○廿日市市優良住宅新築認定事務に関する規則

平成17年10月20日

規則第96号

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第6号及び第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ並びに第63条第3項第6号及び第7号ロの規定に基づく認定事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成20年規則30号・21年27号・令和4年30号〕)

(認定申請の手続)

第2条 法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ又は第63条第3項第6号若しくは第7号ロの規定による認定(以下「認定」という。)を受けようとする者は、住宅の新築の工事完了後に優良住宅新築認定申請書を市長に提出しなければならない。ただし、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定による認定の申請は、住宅の新築の工事着手後で、かつ、認定が可能な程度に工事が進行している場合においては、工事完了前においても行うことができる。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積計算書

(2) 一団の宅地に係る土地の登記簿謄本

(3) 一団の宅地の付近見取図(縮尺、方位、道路、目標となる地物、一団の宅地の面積計算上必要な事項、各敷地の区分及び各家屋の位置を記載したもの)

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項若しくは第6条の2第1項の規定による確認済証又はその写し

(5) 建築基準法第7条第5項若しくは第7条の2第5項の規定による検査済証又はその写し(法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定による認定の申請を住宅の新築の工事完了前に行う場合を除く。)

(6) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格、設計者及び工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)による資格並びに工事施工者の建設業法(昭和24年法律第100号)による資格を証する書類

(7) 床面積計算書(各戸及び各階ごとに、居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専有部分と共用部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延べ床面積、各階ごとの床面積、共用部分が家屋の延べ床面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したもの)

(8) 各階平面図(縮尺、方位、間取り、各室の用途、壁の位置及び種類並びに床面積計算上必要な事項を記載したもの)

(9) 台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書及び図面

(10) 敷地面積計算書

(11) 配置図(縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び附属家屋の位置並びに敷地面積計算上必要な事項を記載したもの)

(12) 請負契約書その他の書類又はその写しで住宅の建築費の証明となるもの

(13) 建築費計算書(総建築費及びその内訳(本体工事費、特殊基礎工事費(工事の種類ごとの工事費の内訳)及び各附属設備工事費(設備の種類ごとの工事費の内訳)を記載する。)並びに請負契約書その他の書類との関連に関する説明及び3.3平方メートル当たりの建築費に関する事項を記載したもの)

(14) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(一部改正〔平成20年規則30号・21年27号・令和4年30号〕)

(認定申請の手続の特例)

第3条 住宅の新築工事完了前に法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定による認定を受けた者が、新築の工事完了後に法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ又は第63条第3項第6号若しくは第7号ロの規定による認定を受けようとするときは、優良住宅新築認定申請書に、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 建築基準法第7条第5項若しくは第7条の2第5項の規定による検査済証又はその写し

(2) 法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定による認定を受けた後の設計上の変更事項等に関する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(一部改正〔平成20年規則30号・21年27号・令和4年30号〕)

(認定済証等)

第4条 市長は、第2条第1項及び前条の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅の新築が、昭和54年建設省告示第768号に規定する基準(以下「認定基準」という。)に適合していると認めたときは認定済証を交付するものとし、認定基準に適合しないと認めたときは認定できない旨の通知書によりその旨を通知するものとする。

(申請書等の提出部数)

第5条 この規則の規定による優良住宅新築認定申請書及びその添付図書の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。

この規則は、平成17年11月3日から施行する。

(平成20年3月25日規則第30号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年7月6日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第30号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

廿日市市優良住宅新築認定事務に関する規則

平成17年10月20日 規則第96号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成17年10月20日 規則第96号
平成20年3月25日 規則第30号
平成21年7月6日 規則第27号
令和4年3月31日 規則第30号