○廿日市市都市計画審議会運営規程
昭和61年10月1日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この規程は、廿日市市都市計画審議会条例(平成12年条例第3号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、廿日市市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成12年告示54号〕)
(議長)
第2条 会長は、審議会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。
(会議の公開)
第3条 会議は、公開するものとする。ただし、議長が特に必要があると認めるときは、公開しないことができる。
2 議長は、会議の運営上必要があると認めるときは、会議に諮つて傍聴人の数の制限その他の必要な措置を講ずることができる。
(一部改正〔令和元年告示12号〕)
(意見の陳述)
第4条 関係市町村の職員、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条第1項の規定により公聴会を開催した場合の公述人、同法第17条第2項の規定により意見書を提出した者その他の関係者等(以下「参考人」と総称する。)から会議で意見を陳述したい旨の申出があつた場合において、会長が議案を審議するうえで特に必要があると認めたときは、会議に諮つて、意見の陳述を許すことができる。
2 会長は、議案を審議するうえで特に必要があると認めるときは、会議に諮つて、参考人に対し、審議会に出席して意見を陳述すべきことを依頼することができる。
(議事録)
第5条 議長は、議事録を調整し、会議の次第を記録する。
2 前項の議事録には、議長が指名する委員2名が署名しなければならない。
附則
この告示は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日告示第54号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月12日告示第12号)
この告示は、令和元年6月12日から施行する。