○廿日市市事前協議書閲覧規程
平成2年4月1日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この規程は、廿日市市開発指導要綱(平成20年告示第64号)第10条の規定により、事前協議書に関する図書等(以下「図書等」という。)の閲覧に関して必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成20年告示65号・令和5年222号〕)
(閲覧図書)
第2条 閲覧することができる図書等は、次のとおりとする。ただし、当該図書等に廿日市市情報公開条例(平成12年条例第1号)第7条各号のいずれかに該当する情報が記録されている場合は、当該情報を除いた部分につき閲覧することができる。
(1) 位置図
(2) 現況図
(3) 土地利用計画平面図
(4) 造成計画平面図
(5) 造成計画断面図
(6) 排水計画平面図
(7) 説明会開催結果報告書
(一部改正〔令和5年告示222号〕)
(閲覧の日時)
第3条 図書等を閲覧することができる日は、市の休日(廿日市市の休日を定める条例(平成元年条例第27号)第1条第1項各号に規定する日をいう。)以外の日とする。
2 図書等を閲覧することができる時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
3 市長は、図書等の整理その他必要がある場合は、閲覧することができる日を変更し、又は閲覧時間を短縮できるものとする。
(一部改正〔平成5年告示33号・20年65号・23年72号・令和5年222号〕)
(閲覧の場所)
第4条 閲覧所は、廿日市市建設部都市計画課とする。
(一部改正〔平成11年告示72号・20年65号・23年72号・28年62号〕)
(閲覧の申請)
第5条 図書等を閲覧しようとする者は、事前協議書に関する図書等の閲覧申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(図書等の持ち出し又は複写の禁止)
第6条 図書等は、閲覧所の所定の場所で閲覧するものとし、これを閲覧所の外に持ち出し、又は複写することはできない。
(閲覧の停止又は禁止)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
(1) この規程に違反し、又は係員の指示に従わない者
(2) 図書等を汚損し、若しくはきそんした者又はそのおそれがあると認められる者
(3) 閲覧所において他人に迷惑を及ぼした者又はそのおそれがあると認められる者
附則
この告示は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日告示第33号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月1日告示第72号)
この告示は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日告示第65号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第72号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第62号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月28日告示第222号)
この告示は、令和5年9月28日から施行する。
(全部改正〔令和5年告示222号〕)