○廿日市市福祉住宅設置及び管理条例
平成17年10月3日
条例第81号
目次
第1章 総則(第1条―第3条の8)
第2章 福祉住宅の管理(第4条―第34条)
第3章 補則(第35条―第38条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、廿日市市福祉住宅(以下「福祉住宅」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 高齢者 60歳以上の者をいう。
(2) 障害者 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるものをいう。
(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入の例により算出した額をいう。
(一部改正〔平成24年条例12号〕)
(設置)
第3条 住宅に困窮する高齢者及び障害者(以下「高齢者等」という。)に安全性と利便性を備えた住宅を賃貸することにより、高齢者等の自立を助け、もって高齢者等の福祉の増進を図るため、福祉住宅を設置する。
2 福祉住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
みどりハイツ | 廿日市市宮島町960番地2 |
(指定管理者による管理)
第3条の2 福祉住宅の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(追加〔平成23年条例10号〕)
(指定管理者の指定の申請)
第3条の3 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して市長に提出しなければならない。
(追加〔平成23年条例10号〕)
(指定管理者の指定)
第3条の4 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準によって申請の内容を総合的に審査し、当該申請に係る指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て当該指定管理者として指定するものとする。
(1) 事業計画書の内容が、福祉住宅の入居者の平等な使用を確保できるものであること。
(2) 事業計画書の内容が、福祉住宅の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、福祉住宅の設置の目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。
(追加〔平成23年条例10号〕)
(指定管理者が行う業務)
第3条の5 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 福祉住宅の使用の手続に関する業務
(2) 家賃及び駐車場の使用料の収納に関する業務
(3) 福祉住宅の維持及び修繕に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(追加〔平成23年条例10号〕)
(事業報告書の作成及び提出)
第3条の6 指定管理者は、規則で定めるところにより、事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
(追加〔平成23年条例10号〕)
(業務報告の聴取等)
第3条の7 市長は、福祉住宅の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、定期に又は臨時に、その管理の業務及び経理の状況に関する報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
(追加〔平成23年条例10号〕)
2 市は、前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたことによって、指定管理者に損害が生じることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。
(追加〔平成23年条例10号〕)
第2章 福祉住宅の管理
(入居者の公募の方法)
第4条 市長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。
(1) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示
(2) 市の広報紙
(3) 市のテレホンサービス
(4) 新聞
(5) 前各号のほか、市長が適当と認める方法
2 前項の公募に当たっては、市長は、福祉住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。
(公募の例外)
第5条 市長は、次に掲げる事由に係る者を公募を行わず、福祉住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 市が施行する公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第15号に規定する公営住宅建替事業による公営住宅の除却
(4) 令第5条第1号又は第2号に定める事由
(入居者の資格)
第6条 福祉住宅に入居することができる者は、次の条件を具備する者でなければならない。
(1) ひとり暮らしの高齢者等又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族で次のいずれかに該当する者(以下「同居親族」という。)であること。
ア 配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)
イ 18歳未満の者
ウ 60歳以上の者
(2) その者の収入が、21万4,000円を超えないこと。
(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(4) 身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者でないこと。
(5) 市内に住所を有すること。
(6) 市町村の税及び使用料を滞納していない者であること。
(7) その者又は同居親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(一部改正〔平成24年条例12号〕)
(入居可能人員)
第7条 福祉住宅に入居できる人員数は、3人以下とする。
(入居の申込み及び決定)
第8条 第6条に規定する入居者資格のある者で福祉住宅に入居しようとするものは、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から福祉住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
(入居者の選考)
第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき福祉住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、公開抽選その他市長が定める方法により行う。
(入居補欠者)
第10条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 市長は、入居決定者が福祉住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(住宅入居の手続)
第11条 福祉住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 請書を提出すること。
(2) 第20条の規定により敷金を納付すること。
5 福祉住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(一部改正〔令和2年条例15号〕)
(同居の承認)
第12条 福祉住宅の入居者は、当該福祉住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、市長が定めるところにより、その承認を得なければならない。
(入居の承継)
第13条 福祉住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が第6条に規定する入居資格を有し、引き続き当該福祉住宅に居住を希望するときは、当該同居者は、市長が定めるところにより、その承認を得なければならない。
(家賃)
第14条 福祉住宅の家賃は、月額21,000円とする。
(家賃の変更)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 福祉住宅について改良を施したとき。
(収入の申告等)
第16条 入居者は、市長の定めるところにより、収入を申告しなければならない。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第17条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより、当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。
(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) その他前2号に準ずる特別の事情があるとき。
2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。
3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。
(一部改正〔令和2年条例15号〕)
(督促、延滞金の徴収)
第19条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、市長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 入居者は、納期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
3 市長は、入居者が納期限までに家賃を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。
(敷金)
第20条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。
2 市長は、第17条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
3 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は市に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。
4 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
5 敷金には利子をつけない。
(一部改正〔令和2年条例15号〕)
(敷金の運用等)
第21条 市長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、入居者の共同の利便のために使用するものとする。
(修繕費用の負担)
第22条 福祉住宅の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。
(入居者の費用負担義務)
第23条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 前条第1項に規定するもの以外の福祉住宅の修繕に要する費用
2 市長は、前項各号の費用のうち入居者に負担させることが適当でないと認めるものについて、その全部又は一部を入居者に負担させないことができる。
(入居者の保管義務)
第24条 入居者は、福祉住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により、福祉住宅が滅失又はき損したときは、入居者が原状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(迷惑行為の禁止)
第25条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(届出事項)
第26条 入居者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長が定めるところにより、届出をしなければならない。
(1) 世帯員全員が当該福祉住宅を引き続き15日以上使用しないとき。
(2) 入居者又は同居者について、出産、死亡、転居等による異動が生じたとき。
(3) 入居者又は同居者が氏名を変更したとき。
(転貸等の禁止)
第27条 入居者は、福祉住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(用途の変更の禁止)
第28条 入居者は、福祉住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該福祉住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
(模様替等の禁止)
第29条 入居者は、福祉住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該福祉住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ずに福祉住宅を模様替し、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
2 入居者は、前項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。
(明渡し努力義務)
第31条 収入超過者は、福祉住宅を明け渡すように努めなければならない。
(住宅の検査)
第32条 入居者は、福祉住宅を明け渡そうとするときは、7日前までに市長に届け出て、市長の指定した者の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡し請求)
第33条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、福祉住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 当該福祉住宅を故意にき損したとき。
(4) 正当な事由によらないで15日以上福祉住宅を使用しないとき。
(6) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)。
(7) 市長が福祉住宅の管理上必要があると認めるとき。
2 前項の規定により福祉住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該福祉住宅を明け渡さなければならない。
(駐車場の管理)
第34条 駐車場の管理については、廿日市市市営住宅設置、整備及び管理条例(平成9年条例第16号)に定める駐車場の管理の例による。
(一部改正〔平成24年条例40号〕)
第3章 補則
(立入検査)
第35条 市長は、福祉住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に福祉住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している福祉住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該福祉住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(一部改正〔令和2年条例15号〕)
(敷地の目的外使用)
第36条 市長は、福祉住宅の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。
(一部改正〔令和2年条例15号〕)
(罰則)
第37条 市長は、入居者が詐欺その他不正の行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(一部改正〔令和2年条例15号〕)
(委任)
第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(一部改正〔令和2年条例15号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月3日から施行する。
(宮島町の編入に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日前に、旧宮島町福祉住宅設置及び管理条例(平成6年宮島町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(延滞金の割合等の特例)
3 当分の間、第19条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(一部改正〔平成25年条例18号・令和2年32号〕)
(駐車場に関する経過措置)
4 第34条の規定は、平成20年3月31日までの間、これを適用しない。
(一部改正〔平成19年条例37号〕)
附則(平成19年12月21日条例第37号抄)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。(後略)
4 この条例による改正後の廿日市市市営住宅設置及び管理条例(以下「市営住宅条例」という。)附則第14項、(中略)廿日市市福祉住宅設置及び管理条例附則第4項の規定にかかわらず、(中略)福祉住宅の駐車場の使用許可及びこれに必要な手続その他の準備行為は、施行日前においても、市営住宅条例第43条の2から第43条の7まで、第43条の10及び第43条の11の規定の例により行うことができる。
附則(平成23年3月18日条例第10号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日条例第12号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月19日条例第40号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月26日条例第18号)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の廿日市市分担金等の督促及び延滞金徴収条例附則第3項の規定、第2条の規定による改正後の廿日市市介護保険条例附則第6条の規定、第3条の規定による改正後の廿日市市後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定、第4条の規定による改正後の廿日市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第4項の規定、第5条の規定による改正後の廿日市市市営住宅設置、整備及び管理条例附則第6項の規定、第6条の規定による改正後の廿日市市定住促進住宅設置及び管理条例附則第3項の規定、第7条の規定による改正後の廿日市市特定公共賃貸住宅設置及び管理条例附則第5項の規定及び第8条の規定による改正後の廿日市市福祉住宅設置及び管理条例附則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年3月24日条例第15号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の廿日市市市営住宅設置、整備及び管理条例第12条第1項第1号の規定、第2条の規定による改正後の廿日市市定住促進住宅設置及び管理条例第11条第1項第1号の規定、第3条の規定による改正後の廿日市市特定公共賃貸住宅設置及び管理条例第11条第1項第1号の規定及び第4条の規定による改正後の廿日市市福祉住宅設置及び管理条例第11条第1項第1号の規定は、施行日以後に提出する請書について適用し、施行日前に提出する請書については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月26日条例第32号)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の廿日市市債権管理条例附則第3項の規定、第2条の規定による改正後の廿日市市介護保険条例附則第6条の規定、第3条の規定による改正後の廿日市市後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定、第4条の規定による改正後の廿日市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第4項の規定、第5条の規定による改正後の廿日市市市営住宅設置、整備及び管理条例附則第6項の規定、第6条の規定による改正後の廿日市市定住促進住宅設置及び管理条例附則第3項の規定、第7条の規定による改正後の廿日市市特定公共賃貸住宅設置及び管理条例附則第5項の規定及び第8条の規定による改正後の廿日市市福祉住宅設置及び管理条例附則第3項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。