用料金の範囲は、大人の利用のため専用する場合の利用料金の範囲とする。

7 利用料金の額の範囲に10円未満の端数を生じたときは、その端数金額を切り上げるものとする。

(2) 附属設備を利用する場合

区分

利用料金の範囲(1時間までごとに)

照明設備

1,110円から2,060円まで

備考

1 照明設備を区分してその3分の2又は2分の1を利用する場合の利用料金の範囲は、この表に定める利用料金の範囲に3分の2又は2分の1を乗じて得た額の範囲とする。

2 利用料金の額の範囲に10円未満の端数を生じたときは、その端数金額を切り上げるものとする。

佐伯総合スポーツ公園テニスコート

(1) 専用して利用する場合

区分

利用料金の範囲(1時間までごとに)

小人の利用のため専用する場合

大人の利用のため専用する場合

テニスコート(1面)

190円から330円まで

370円から670円まで

備考

1 利用時間を超過して専用する場合の超過時間に係る利用料金の範囲は、この表に定める利用料金の範囲に5分の1を乗じて得た額(スポーツ以外の目的に専用する場合は、5倍の額に5分の1を乗じて得た額)を加算した額の範囲とする。

2 スポーツ以外の目的に専用する場合の利用料金の範囲は、この表に定める利用料金の範囲の5倍の額の範囲とする。

3 利用者が入場者から入場料等を徴収する場合の利用料金の範囲は、この表に定める利用料金の範囲(スポーツ以外の目的に専用する場合は、備考2で定める利用料金の範囲とする。)に利用者が徴収する入場料等の最高の額の10倍(小人の利用のため専用する場合にあつては5倍)に相当する額を加算した額の範囲とする。

4 この表において、「小人」とは小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の小学部、中学部若しくは高等部に在学する者及びこれら以外の者で6歳に達する日後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいい、「大人」とは小人以外の者で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にないものをいう。

5 小人及び大人の共同利用のため専用する場合の利用料金の範囲は、大人の利用のため専用する場合の利用料金の範囲とする。

6 利用料金の額の範囲に10円未満の端数を生じたときは、その端数金額を切り上げるものとする。

(2) 附属設備を利用する場合

区分

利用料金の範囲(1時間までごとに)

照明設備(1面)

450円から830円まで

別表第3(第22条関係)

(追加〔平成17年条例14号〕、一部改正〔平成28年条例42号・31年6号〕)

定期利用券

区分

利用料金の範囲

廿日市市スポーツセンター

プール、トレーニング室、サウナ室

3か月間

小人

5,340円から9,910円まで

大人

10,680円から19,850円まで

佐伯総合スポーツ公園体育館

トレーニング室、アリーナ

1年間

小人

4,270円から7,940円まで

大人

8,550円から15,880円まで

6か月間

小人

2,490円から4,620円まで

大人

4,980円から9,250円まで

3か月間

小人

1,420円から2,630円まで

大人

2,840円から5,290円まで

回数券

(1) 廿日市市スポーツセンター

区分

利用料金の範囲

メインアリーナ(個人で利用する場合)

小人

11回券

800円から1,400円まで

大人

11回券

1,700円から2,900円まで

サブアリーナ(個人で利用する場合)

小人

11回券

800円から1,400円まで

大人

11回券

1,700円から2,900円まで

トレーニング室

小人

11回券

1,900円から3,500円まで

大人

11回券

3,800円から7,100円まで

武道場(個人で利用する場合)

小人

11回券

800円から1,400円まで

大人

11回券

1,700円から2,900円まで

プール(個人で利用する場合)

小人

11回券

1,700円から3,100円まで

大人

11回券

3,400円から6,200円まで

サウナ室

小人

11回券

1,900円から3,300円まで

大人

11回券

3,700円から6,700円まで

(2) 佐伯総合スポーツ公園

区分

利用料金の範囲

アリーナ(個人で利用する場合)

小人

11回券

700円から1,300円まで

大人

11回券

1,400円から2,600円まで

トレーニング室

小人

11回券

700円から1,300円まで

大人

11回券

1,400円から2,600円まで

廿日市市公園条例

昭和63年4月1日 条例第21号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9類 設/第3章 都市計画
沿革情報
昭和63年4月1日 条例第21号
平成元年3月20日 条例第5号
平成3年3月27日 条例第2号
平成5年12月22日 条例第19号
平成7年3月28日 条例第10号
平成9年3月24日 条例第6号
平成11年3月29日 条例第8号
平成12年3月24日 条例第39号
平成13年12月27日 条例第29号
平成15年2月18日 条例第63号
平成17年3月16日 条例第9号
平成17年6月29日 条例第14号
平成17年10月3日 条例第87号
平成19年3月26日 条例第5号
平成25年12月18日 条例第29号
平成28年3月24日 条例第26号
平成28年12月22日 条例第42号
平成30年3月23日 条例第18号
平成31年3月25日 条例第6号