○廿日市市優良宅地認定事務に関する規則
平成20年3月25日
規則第29号
廿日市市優良宅地認定事務に関する規則(平成17年規則第95号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)の次に掲げる規定に基づく認定(以下「認定」という。)の事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(2) 第28条の4第3項第7号イ及び第63条第3項第7号イ
(一部改正〔平成21年規則28号・令和4年6号〕)
(1) 設計説明書(別記様式第2号)
(2) 設計図
(3) 造成区域位置図
(4) 造成区域内の土地の登記事項証明書
(5) 造成区域内の土地の公図の写し及び現況地番図
(6) 認定を受けようとする者が、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第2項に規定する土地区画整理組合との契約に基づき土地区画整理組合に代わって土地区画整理事業の施行に関する業務を行う者であるときは、租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)第13条の3第8項第2号ロ及び第21条の19第9項第2号ロの規定に基づく認定を受けたことを証する書類
(7) 宅地の造成を行うことについて、法令の規定により許可、認可等を要する場合は、当該許可、認可等を受けていることを証する書類(当該許可、認可等を申請中であるときは、その手続の状況を記載した書類)
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
4 第2項第3号の造成区域位置図は、縮尺10,000分の1以上のものとし、造成区域の位置を表示した地形図でなければならない。この場合において、当該造成が土地区画整理事業の施行地区内で行われるものであるときは、当該施行地区の位置も併せて表示した地形図でなければならない。
(一部改正〔平成24年規則44号・28年48号・令和4年6号・5年41号・51号〕)
(認定の基準)
第3条 市長は、大規模優良宅地認定又は小規模優良宅地認定の申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が昭和54年建設省告示第767号に規定する基準(以下「認定基準」という。)に適合しており、かつ、当該申請の手続がこの規則に違反していないと認めるときは、認定を行うものとする。
(一部改正〔平成24年規則44号〕)
(造成計画の変更)
第5条 大規模優良宅地認定を受けた者は、当該宅地造成の計画を変更しようとする場合には、新たに市長の大規模優良宅地認定を受けなければならない。ただし、次に掲げる軽微な変更をしようとする場合は、この限りでない。
(1) 街区の境界又は道路、広場、排水施設等の位置若しくは形状の軽微な変更
(2) 工事の仕様を変更する設計の変更
(大規模優良宅地証明書の交付)
第6条 大規模優良宅地認定を受けた者は、当該造成区域(工区に分けた場合は、当該工区)の全部について宅地の造成が完了した場合において、その造成が大規模優良宅地認定の内容に適合していることの証明を受けようとするときは、大規模優良宅地証明申請書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成24年規則44号〕)
(大規模優良宅地の造成工事の廃止)
第7条 大規模優良宅地認定を受けた者は、当該宅地の造成に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、宅地造成工事廃止届出書(別記様式第8号)によりその旨を市長に届け出なければならない。
(一部改正〔平成24年規則44号〕)
(一部改正〔平成21年規則28号・24年44号〕)
(一部改正〔平成24年規則44号〕)
(一部改正〔平成24年規則44号〕)
(1) 設計説明書(別記様式第2号)
(2) 設計図(別表に定める図書のうち、造成計画平面図及び排水施設計画平面図に限る。)
(3) 造成区域位置図
3 市長は、仮換地指定の段階にある土地であっても、既に造成を完了し、そのまま換地処分に至ることが確実と認められるものについては、前2項に規定する手続に準じて認定及び当該証明を行うことができる。
(一部改正〔平成24年規則44号・令和4年6号〕)
(申請書等の提出部数)
第12条 この規則に規定する申請書及びその添付図書等の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。
(実施規定)
第13条 この規則に定めるもののほか、認定の事務について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月6日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月21日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第48号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月14日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月25日規則第41号)
この規則は、令和5年5月26日から施行する。ただし、第2条第2項第6号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月28日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第11条関係)
図面の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 | 備考 |
現況図 | 方位、地形、造成区域の境界並びに造成区域内及び造成区域周辺の公共施設 | 500分の1以上 | 等高線は、2メートルの標高差を示すものであること。 |
土地利用計画図 | 方位、造成区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物の敷地の形状、敷地に係る予定建築物の用途並びに公益的施設の位置 | 500分の1以上 | |
造成計画断面図 | 方位、造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。以下同じ。)又は擁壁の位置、道路の位置、形状、幅員及びこう配、造成区域の縦横断線の位置及び記号並びに造成する宅地の地盤高 | 500分の1以上 | |
造成計画断面図 | 切土又は盛土をする前後の地盤面及び造成区域の境界点 | 400分の1以上200分の1以下 | 高低差の著しい箇所について作成すること。 |
道路標準断面図 | 道路の幅員及び横断こう配、路面及び路盤の詳細、道路側溝の位置、形状及び寸法並びに雨水ます及び排水管きょの位置及び形状 | 50分の1以上 | 幅員別に作成すること。 |
排水施設計画平面図 | 排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、こう配、水の流れの方向、吐出口の位置及び放流先の名称 | 500分の1以上 | 1 汚水、雨水を区分して示すこと。 2 排水流量計算書及び放流先の排水能力計算書を添付すること。 |
給水施設計画平面図 | 給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法、消火栓の位置並びに防火水槽の位置及び規模 | 500分の1以上 | 排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。 |
がけの断面図 | がけの高さ、こう配及び土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤並びにがけ面の保護の方法 | 50分の1以上 | 1 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超えるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけについて作成すること。 2 擁壁で覆われるがけ面については、土質に関する事項は、示すことを要しない。 |
擁壁の断面図 | 擁壁の寸法及びこう配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、水抜穴の寸法及び間隔、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法 | 50分の1以上 | 1 コンクリート擁壁の場合は、構造計算書を添付すること。 2 国土交通大臣の認定を受けているブロック積擁壁の場合は、当該認定書の写しを添付すること。 |
防災計画平面図 | 防災工事計画の詳細 | 500分の1以上 | 大規模優良宅地認定の場合に限る。 |
防災施設構造図 | 防災工事計画の詳細 | 50分の1以上 | 大規模優良宅地認定の場合に限る。 |
丈量図 | 500分の1以上 | 造成区域、公園、広場、緑地及び取付道路のあるときは、その部分の土地について作成すること。 |
(追加〔平成24年規則44号〕、一部改正〔令和元年規則4号・4年6号〕)
(追加〔平成24年規則44号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成24年規則44号〕、一部改正〔令和元年規則4号・4年6号〕)
(追加〔平成24年規則44号〕、一部改正〔令和元年規則4号・4年6号〕)
(追加〔平成24年規則44号〕、一部改正〔平成28年規則48号・令和元年4号・4年6号〕)
(追加〔平成24年規則44号〕、一部改正〔令和元年規則4号・4年6号〕)
(追加〔平成24年規則44号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成24年規則44号〕、一部改正〔令和元年規則4号・4年6号〕)
(追加〔平成24年規則44号〕、一部改正〔令和元年規則4号・4年6号〕)
(追加〔平成24年規則44号〕、一部改正〔令和元年規則4号・4年6号〕)
(追加〔平成24年規則44号〕、一部改正〔令和元年規則4号・4年6号〕)
(追加〔平成24年規則44号〕、一部改正〔令和元年規則4号・4年6号〕)