○廿日市市開発指導要綱
平成20年3月25日
告示第64号
廿日市市開発指導要綱(昭和50年告示第103号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、廿日市市内において行われる開発事業に関し、適切な指導を行うことにより、調和のとれた土地利用と秩序ある公共施設及び公益的施設の整備を図り、もって市民福祉の向上と健康で文化的な住みよい都市づくりの実現に寄与することを目的とする。
(1) 開発事業 次のいずれかに該当する事業をいう。
ア 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発行為
イ 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業
ウ 新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)に基づく新住宅市街地開発事業
エ 都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業
オ 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)に基づく宅地造成に関する工事
(2) 開発区域 開発事業を行う区域をいう。
(3) 開発区域面積 開発区域の全面積をいう。
(4) 宅地 農地、採草放牧地及び森林並びに公共施設の用に供せられる土地以外の土地をいう。
(5) 事業者 開発事業を行う者をいう。
(6) 公共施設 道路、公園、下水道、緑地、広場、河川、水路、消防の用に供する貯水施設その他の公共の用に供する施設をいう。
(7) 公益的施設 小学校、中学校、保育所、公民館、集会所、消防出張所、上水道その他の公益の用に供する施設をいう。
(8) 整備工事 開発事業により設置される公共施設又は公益的施設の設置工事、改良工事又は安全対策に必要な措置を行うための工事をいう。
(9) 管理予定者 整備工事により設置される公共施設又は公益的施設を管理することになる者をいう。
(一部改正〔平成25年告示185号・31年92号〕)
(適用除外)
第3条 この要綱は、次に掲げる開発事業については、適用しない。
(1) 主として住宅の用に供する開発事業以外で、国若しくは市以外の地方公共団体又はこれらに準ずる法人が行う開発事業
(2) 市が行う開発事業
(3) 非常災害のため必要な応急措置として行う開発事業
区域 | 開発区域面積 |
広島圏都市計画区域 | 1,000平方メートル |
佐伯都市計画区域 | 3,000平方メートル |
宮島都市計画区域 | 3,000平方メートル |
都市計画区域外 | 10,000平方メートル |
(一部改正〔平成31年告示92号〕)
(開発基準)
第4条 事業者は、開発事業を行おうとするときは、広島県の策定した「開発事業に関する技術的指導基準」(昭和49年12月27日施行)及び市長が定める「開発事業に伴う公共施設等整備基準」(平成20年3月25日制定)との整合を図らなければならない。
(一部改正〔平成25年告示185号〕)
(事前相談)
第6条 事業者は、開発事業を行おうとするときは、次条第1項の事前協議を行う前に、当該開発事業の計画について、市長及び当該開発事業に関係する機関に事前に相談するものとする。
4 市長は、開発事業の実施にあたり事業者に指示する事項がある場合は、指示書(別記様式第7号)を交付するものとする。
(一部改正〔平成25年告示185号〕)
(開発事業の変更に関する取扱い)
第8条 事業者は、開発事業の施行中に当該開発事業の計画に変更が生じた場合において市長が必要があると認めるときは、当該開発事業に係る事前協議において提出した図書を修正しなければならない。
2 市長は、前項の変更の内容により必要があると認めるときは、事業者に対し、当該変更に係る事前協議を求めることができる。
(大規模な開発事業の取扱い)
第9条 事業者は、開発事業を行おうとする開発区域面積が市街化調整区域を除き5ヘクタール以上である場合その他これに準じ市長が特に必要があると認める場合には、第7条第1項の事前協議を行う前に、大規模な開発事業の事前届出要領(平成20年3月25日制定)に基づき市長に届け出なければならない。
(市街化調整区域における開発事業の取扱い)
第10条 事業者は、市街化調整区域において開発区域面積が5ヘクタール以上の開発事業を行おうとする場合には、第7条第1項の事前協議を行う前に市街化調整区域地区計画案を市長に提出し、審査を受けなければならない。
2 事業者は、前項の市街化調整区域地区計画案が都市計画決定された後に許認可申請を行うものとする。
(開発事業計画の閲覧)
第11条 事業者は、開発事業の計画について周知を図るため、事前協議(変更に係るものを含む。)に関する図書について、廿日市市事前協議書閲覧規程(平成2年告示第29号)に基づき、当該開発事業に関係のある者に閲覧させることを承諾するものとする。
(事業者の責務)
第12条 事業者は、開発事業の施行に起因して市又は第三者に損害を与えた場合には、当該事業者の責任においてその損害を賠償しなければならない。
(費用の負担)
第13条 開発事業に要する費用は、原則として事業者の負担とする。
(整備工事の中間検査)
第14条 事業者は、整備工事が管理予定者の指定した工程に達したときは、管理予定者の中間検査を受けるものとする。
(整備工事の完了検査)
第15条 事業者は、当該開発区域(開発区域を工区に分けたときは、工区)の全部について整備工事を完了したときは、都市計画法第36条第1項に規定する工事完了の届出又は土地区画整理法第103条に規定する換地処分等を行う前に、管理予定者の完了検査を受けなければならない。
(公益的施設の管理)
第16条 事業者は、整備工事により公益的施設を設置したときは、当該公益的施設を都市計画法第36条第3項又は土地区画整理法第103条第4項に規定する公告の日(以下「公告の日」という。)の翌日において管理予定者に引き継がなければならない。
(公益的施設の用に供する土地の引継ぎ)
第17条 事業者は、整備工事により設置された公益的施設の用に供する土地を、 公告の日の翌日において管理予定者に引き継がなければならない。
(瑕疵担保)
第18条 事業者は、管理予定者に帰属した公共施設又は引き継いだ公益的施設に瑕疵がある場合は、これらの施設を管理予定者に帰属した日又は引き継いだ日から2年間は、当該施設の管理者の指示により、その瑕疵を補修し、若しくは瑕疵のない物件と取り替え、又はその瑕疵によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事情があると施設の管理者が認める場合は、この限りでない。
(一部改正〔平成31年告示92号〕)
(居住環境の保全)
第19条 事業者は、開発事業の開発区域面積が市街化調整区域を除き5ヘクタールを超える場合その他これに準じ市長が特に必要があると認める場合には、良好な居住環境の維持増進を図るため、都市計画法第12条の4第1項第1号の地区計画の提案に努めなければならない。
(実施規定)
第20条 この要綱に定めるもののほか、開発事業の実施に関し必要な事項は別に市長が定める。
附 則
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現に改正前の廿日市市開発指導要綱の規定によりされた事前協議、事前申出その他の手続については、なお従前の例による。
附 則(平成25年8月15日告示第185号)
この告示は、平成25年9月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日告示第64号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日告示第92号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月25日告示第26号)
この告示は、令和元年7月1日から施行する。
(追加〔平成25年告示185号〕、一部改正〔令和元年告示26号〕)
(追加〔平成25年告示185号〕、一部改正〔平成28年告示64号・31年92号・令和元年26号〕)
(追加〔平成25年告示185号〕)
(追加〔平成25年告示185号〕、一部改正〔令和元年告示26号〕)
(追加〔平成25年告示185号〕、一部改正〔令和元年告示26号〕)
(追加〔平成25年告示185号〕、一部改正〔令和元年告示26号〕)
(全部改正〔平成31年告示92号〕)