○廿日市市土地区画整理組合市費貸付金条例

昭和46年3月12日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、健全な住宅市街地の造成を促進するため、市において、土地区画整理事業に要する費用を貸し付ける資金の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔昭和63年条例24号〕)

(貸付対象土地区画整理組合)

第2条 市が、資金を貸し付ける対象は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第121条の2第1項の規定による資金の貸付対象とならない土地区画整理組合(以下「組合」という。)に対し、その土地区画整理事業に要する費用に充当する資金として貸付けを行うものとする。

(一部改正〔昭和63年条例24号〕)

(貸付けの対象となる土地区画整理事業の要件)

第3条 資金の貸付けの対象となる土地区画整理事業は、次の各号に適合する事業とする。

(1) 施行地区の面積が5ヘクタール以上であること。

(2) 幹線道路の幅員が8メートル以上のものの整備(改修を含む。)に関する事業を含むこと。

(3) 当該土地区画整理事業の施行後における施行地区内の道路、公園、広場又は緑地の用に供する土地の面積の合計が施行地区の面積の21パーセント以上であること。

(一部改正〔昭和63年条例24号〕)

(貸付けの対象となる費用の範囲)

第4条 資金の貸付けの対象となる費用の範囲は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)第63条第1項第1号から第7号まで及び第9号に掲げる費用とする。

(一部改正〔昭和63年条例24号〕)

(資金の貸付け)

第5条 市は、特に必要があると認めるときは、予算の範囲内において当該組合に対し、その事業に要する費用の一部を無利子で貸し付ける。

(一部改正〔昭和63年条例24号〕)

(貸付金の限度)

第6条 前条の規定による市の貸付金は、当該土地区画整理事業の施行地区の面積に1平方メートル当たり1300円を乗じて得た金額の3分の1相当額(当該組合の当該年度の収支不足額を超えるときはその不足額を限度とする。)とする。

(一部改正〔昭和63年条例24号〕)

(償還期限及び償還方法)

第7条 貸付金の償還は、単年度償還とし、その年度の3月31日までとする。ただし、必要に応じ3箇年これを繰返し貸し付けることができる。

2 前項ただし書による運用に要する費用は、別途市において補助金として交付することができる。

(一部改正〔昭和63年条例24号〕)

(貸付金の借受手続)

第8条 市の貸付金の貸付けを受けようとする組合は、別記様式第1号による借入申請書に、次に掲げる書類を添え2部市長に提出するものとする。

(1) 償還計画書(別記様式第2号)

(2) 事業計画書(別記様式第3号)

(3) 資金計画書(別記様式第4号)

2 市長は、貸付けを決定した場合には、遅滞なく組合に対して別記様式第5号による廿日市市土地区画整理組合市費貸付金貸付決定通知書により通知するものとする。

3 組合は、前項の貸付決定通知書を受理した後、貸付金の交付を受ける際、市に別記様式第6号による借用証書を市長に提出しなければならないものとする。

4 組合は、貸付金の貸付けを受けようとするときは、土地、建物又は確実と認められる有価証券等の担保を提供するか若しくは債務を保証するに十分な資産を有し、かつ、市が適当と認めた保証人2人以上をたてなければならないものとする。

(一部改正〔昭和63年条例24号〕)

(事業実績報告書の提出)

第9条 市から貸付金の貸付けを受けた組合は、翌年度の4月15日までに別記様式第7号による事業実績報告書を提出しなければならないものとする。

(一部改正〔昭和63年条例24号〕)

(経理の明確化)

第10条 貸付金は、他の経費と区分して経理し、台帳等を備え置いて経理状況を明確にしておかなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

(一部改正〔昭和63年条例24号〕)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和63年4月1日条例第24号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(全部改正〔昭和63年条例24号〕)

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(一部改正〔昭和63年条例24号〕)

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(一部改正〔昭和63年条例24号〕)

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(一部改正〔昭和63年条例24号〕)

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(一部改正〔昭和63年条例24号〕)

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(全部改正〔昭和63年条例24号〕)

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(一部改正〔昭和63年条例24号〕)

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廿日市市土地区画整理組合市費貸付金条例

昭和46年3月12日 条例第12号

(昭和63年4月1日施行)