○廿日市市都市計画審議会条例

平成12年3月8日

条例第3号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、廿日市市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、次に掲げる者につき、市長が任命する委員をもって組織する。

(1) 市議会の議員 5人以内

(2) 学識経験のある者 4人以内

(3) 関係行政機関又は広島県の職員 1人以内

(4) 市民 7人以内

2 委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、委員が任命されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は解任されるものとする。

3 委員は、再任されることができる。

(一部改正〔平成15年条例62号・17年86号〕)

(臨時委員及び専門委員)

第3条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、市長が任命する。

4 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、学識経験のある者につき任命された委員のうちから委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。

(一部改正〔平成17年条例86号〕)

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、建設部において処理する。

(一部改正〔平成15年条例62号・20年8号〕)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会について必要な事項は、別に定める。

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の廿日市市都市計画審議会条例第2条の規定により市長が委嘱した委員で組織する審議会は、当該委員の任期の満了する日までの間は、改正後の廿日市市都市計画審議会条例第2条第1項の規定により市長が任命する委員で組織する審議会とみなす。

(平成15年2月18日条例第62号)

1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。

2 この条例の施行の日から平成15年5月12日までの間、廿日市市都市計画審議会の委員の定数については、この条例による改正後の廿日市市都市計画審議会条例第2条第1項各号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者に応じ、当該各号に定める定数とする。

(1) 市議会の議員 8人以内

(2) 学識経験のある者 7人以内

(3) 関係行政機関又は広島県の職員 1人以内

(4) 市民 5人以内

3 この条例の施行後に新たに委嘱される廿日市市都市計画審議会の委員の任期は、第2条第2項本文の規定にかかわらず、平成15年5月12日までとする。

(平成17年10月3日条例第86号)

1 この条例は、平成17年11月3日から施行する。

2 この条例の施行後新たに任命される廿日市市都市計画審議会の委員の任期は、この条例による改正後の廿日市市都市計画審議会条例第2条第2項の規定にかかわらず、平成19年5月12日までとする。

(平成20年3月24日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

廿日市市都市計画審議会条例

平成12年3月8日 条例第3号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成12年3月8日 条例第3号
平成15年2月18日 条例第62号
平成17年10月3日 条例第86号
平成20年3月24日 条例第8号