○廿日市市特定公共賃貸住宅設置及び管理条例

平成17年10月3日

条例第80号

目次

第1章 総則(第1条―第3条の8)

第2章 特定公共賃貸住宅の管理(第4条―第33条)

第3章 補則(第34条―第37条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定公共賃貸住宅 市が法第18条の規定に基づき建設及び管理する住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第1条第4号に規定する所得をいう。

(一部改正〔令和4年条例27号〕)

(設置)

第3条 特定公共賃貸住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

金岡コーポ

廿日市市宮島町994番地2

(指定管理者による管理)

第3条の2 特定公共賃貸住宅の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(追加〔平成23年条例10号〕、一部改正〔令和2年条例15号〕)

(指定管理者の指定の申請)

第3条の3 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して市長に提出しなければならない。

(追加〔平成23年条例10号〕)

(指定管理者の指定)

第3条の4 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準によって申請の内容を総合的に審査し、当該申請に係る指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て当該指定管理者として指定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が、特定公共賃貸住宅の入居者の平等な使用を確保できるものであること。

(2) 事業計画書の内容が、特定公共賃貸住宅の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特定公共賃貸住宅の設置の目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。

(追加〔平成23年条例10号〕)

(指定管理者が行う業務)

第3条の5 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 特定公共賃貸住宅の使用の手続に関する業務

(2) 家賃及び駐車場の使用料の収納に関する業務

(3) 特定公共賃貸住宅の維持及び修繕に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(追加〔平成23年条例10号〕)

(事業報告書の作成及び提出)

第3条の6 指定管理者は、規則で定めるところにより、事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

(追加〔平成23年条例10号〕)

(業務報告の聴取等)

第3条の7 市長は、特定公共賃貸住宅の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、定期に又は臨時に、その管理の業務及び経理の状況に関する報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(追加〔平成23年条例10号〕)

(指定の取消し等)

第3条の8 市長は、指定管理者が第3条の6の規定に従わないとき、前条の規定による報告をせず、調査を拒み、又は指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適切でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 市は、前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたことによって、指定管理者に損害が生じることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。

(追加〔平成23年条例10号〕)

第2章 特定公共賃貸住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示

(2) 市の広報紙

(3) 市のテレホンサービス

(4) 新聞

(5) 前各号のほか、市長が適当と認める方法

2 前項の公募に当たっては、市長は、特定公共賃貸住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 市長は、次に掲げる事由に係る者を公募を行わず、特定公共賃貸住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 市が施行する公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第15号に規定する公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(4) 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第5条第1号又は第2号に定める事由

(入居者の資格)

第6条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次の条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下「同居親族」という。)があること。ただし、災害、不良住宅の撤去その他の特別な事情がある場合において、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(2) 現に自ら居住するための住宅を必要としている者であること。

(3) 所得が省令第6条及び第7条に規定する者であること。

(4) 市町村の税及び使用料を滞納していない者であること。

(5) その者又は同居親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居の申込み及び決定)

第7条 前条に規定する入居者の資格を有する者で特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から特定公共賃貸住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選考)

第8条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、公開抽選その他市長が定める方法により行う。

(入居者の選考の特例)

第9条 市長は、同居親族が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者で市長が定めるものについては、省令第29条の規定に基づき入居者を優先的に選考することができる。

(入居補欠者)

第10条 市長は、前2条の規定に基づき入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が特定公共賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第11条 特定公共賃貸住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 請書を提出すること。

(2) 第21条の規定により敷金を納付すること。

2 特定公共賃貸住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、特定公共賃貸住宅の入居決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項に掲げる手続をしないときは、特定公共賃貸住宅の入居の決定を取り消すことができる。

4 市長は、特定公共賃貸住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに特定公共賃貸住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 特定公共賃貸住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(一部改正〔令和2年条例15号〕)

(同居の承認)

第12条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該特定公共賃貸住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、市長が定めるところにより、その承認を得なければならない。

(入居の承継)

第13条 特定公共賃貸住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該特定公共賃貸住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、市長が定めるところにより、その承認を得なければならない。

(家賃の決定及び変更)

第14条 特定公共賃貸住宅の毎月の家賃は、法第13条第1項の国土交通省令で定める額以下で近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃水準を考慮して市長が定める。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間賃貸住宅又は他の市営住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。

(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(家賃の納付)

第15条 市長は、入居者から第11条第4項の入居可能日から当該入居者が特定公共賃貸住宅を明け渡した日(第32条第1項による明渡しの請求があったときは明渡しの請求があった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第31条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(一部改正〔令和2年条例15号〕)

(家賃の減額)

第16条 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者の居住の安定を図るため、当該特定公共賃貸住宅の管理開始後20年間を限度として、家賃の減額を行うことができる。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、管理開始後20年を経過した後においても、家賃の減額を行うことができる。

2 市長が前項の規定により家賃の減額を行う場合は、第14条の家賃に代えて第18条に規定する入居者負担額を市長は入居者から徴収し、入居者は納付するものとする。

第17条 家賃の減額を受けようとする入居者は、市長の定めるところにより、家賃減額の申請をしなければならない。

2 市長は、前項の規定により家賃減額の申請があったときは、その内容を審査し、家賃の減額を行うことを決定することができる。

3 市長は、前項の規定により家賃の減額を行うことを決定したときは、次条に規定する入居者負担額その他の必要な事項を当該入居者に通知するものとする。

(入居者負担額)

第18条 市長は、毎年、入居者の所得、特定公共賃貸住宅の管理を開始した日からの経過年数等を勘案して規則で定めるところにより、入居者負担額を決定するものとする。

(家賃又は入居者負担額の減免又は徴収猶予)

第19条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃又は入居者負担額の減免又は徴収猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより、当該家賃又は入居者負担額の減免又は徴収猶予を行うことができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) その他市長において特別の事情があると認めたとき。

(督促、延滞金の徴収)

第20条 家賃又は入居者負担額を第15条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、市長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 入居者は、納期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

3 市長は、入居者が納期限までに家賃又は入居者負担額を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

(敷金)

第21条 市長は、入居者から入居時における家賃の額(第16条第2項の規定により、家賃に代えて入居者負担額を徴収する場合は、当該入居者負担額)の3月分に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 市長は、第19条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合において、敷金の減免又は徴収猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより、当該敷金の減免又は徴収猶予を行うことができる。

3 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は市に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

4 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

5 敷金には利子をつけない。

(一部改正〔令和2年条例15号〕)

(敷金の運用等)

第22条 市長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第23条 特定公共賃貸住宅の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき理由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第24条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 給水施設及び汚水処理施設の使用、維持又は運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の特定公共賃貸住宅の修繕に要する費用

2 市長は、前項各号の費用のうち入居者に負担させることが適当でないと認めるものについて、その全部又は一部を入居者に負担させないことができる。

(入居者の保管義務)

第25条 入居者は、特定公共賃貸住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき理由により、特定公共賃貸住宅が滅失又はき損したときは、入居者が原状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第26条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(届出事項)

第27条 入居者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長が定めるところにより、届出をしなければならない。

(1) 世帯員全員が当該特定公共賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないとき。

(2) 入居者又は同居者について、出生、死亡、転出等による異動が生じたとき。

(3) 入居者又は同居者が氏名を変更したとき。

(転貸等の禁止)

第28条 入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途の変更の禁止)

第29条 入居者は、特定公共賃貸住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該特定公共賃貸住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(模様替等の禁止)

第30条 入居者は、特定公共賃貸住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該特定公共賃貸住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに特定公共賃貸住宅を模様替し、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の検査)

第31条 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、7日前までに市長に届け出て、市長の指定した者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、前条の規定により特定公共賃貸住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第32条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃又は入居者負担額を3月以上滞納したとき。

(3) 当該特定公共賃貸住宅を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。

(5) 第12条第13条及び第25条から第30条までの規定に違反したとき。

(6) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

(7) 市長が特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、第14条の規定により定めた家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃又は入居者負担額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該特定公共賃貸住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第7号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該特定公共賃貸住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

(一部改正〔令和2年条例15号〕)

(駐車場の管理)

第33条 駐車場の管理については、廿日市市市営住宅設置、整備及び管理条例(平成9年条例第16号)に定める駐車場の管理の例による。

(一部改正〔平成24年条例40号〕)

第3章 補則

(立入検査)

第34条 市長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該特定公共賃貸住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(一部改正〔令和2年条例15号〕)

(敷地の目的外使用)

第35条 市長は、特定公共賃貸住宅の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(一部改正〔令和2年条例15号〕)

(罰則)

第36条 市長は、入居者が詐欺その他不正の行為により家賃又は入居者負担額の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(一部改正〔令和2年条例15号〕)

(委任)

第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔令和2年条例15号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月3日から施行する。

(宮島町の編入に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、旧宮島町特定公共賃貸住宅設置及び管理条例(平成8年宮島町条例第14号。以下「旧宮島町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 第16条に規定する期間及び第18条の経過年数には、それぞれ旧宮島町が管理した期間及び年数を通算するものとする。

4 施行日前にした旧宮島町条例に違反する行為に対する罰則の適用については、旧宮島町条例の例による。

(延滞金の割合等の特例)

5 当分の間、第20条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(一部改正〔平成25年条例18号・令和2年32号〕)

(駐車場に関する経過措置)

6 第33条の規定は、平成20年3月31日までの間、これを適用しない。

(一部改正〔平成19年条例37号〕)

(平成19年12月21日条例第37号抄)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。(後略)

4 この条例による改正後の廿日市市市営住宅設置及び管理条例(以下「市営住宅条例」という。)附則第14項、(中略)廿日市市特定公共賃貸住宅設置及び管理条例附則第6項(中略)の規定にかかわらず、(中略)特定公共賃貸住宅(中略)の駐車場の使用許可及びこれに必要な手続その他の準備行為は、施行日前においても、市営住宅条例第43条の2から第43条の7まで、第43条の10及び第43条の11の規定の例により行うことができる。

(平成23年3月18日条例第10号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年12月19日条例第40号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月26日条例第18号)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の廿日市市分担金等の督促及び延滞金徴収条例附則第3項の規定、第2条の規定による改正後の廿日市市介護保険条例附則第6条の規定、第3条の規定による改正後の廿日市市後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定、第4条の規定による改正後の廿日市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第4項の規定、第5条の規定による改正後の廿日市市市営住宅設置、整備及び管理条例附則第6項の規定、第6条の規定による改正後の廿日市市定住促進住宅設置及び管理条例附則第3項の規定、第7条の規定による改正後の廿日市市特定公共賃貸住宅設置及び管理条例附則第5項の規定及び第8条の規定による改正後の廿日市市福祉住宅設置及び管理条例附則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年3月24日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の廿日市市市営住宅設置、整備及び管理条例第12条第1項第1号の規定、第2条の規定による改正後の廿日市市定住促進住宅設置及び管理条例第11条第1項第1号の規定、第3条の規定による改正後の廿日市市特定公共賃貸住宅設置及び管理条例第11条第1項第1号の規定及び第4条の規定による改正後の廿日市市福祉住宅設置及び管理条例第11条第1項第1号の規定は、施行日以後に提出する請書について適用し、施行日前に提出する請書については、なお従前の例による。

3 施行日前に到来した支払期に係る第1条の規定による改正前の廿日市市市営住宅設置、整備及び管理条例第43条第3項に規定する利息及び第3条の規定による改正前の廿日市市特定公共賃貸住宅設置及び管理条例第32条第3項に規定する利息については、なお従前の例による。

(令和2年6月26日条例第32号)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の廿日市市債権管理条例附則第3項の規定、第2条の規定による改正後の廿日市市介護保険条例附則第6条の規定、第3条の規定による改正後の廿日市市後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定、第4条の規定による改正後の廿日市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第4項の規定、第5条の規定による改正後の廿日市市市営住宅設置、整備及び管理条例附則第6項の規定、第6条の規定による改正後の廿日市市定住促進住宅設置及び管理条例附則第3項の規定、第7条の規定による改正後の廿日市市特定公共賃貸住宅設置及び管理条例附則第5項の規定及び第8条の規定による改正後の廿日市市福祉住宅設置及び管理条例附則第3項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和4年6月24日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

廿日市市特定公共賃貸住宅設置及び管理条例

平成17年10月3日 条例第80号

(令和4年6月24日施行)

体系情報
第9類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成17年10月3日 条例第80号
平成19年12月21日 条例第37号
平成23年3月18日 条例第10号
平成24年12月19日 条例第40号
平成25年6月26日 条例第18号
令和2年3月24日 条例第15号
令和2年6月26日 条例第32号
令和4年6月24日 条例第27号