○廿日市市開発登録簿閲覧規程

平成20年3月25日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この規程は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条第2項の規定に基づき、開発登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)における開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧に関し、必要な事項を定めるものとする。

(閲覧所の設置)

第2条 閲覧所は、廿日市市建設部都市計画課内に置く。

(一部改正〔平成23年告示71号・28年61号〕)

(閲覧に供する日及び閲覧時間)

第3条 登録簿を閲覧することができる日は、次に掲げる日以外の日とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日・1月3日及び12月29日から12月31日まで

2 登録簿を閲覧することができる時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

3 市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、登録簿を閲覧することができる日時を変更することがある。この場合においては、あらかじめその旨を閲覧所に掲示するものとする。

(一部改正〔平成23年告示71号〕)

(閲覧の申請)

第4条 登録簿を閲覧しようとする者は、開発登録簿閲覧申請書(別記様式第1号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(一部改正〔平成25年告示168号〕)

(登録簿の持出禁止)

第5条 閲覧者は、登録簿を閲覧所の所定の場所で閲覧するものとし、これを閲覧所の外に持ち出すことができない。

(閲覧の停止又は禁止)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者の閲覧を停止し、又は禁止することがある。

(1) この規程に違反し、又は係員の指示に従わない者

(2) 登録簿を損傷し、又は損傷するおそれがあると認められる者

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又は迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

(登録簿の写しの交付申請)

第7条 登録簿の写しの交付を受けようとする者は、開発登録簿の写し交付申請書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成25年告示168号〕)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日告示第71号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年7月8日告示第168号)

この告示は、平成25年7月8日から施行する。

(平成28年4月1日告示第61号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月25日告示第26号)

この告示は、令和元年7月1日から施行する。

(追加〔平成25年告示168号〕、一部改正〔令和元年告示26号〕)

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(追加〔平成25年告示168号〕、一部改正〔令和元年告示26号〕)

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廿日市市開発登録簿閲覧規程

平成20年3月25日 告示第56号

(令和元年7月1日施行)