○廿日市市市営住宅設置、整備及び管理条例

平成9年10月13日

条例第16号

目次

第1章 総則(第1条―第3条の8)

第1章の2 市営住宅の整備(第3条の9―第3条の24)

第2章 市営住宅の管理(第4条―第43条)

第3章 駐車場の管理(第43条の2―第43条の12)

第4章 補則(第44条―第47条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市営住宅及び共同施設の設置、整備及び管理については、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(全部改正〔平成17年条例82号〕、一部改正〔平成24年条例40号〕)

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 公営住宅及び甲種住宅をいう。

(2) 公営住宅 低額所得者に賃貸するため、市が法の規定による国の補助を受けて建設した住宅及びその附帯施設をいう。

(3) 甲種住宅 市が国の補助を受けることなく建設した住宅及びその附帯施設をいう。

(4) 共同施設 児童遊園、集会所、広場、緑地、通路その他市営住宅の入居者の共同の福祉のために必要な施設で市長が認めるものをいう。

(5) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(6) 公営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(一部改正〔平成17年条例82号・21年12号・24年40号〕)

(設置)

第3条 住宅に困窮する者に対して賃貸するため、市営住宅を設置する。

2 市営住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(一部改正〔平成17年条例82号〕)

(指定管理者による管理)

第3条の2 市営住宅及び共同施設の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(追加〔平成23年条例10号〕、一部改正〔平成30年条例20号〕)

(指定管理者の指定の申請)

第3条の3 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して市長に提出しなければならない。

(追加〔平成23年条例10号〕)

(指定管理者の指定)

第3条の4 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準によって申請の内容を総合的に審査し、当該申請に係る指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て当該指定管理者として指定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が、市営住宅の入居者の平等な使用を確保できるものであること。

(2) 事業計画書の内容が、市営住宅及び共同施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市営住宅及び共同施設の設置の目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。

(追加〔平成23年条例10号〕)

(指定管理者が行う業務)

第3条の5 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 市営住宅及び共同施設の使用の手続に関する業務

(2) 家賃及び駐車場の使用料の収納に関する業務

(3) 市営住宅及び共同施設の維持及び修繕に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(追加〔平成23年条例10号〕)

(事業報告書の作成及び提出)

第3条の6 指定管理者は、規則で定めるところにより、事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

(追加〔平成23年条例10号〕)

(業務報告の聴取等)

第3条の7 市長は、市営住宅及び共同施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、定期に又は臨時に、その管理の業務及び経理の状況に関する報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(追加〔平成23年条例10号〕)

(指定の取消し等)

第3条の8 市長は、指定管理者が第3条の6の規定に従わないとき、前条の規定による報告をせず、調査を拒み、又は指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適切でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 市は、前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたことによって、指定管理者に損害が生じることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。

(追加〔平成23年条例10号〕)

第1章の2 市営住宅の整備

(追加〔平成24年条例40号〕)

(市営住宅の整備基準)

第3条の9 法第5条第1項及び第2項の条例で定める整備基準については、この章の定めるところによる。

(追加〔平成24年条例40号〕)

(快適で魅力ある地域社会の形成)

第3条の10 市営住宅及び共同施設は、その周辺の地域における快適で魅力ある地域社会の形成に資するように考慮して整備する。

(追加〔平成24年条例40号〕)

(良好な居住環境の確保)

第3条の11 市営住宅及び共同施設は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者(同居者を含む。第3条の13第3条の21及び第3条の22において同じ。)及び駐車場の使用者その他の共同施設の利用者が便利で快適に居住し、又は利用できるように整備する。

(追加〔平成24年条例40号〕)

(費用の縮減への配慮)

第3条の12 市営住宅及び共同施設は、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮して建設及び整備する。

(追加〔平成24年条例40号〕)

(位置の選定)

第3条の13 市営住宅及び共同施設の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避けるとともに、その位置は、入居者の日常生活の利便を考慮して選定する。

(追加〔平成24年条例40号〕)

(敷地の安全等)

第3条の14 敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置を講じる。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設を設ける。

(追加〔平成24年条例40号〕)

(住棟等の基準)

第3条の15 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するよう考慮して配置する。

(追加〔平成24年条例40号〕)

(住宅の基準)

第3条の16 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置を講じる。

2 住宅には、住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置を講じる。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置を講じる。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置を講じる。

5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置を講じる。

(追加〔平成24年条例40号〕)

(住戸の基準)

第3条の17 市営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

2 市営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線を設ける。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 市営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置を講じる。

(追加〔平成24年条例40号〕)

(住戸内の各部)

第3条の18 住戸内の各部には、高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置を講じる。

(追加〔平成24年条例40号〕)

(共用部分)

第3条の19 市営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置を講じる。

(追加〔平成24年条例40号〕)

(附帯施設)

第3条の20 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の市営住宅の附帯施設を設ける。

(追加〔平成24年条例40号〕)

(児童遊園)

第3条の21 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものとする。

(追加〔平成24年条例40号〕)

(集会所)

第3条の22 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものとする。

(追加〔平成24年条例40号〕)

(広場及び緑地)

第3条の23 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持及び向上に資するように考慮したものとする。

(追加〔平成24年条例40号〕)

(通路)

第3条の24 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置する。

2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路を設ける。

(追加〔平成24年条例40号〕)

第2章 市営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示

(2) 市の広報紙

(3) 市のテレホンサービス

(4) 新聞

(5) 前各号のほか、市長が適当と認める方法

2 前項の公募に当たっては、市長は、市営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(一部改正〔平成16年条例25号・17年82号〕)

(公募の例外)

第5条 市長は、次に掲げる事由に係る者を公募を行わず、市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(4) 令第5条第1号又は第2号に定める事由

(5) 現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であると認めるとき。

(6) 市営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となると認めるとき。

(一部改正〔平成15年条例65号・17年82号・18年15号〕)

(入居者の資格)

第6条 公営住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件(公営住宅のうち、大別府住宅、泉水住宅、向原住宅、本郷住宅、所山住宅、細井原住宅及び市垣内住宅に入居することができる者にあっては、第4号に掲げる条件を除く。)を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下「同居親族」という。)があること。

(2) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに定める金額を超えないこと。

 次に掲げる場合 21万4,000円

(ア) 入居者又は同居者が障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度である場合

(イ) 入居者又は同居者が戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度である場合

(ウ) 入居者又は同居者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者である場合

(エ) 入居者又は同居者が海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないものである場合

(オ) 入居者又は同居者がハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等である場合

(カ) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(キ) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(ク) 公営住宅が法第8条第1項若しくは第3項又は激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号。以下この号において「激甚災害法」という。)第22条第1項の規定による国の補助に係るものである場合であって、入居することとなる期間が法第8条第1項若しくは第3項又は激甚災害法第22条第1項に規定する災害発生の日から3年を経過するまでの間であるとき。

 に掲げる場合以外の場合 15万8,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

(4) 市内に住所又は勤務場所を有すること。

(5) 市町村の税及び使用料を滞納していない者であること。

(6) その者又は同居親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者(この項及び次条第2項において「高齢者等」という。)は、前項第2号から第6号まで(第5号の規定に該当する者にあっては、前項第2号第3号第5号及び第6号)に掲げる条件を具備する場合は、公営住宅に入居することができる。ただし、高齢者等が身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者である場合は、この限りでない。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(4) 前項第2号ア(イ)から(オ)までのいずれかに該当する者

(5) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

3 第1項の規定にかかわらず、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等又は福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第39条に規定する居住制限者は、第1項第3号及び第6号に掲げる条件を具備する場合は、公営住宅に入居することができる。

4 甲種住宅に入居することができる者は、第1項第3号第5号及び第6号に規定する条件を具備する者でなければならない。

(一部改正〔平成12年条例46号・51号・16年25号・17年82号・19年17号・21年12号・24年12号・25年30号・26年27号・27年30号〕)

(入居者資格の特例)

第7条 公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の公営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第2号ア(ク)に規定する公営住宅の入居者は、同項各号(高齢者等にあっては、同項第2号から第6号まで)に掲げる条件を具備するほか、同項第2号ア(ク)に規定する災害発生の日から3年間は、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

3 甲種住宅の用途の廃止により当該甲種住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の甲種住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第4項に規定する条件を具備する者とみなす。

(一部改正〔平成16年条例25号・17年82号・21年12号・24年12号〕)

(単身入居対象住宅の規格)

第8条 同居親族がない者の入居を認める公営住宅の規格は、市長が定める。

(一部改正〔平成15年条例65号・16年25号・17年82号・21年12号〕)

(入居の申込み及び決定)

第9条 第6条及び第7条に規定する入居者資格のある者で市営住宅に入居しようとするものは、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者が第6条第2項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該入居の申込みをした者に面接し、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査することができる。

3 市長は、第1項の規定により入居の申込みをした者を市営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(一部改正〔平成24年条例12号〕)

(入居者の選考)

第10条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、公開抽選その他市長が定める方法により行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項各号のいずれかに該当する者のうち、母子世帯、父子世帯、老人世帯、心身障害者世帯、原爆被爆者世帯又は多子世帯に属する者その他速やかに市営住宅に入居することを必要としていると認められる者については、優先的な選考を行うよう配慮するものとする。

(一部改正〔平成15年条例65号・17年82号・令和2年15号〕)

(入居補欠者)

第11条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が市営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(一部改正〔平成15年条例65号〕)

(住宅入居の手続)

第12条 市営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 請書を提出すること。

(2) 第20条の規定により敷金を納付すること。

2 市営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、市営住宅の入居決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、市営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

4 市長は、市営住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに市営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 市営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りではない。

(一部改正〔平成15年条例65号・17年82号・令和2年15号〕)

(同居の承認)

第13条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。

(一部改正〔平成17年条例82号〕)

(入居の承継)

第14条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、市長の承認を得なければならない。

(一部改正〔平成15年条例65号・17年82号〕)

(家賃の決定)

第15条 公営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第30条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第37条第1項の規定による報告の請求を行ったにもかかわらず、公営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該公営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 入居者(公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第8条に定める者に限る。第32条第3項及び第34条第2項において同じ。)次条第1項に規定する収入の申告をすること及び第37条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、市長は、前項の規定にかかわらず、当該入居者の公営住宅の毎月の家賃を、毎年度、令第2条に規定する方法により、第37条第1項の規定により把握した当該入居者の収入に基づき、近傍同種の家賃以下で定めることができる。

3 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。

4 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

5 甲種住宅の毎月の家賃は、公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の法第12条第1項及び公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)による改正前の令第4条に規定する算出方法に準じて算出した額の範囲内で市長が定める。

(一部改正〔平成17年条例82号・30年20号〕)

(収入の申告等)

第16条 公営住宅の入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は、省令第7条に規定する方法によるものとする。

3 市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を公営住宅の入居者に通知するものとする。

4 公営住宅の入居者は、前項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(一部改正〔平成17年条例82号・30年20号〕)

(家賃の減免又は徴収猶予)

第17条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(一部改正〔平成15年条例65号・17年82号〕)

(家賃の納付)

第18条 市長は、入居者から第12条第4項の入居可能日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第33条第1項又は第38条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第43条第1項による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第42条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(一部改正〔平成16年条例25号・令和2年15号〕)

(督促、延滞金の徴収)

第19条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、市長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 入居者は、納期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その納期限の翌日から納付の日まで期間の日数に応じ、年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

3 市長は、入居者が納期限までに家賃を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

(一部改正〔平成12年条例15号〕)

(敷金)

第20条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 市長は、第17条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は市に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

4 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

5 敷金には利子をつけない。

(一部改正〔平成15年条例65号・17年82号・令和2年15号〕)

(敷金の運用等)

第21条 市長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第22条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(一部改正〔平成15年条例65号〕)

(入居者の費用負担義務)

第23条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設、エレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用、維持及び運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

2 市長は、前項各号の費用のうち入居者に負担させることが適当でないと認めるものについて、その全部又は一部を入居者に負担させないことができる。

(一部改正〔平成15年条例65号・112号・17年82号〕)

(入居者の保管義務等)

第24条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、市営住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(一部改正〔平成15年条例65号〕)

第25条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第26条 入居者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長が定めるところにより、届出をしなければならない。

(1) 世帯員全員が当該市営住宅を引き続き15日以上使用しないとき。

(2) 入居者又は同居者について、出産、死亡、転居等による異動が生じたとき。

(3) 入居者又は同居者が氏名を変更したとき。

(全部改正〔平成17年条例82号〕)

第27条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第28条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第29条 入居者は、市営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに市営住宅を模様替し、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(一部改正〔平成15年条例65号〕)

(収入超過者等に関する認定)

第30条 市長は、毎年度、第16条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第1項第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が、公営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 市長は、第16条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が公営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、市長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

(一部改正〔平成17年条例82号・19年17号〕)

(明渡し努力義務)

第31条 収入超過者は、公営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(一部改正〔平成17年条例82号〕)

(収入超過者に対する家賃)

第32条 第30条第1項の規定により収入超過者と認定された入居者は、第15条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に公営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 市長は前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。

3 入居者が公営住宅に引き続き3年以上入居し、かつ、第16条第1項に規定する収入の申告をすること及び第37条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認める場合は、市長は、第15条第2項及び前2項の規定にかかわらず、当該入居者の家賃を、毎年度、令第8条第3項により準用する同条第2項に規定する方法により、第37条第1項の規定により把握した当該入居者の収入を勘案し、近傍同種の家賃以下で定めることができる。

4 第17条第18条及び第19条の規定は、第1項及び前項の家賃について準用する。

(一部改正〔平成17年条例82号・30年20号〕)

(高額所得者に対する明渡請求)

第33条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該公営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該公営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(一部改正〔平成15年条例65号・16年25号・17年82号〕)

(高額所得者に対する家賃等)

第34条 第30条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は第15条第1項及び第32条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に公営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 入居者が公営住宅に引き続き5年以上入居し、かつ、第16条第1項に規定する収入の申告をすること及び第37条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認める場合で、市長が同項の規定により把握した当該入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、当該公営住宅に引き続き入居しているときは、当該公営住宅の毎月の家賃は、第15条第2項第32条第3項及び前項の規定にかかわらず、近傍同種の家賃とする。

3 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても公営住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、市長が定める額の金銭を徴収することができる。

4 第17条の規定は第1項及び第2項の家賃並びに前項の金銭に、第18条及び第19条の規定は第1項及び第2項の家賃にそれぞれ準用する。

(一部改正〔平成17年条例82号・30年20号〕)

(住宅のあっせん等)

第35条 市長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において公営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(一部改正〔平成17年条例82号〕)

(期間通算)

第36条 市長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の公営住宅に入居させた場合における第30条から前条までの規定の適用については、その者が法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の公営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第39条の規定による申出をした者を公営住宅建替事業により新たに整備された公営住宅に入居させた場合における第30条から前条までの規定の適用については、その者が当該公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された公営住宅に入居している期間に通算する。

(一部改正〔平成17年条例82号〕)

(収入状況の報告の請求等)

第37条 市長は、第15条第1項若しくは第2項第32条第1項若しくは第3項の規定による家賃の決定、第17条(第32条第4項又は第34条第4項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第20条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第33条第1項の規定による明渡しの請求、第35条の規定によるあっせん等又は第39条の規定による公営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、市職員のうちから指定して行わせることができる。

3 市長又は前項の規定により指定を受けた職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(一部改正〔平成15年条例65号・17年82号・30年20号〕)

(建替事業による明渡請求等)

第38条 市長は、公営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする公営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該公営住宅を明け渡さなければならない。

3 第34条第3項の規定は、前項の明渡しについて準用する。この場合において、第34条第3項中「前条第1項」とあるのは「第38条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成17年条例82号・30年20号〕)

(新たに整備される公営住宅への入居)

第39条 公営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される公営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(一部改正〔平成17年条例82号〕)

(公営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第40条 市長は、前条の申出により公営住宅の入居者を新たに整備された公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項第32条第1項又は第34条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(一部改正〔平成17年条例82号・30年20号〕)

(公営住宅の用途の廃止による他の公営住宅への入居の際の家賃の特例)

第41条 市長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項第32条第1項又は第34条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(一部改正〔平成17年条例82号・30年20号〕)

(住宅の検査)

第42条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、7日前までに市長に届け出て、市長の指定した者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第29条の規定により市営住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(一部改正〔平成15年条例65号・17年82号〕)

(住宅の明渡請求)

第43条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該市営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。

(5) 第13条第14条及び第24条から第29条までの規定に違反したとき。

(6) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

(7) 市長が市営住宅の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第7号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

(一部改正〔平成15年条例65号・16年25号・17年82号・令和2年15号〕)

第3章 駐車場の管理

(追加〔平成15年条例65号〕)

(駐車場の管理)

第43条の2 市営住宅の共同施設として整備された駐車場の管理は、この章に定めるところにより行わなければならない。

(追加〔平成15年条例65号〕)

(使用許可)

第43条の3 駐車場を使用しようとする者は、市長の許可を得なければならない。

(追加〔平成15年条例65号〕)

(使用者の資格)

第43条の4 駐車場を使用できる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 市営住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第43条第1項各号のいずれの場合にも該当しないこと。

(追加〔平成15年条例65号〕)

(使用の申込み)

第43条の5 前条に規定する条件を具備する者で駐車場を使用することを希望するものは、市長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し通知するものとする。

(追加〔平成15年条例65号〕)

(使用者の決定)

第43条の6 市長は、前条第1項の規定による申込みをした者の数が使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、市長の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で市長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、他の者に優先して当該入居者に使用させることができる。

(追加〔平成15年条例65号〕)

(使用の手続)

第43条の7 第43条の5第2項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならないものとする。

(1) 市長が別に定める所定の書類を提出すること。

(2) 第43条の10に定める保証金を納付すること。

2 使用決定者がやむを得ない事情により前項に規定する手続を同項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、駐車場の使用決定者が前2項に規定する期間内に第1項に規定する手続をしないときは、駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

4 市長は、駐車場の使用決定者が第1項又は第2項に規定する手続をしたときは、当該使用決定者に対して、速やかに駐車場の使用開始日を通知しなければならない。

5 駐車場の使用決定者は、前項の規定により通知された使用開始日から10日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(追加〔平成15年条例65号〕)

(使用料)

第43条の8 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、市長が定めるものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(追加〔平成15年条例65号〕)

(使用料の変更)

第43条の9 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(追加〔平成15年条例65号〕)

(保証金)

第43条の10 市長は、駐車場の使用決定者から3月分の使用料に相当する金額の範囲内において、保証金を徴収することができる。

2 市長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、保証金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第20条第3項から第5項まで及び第21条の規定は、第1項に規定する保証金について準用する。この場合において、「敷金」とあるのは「保証金」と読み替え、第20条第3項中「入居者」とあるのは「使用者」と、同条第4項中「入居者」とあるのは「使用者」と、「住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

(追加〔平成15年条例65号〕、一部改正〔令和2年条例15号〕)

(使用許可の取消し)

第43条の11 市長は、駐車場の使用者が次の各号のいずれかに該当する場合において、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第43条の4に規定する使用者資格を失ったとき。

(6) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定については、第43条第2項から第4項までの規定を準用する。この場合において、同条中「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居」とあるのは「使用」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第43条の11第1項」と読み替えるものとする。

(追加〔平成15年条例65号〕)

(準用)

第43条の12 駐車場の使用については、第43条の2から前条までに定めるもののほか、第18条第19条第25条から第27条まで、第28条本文第29条第1項本文及び第42条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「市営住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

(追加〔平成15年条例65号〕)

第4章 補則

(一部改正〔平成15年条例65号〕)

(立入検査)

第44条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(一部改正〔平成17年条例82号・令和2年15号〕)

(敷地の目的外使用)

第45条 市長は、市営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(一部改正〔令和2年条例15号〕)

(罰則)

第46条 市長は、入居者が詐欺その他不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(一部改正〔平成12年条例15号・15年65号・17年82号・令和2年15号〕)

(委任)

第47条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔平成17年条例82号・令和2年15号〕)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成10年3月31日までの間は、この条例(以下「新条例」という。)第6条から第10条まで、第13条から第17条まで、第20条、第30条から第34条まで、第36条から第41条まで及び第43条の規定は適用せず、新条例による改正前の廿日市市市営住宅設置及び管理条例(昭和35年条例第6号。以下「旧条例」という。)第5条から第7条まで、第9条の2から第12条まで、第14条、第22条から第23条の2まで、第24条から第24条の3まで及び第26条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧条例の規定中「法」とあるのは「公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の公営住宅法」と、「令」とあるのは「公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の公営住宅法施行令」とする。

3 新条例第15条第1項、第32条第1項及び第34条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、前項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても、新条例の例によりすることができる。

4 平成10年4月1日において現に市営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第15条又は第17条の規定による家賃の額が旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第15条又は第17条の規定による家賃の額から旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第32条又は第34条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額に旧条例第23条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第32条又は第34条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額及び旧条例第23条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額及び旧条例第23条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

5 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

(延滞金の割合等の特例)

6 当分の間、第19条第2項(第32条第4項第34条第4項及び第43条の12において準用する場合を含む。)に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(追加〔平成11年条例20号〕、一部改正〔平成17年条例82号・25年18号・30年20号・令和2年32号〕)

(佐伯町及び吉和村の編入に伴う経過措置)

7 佐伯町及び吉和村の編入の日(次項から附則第11項までにおいて「編入日」という。)前に、旧佐伯町営住宅設置及び管理条例(平成9年佐伯町条例第10号。以下「旧佐伯町条例」という。)又は旧吉和村営住宅設置及び管理条例(平成9年吉和村条例第25号。以下「旧吉和村条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(追加〔平成15年条例65号〕、一部改正〔平成17年条例82号〕)

8 編入日前に、現に旧佐伯町条例の規定により設置された佐伯町営住宅又は旧吉和村条例の規定により設置された吉和村営住宅に入居していた者で、編入日以後引き続き市営住宅に入居しているものの平成16年3月分までの家賃は、この条例第15条第17条第32条又は第34条の規定にかかわらず、旧佐伯町条例第14条、第16条、第31条若しくは第33条又は旧吉和村条例第14条、第16条、第31条若しくは第33条の規定の例による。

(追加〔平成15年条例65号〕)

9 編入日前に、現に旧佐伯町条例の規定により設置された佐伯町営住宅又は旧吉和村条例の規定により設置された吉和村営住宅に入居していた者で、編入日以後引き続き市営住宅に入居しているものの平成16年度から平成18年度までの各年度の家賃の額は、この条例第15条第17条第32条又は第34条の規定による家賃の額(以下「新条例適用家賃額」という。)が旧佐伯町条例第14条、第16条、第31条若しくは第33条又は旧吉和村条例第14条、第16条、第31条若しくは第33条の規定による平成16年3月分の家賃の額(以下「旧条例適用家賃額」という。)を超える場合においては、新条例適用家賃額から旧条例適用家賃額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表右欄に定める負担調整率を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)に、旧条例適用家賃額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成16年度

0.25

平成17年度

0.5

平成18年度

0.75

(追加〔平成15年条例65号〕)

10 編入日前にした旧佐伯町条例又は旧吉和村条例に違反する行為に対する罰則の適用については、それぞれ旧佐伯町条例又は旧吉和村条例の例による。

(追加〔平成15年条例65号〕)

11 旧佐伯町営住宅汚水処理場使用料条例(平成10年佐伯町条例第10号。以下「旧佐伯町使用料条例」という。)の規定による編入日前の佐伯町営住宅汚水処理場の使用に係る使用料については、旧佐伯町使用料条例の例による。

(追加〔平成15年条例65号〕)

12 前項の規定により旧佐伯町使用料条例の例によることとされる使用料に係る延滞金については、旧佐伯町分担金等の督促及び延滞金徴収条例(昭和59年佐伯町条例第14号)の例による。

(追加〔平成15年条例65号〕)

(入居者の資格の特例)

13 当分の間、平成15年1月29日総務省告示第75号による廃置分合が行われた日の前日において広島県佐伯郡佐伯町及び吉和村であった区域並びに平成17年8月8日総務省告示第858号による廃置分合が行われた日の前日において広島県佐伯郡宮島町であった区域に存する公営住宅に係る第6条の規定の適用については、当該公営住宅の入居者に同居親族がない場合においても、同条第1項第1号の条件を具備する者とみなす。

(追加〔平成15年条例112号〕、一部改正〔平成16年条例25号・17年82号・19年17号・21年12号・24年12号〕)

(駐車場に関する経過措置)

14 第3章の規定は、平成20年3月31日までの間、これを適用しない。

(追加〔平成17年条例82号〕、一部改正〔平成19年条例37号〕)

(大野町及び宮島町の編入に伴う経過措置)

15 大野町及び宮島町の編入の日(次項から附則第18項までにおいて「編入日」という。)前に、旧大野町町営住宅管理条例(平成9年大野町条例第17号。以下「旧大野町条例」という。)又は旧宮島町町営住宅設置及び管理条例(平成9年宮島町条例第21号。以下「旧宮島町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(追加〔平成17年条例82号〕)

16 編入日前に、現に旧大野町町営住宅設置条例(昭和39年大野町条例第33号)の規定により設置された大野町町営住宅又は旧宮島町条例の規定により設置された宮島町町営住宅(旧宮島町条例第2条第3号の甲種住宅を除く。)に入居していた者で、編入日以後引き続き当該住宅に入居しているもののうち、第15条第17条第32条又は第34条の規定により算出した家賃の月額が旧大野町条例第20条、第22条、第36条若しくは第38条又は旧宮島町条例第16条、第18条、第32条若しくは第34条の規定により算出した平成17年10月分の家賃の額(以下「旧条例適用家賃額」という。)を超えるものに対する平成18年3月分までの家賃の月額は、旧条例適用家賃額とする。

(追加〔平成17年条例82号〕)

17 編入日の前日に大野町町営住宅及び宮島町町営住宅に入居していた者で、編入日以後引き続き当該住宅に入居しているもののうち、前項の措置に該当しない者に対する平成17年11月分の家賃の月額は、この条例により算出した家賃の月額とする。

(追加〔平成17年条例82号〕)

18 編入日前にした旧大野町条例又は旧宮島町条例に違反する行為に対する罰則の適用については、それぞれ旧大野町条例又は旧宮島町条例の例による。

(追加〔平成17年条例82号〕)

19 公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号。以下「改正令」という。)附則第4条に規定する者について、第6条第1項の規定を適用する場合においては、同項第2号ア中「令第6条第5項第1号」とあるのは「公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号)による改正前の令(以下この項において「改正前の令」という。)第6条第5項第1号」と、同号イ中「令第6条第5項第2号」とあるのは「改正前の令第6条第5項第2号」と、同号ウ中「令第6条第5項第3号」とあるのは「改正前の令第6条第5項第3号」とする。

(追加〔平成21年条例12号〕)

20 改正令附則第3条に規定する者について、平成21年度から平成24年度までの間、第15条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「令第2条」とあるのは「公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号)附則第3条」とする。

(追加〔平成21年条例12号〕)

21 改正令の施行の際現に公営住宅に入居している者について、平成26年3月31日までの間、第30条及び第32条の規定を適用する場合においては、第30条第1項中「第6条第1項第2号の金額」とあるのは「公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号)による改正前の令(以下この条及び第32条において「改正前の令」という。)第8条第1項に規定する金額」と、同条第2項中及び第32条第2項中「令」とあるのは「改正前の令」とする。

(追加〔平成21年条例12号〕)

22 第17条に定めるもののほか、市長は、平成21年度から平成26年度までの間に限り、改正令附則第3条に規定する者の第16条第3項の規定によるその年度の収入認定額が附則別表第1に掲げる収入区分のいずれかに該当する場合にあっては、その者の毎月の家賃の額と、附則別表第2の左欄に掲げる年度の区分に応じ第15条第1項本文の規定により算出したその者の当該年度の毎月の家賃の額から同項本文の規定により算出したその者の平成21年3月の家賃の額(以下「旧家賃額」という。)を控除した額にそれぞれ同表の右欄に定める率を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に旧家賃額を加えた額との差額に相当する額を、その者の毎月の家賃の額から減額することができる。

(追加〔平成21年条例12号〕)

附則別表第1(附則第22項関係)

(追加〔平成21年条例12号〕)

収入区分

139,001円から153,000円まで

158,001円から178,000円まで

186,001円から200,000円まで

214,001円から238,000円まで

259,001円から268,000円まで

附則別表第2(附則第22項関係)

(追加〔平成21年条例12号〕)

年度の区分

平成21年度

7分の1

平成22年度

7分の2

平成23年度

7分の3

平成24年度

7分の4

平成25年度

7分の5

平成26年度

7分の6

(平成9年12月26日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年7月1日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 (前略)第2条の規定による改正後の廿日市市市営住宅設置及び管理条例附則第6項の規定は、延滞金のうち平成12年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成12年3月8日条例第15号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年6月30日条例第46号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成12年9月規則第40号で、同12年9月18日から施行)

(平成12年6月30日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年9月27日条例第51号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成15年2月18日条例第65号)

この条例は、平成15年3月1日から施行する。

(平成15年7月9日条例第112号)

この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第23条に1項を加える改正規定及び附則に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成15年9月規則第55号で、同15年10月1日から施行)

(平成16年3月24日条例第8号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年9月30日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年10月3日条例第82号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月3日から施行する。

(廿日市市定住促進住宅設置及び管理条例の一部改正)

2 廿日市市定住促進住宅設置及び管理条例(平成15年条例第64号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成18年3月27日条例第15号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第17号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の廿日市市市営住宅設置及び管理条例第6条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に入居の申込みをした者について適用し、同日前に入居の申込みをした者については、なお従前の例による。

(平成19年12月21日条例第37号抄)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。(後略)

4 この条例による改正後の廿日市市市営住宅設置及び管理条例(以下「市営住宅条例」という。)附則第14項(中略)の規定にかかわらず、市営住宅(中略)の駐車場の使用許可及びこれに必要な手続その他の準備行為は、施行日前においても、市営住宅条例第43条の2から第43条の7まで、第43条の10及び第43条の11の規定の例により行うことができる。

(平成21年3月18日条例第12号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第6条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に入居の申込みをした者について適用し、同日前に入居の申込みをした者については、なお従前の例による。

(平成23年3月18日条例第10号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(入居者資格の特例)

2 公営住宅の入居者がこの条例の施行の日前に56歳以上である者であり、かつ、同居者のいずれもが18歳未満の者又はこの条例の施行の日前に56歳以上の者である場合における第1条の規定による改正後の廿日市市市営住宅設置及び管理条例(以下「新条例」という。)第6条第1項第2号ア(カ)の規定の適用については、同号ア(カ)中「入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上」とあるのは、「入居者が平成24年4月1日前に56歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが平成24年4月1日前に56歳以上」とする。

3 この条例の施行の日前に56歳以上である者に対する新条例第6条第2項第1号の規定の適用については、同号中「60歳以上の者」とあるのは、「平成24年4月1日前に56歳以上である者」とする。

(平成24年12月19日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(廿日市市定住促進住宅設置及び管理条例の一部改正)

2 廿日市市定住促進住宅設置及び管理条例(平成15年条例第64号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(廿日市市特定公共賃貸住宅設置及び管理条例の一部改正)

3 廿日市市特定公共賃貸住宅設置及び管理条例(平成17年条例第80号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(廿日市市福祉住宅設置及び管理条例の一部改正)

4 廿日市市福祉住宅設置及び管理条例(平成17年条例第81号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(廿日市市市営住宅事業基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部改正)

5 廿日市市市営住宅事業基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成19年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年6月26日条例第18号)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の廿日市市分担金等の督促及び延滞金徴収条例附則第3項の規定、第2条の規定による改正後の廿日市市介護保険条例附則第6条の規定、第3条の規定による改正後の廿日市市後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定、第4条の規定による改正後の廿日市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第4項の規定、第5条の規定による改正後の廿日市市市営住宅設置、整備及び管理条例附則第6項の規定、第6条の規定による改正後の廿日市市定住促進住宅設置及び管理条例附則第3項の規定、第7条の規定による改正後の廿日市市特定公共賃貸住宅設置及び管理条例附則第5項の規定及び第8条の規定による改正後の廿日市市福祉住宅設置及び管理条例附則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成25年12月18日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第2項第5号の改正規定は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年9月25日条例第27号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年6月19日条例第30号)

この条例は、平成27年7月1日から施行する。ただし、第6条第3項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成30年3月23日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の廿日市市市営住宅設置、整備及び管理条例第12条第1項第1号の規定、第2条の規定による改正後の廿日市市定住促進住宅設置及び管理条例第11条第1項第1号の規定、第3条の規定による改正後の廿日市市特定公共賃貸住宅設置及び管理条例第11条第1項第1号の規定及び第4条の規定による改正後の廿日市市福祉住宅設置及び管理条例第11条第1項第1号の規定は、施行日以後に提出する請書について適用し、施行日前に提出する請書については、なお従前の例による。

3 施行日前に到来した支払期に係る第1条の規定による改正前の廿日市市市営住宅設置、整備及び管理条例第43条第3項に規定する利息及び第3条の規定による改正前の廿日市市特定公共賃貸住宅設置及び管理条例第32条第3項に規定する利息については、なお従前の例による。

(令和2年6月26日条例第32号)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の廿日市市債権管理条例附則第3項の規定、第2条の規定による改正後の廿日市市介護保険条例附則第6条の規定、第3条の規定による改正後の廿日市市後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定、第4条の規定による改正後の廿日市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第4項の規定、第5条の規定による改正後の廿日市市市営住宅設置、整備及び管理条例附則第6項の規定、第6条の規定による改正後の廿日市市定住促進住宅設置及び管理条例附則第3項の規定、第7条の規定による改正後の廿日市市特定公共賃貸住宅設置及び管理条例附則第5項の規定及び第8条の規定による改正後の廿日市市福祉住宅設置及び管理条例附則第3項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

(全部改正〔平成17年条例82号〕、一部改正〔平成23年条例10号・30年20号・令和2年14号〕)

区分

名称

位置

公営住宅

樫原住宅

廿日市市原569番地

長橋住宅

廿日市市原50番地1

住吉住宅

廿日市市住吉一丁目14番

桜尾住宅

廿日市市桜尾本町14番29号

野坂住宅

廿日市市地御前北二丁目19番

金剛寺住宅

廿日市市地御前二丁目8番3号

大東住宅

廿日市市大東2番13号

大別府住宅

廿日市市津田251番地1

新宮原住宅

廿日市市津田1843番地1

泉水住宅

廿日市市玖島4525番地

向原住宅

廿日市市浅原2697番地2

中央住宅

廿日市市津田4219番地3

本郷住宅

廿日市市浅原3011番地

所山住宅

廿日市市虫所山135番地1

心和住宅

廿日市市津田1957番地

法伝平住宅

廿日市市友田640番地

細井原住宅

廿日市市吉和2023番地1

市垣内住宅

廿日市市吉和3394番地

水之越住宅

廿日市市大野4100番地1

物見山住宅

廿日市市物見東一丁目7番3号

廿日市市物見東二丁目7番

廿日市市物見西二丁目7番、8番、9番28号及び11番13号

梅原住宅

廿日市市梅原二丁目10番及び15番

網之浦住宅

廿日市市宮島町9番地及び9番地3

ひの木住宅

廿日市市宮島町1033番地、1039番地及び1040番地1

網之浦コーポ

廿日市市宮島町1168番地1

長浜コーポ

廿日市市宮島町780番地7

西連コーポ

廿日市市宮島町731番地2

金岡コーポ

廿日市市宮島町993番地1

甲種住宅

中西住宅

廿日市市宮島町131番地

網之浦住宅

廿日市市宮島町9番地3

高葦コーポ

廿日市市宮島町983番地1

花原住宅

廿日市市吉和590番地5

輝ハイツ

廿日市市宮島町747番地4

廿日市市市営住宅設置、整備及び管理条例

平成9年10月13日 条例第16号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第9類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成9年10月13日 条例第16号
平成9年12月26日 条例第24号
平成11年7月1日 条例第20号
平成12年3月8日 条例第15号
平成12年6月30日 条例第46号
平成12年6月30日 条例第47号
平成12年9月27日 条例第51号
平成15年2月18日 条例第65号
平成15年7月9日 条例第112号
平成16年3月24日 条例第8号
平成16年9月30日 条例第25号
平成17年10月3日 条例第82号
平成18年3月27日 条例第15号
平成19年3月26日 条例第17号
平成19年12月21日 条例第37号
平成21年3月18日 条例第12号
平成23年3月18日 条例第10号
平成24年3月22日 条例第12号
平成24年12月19日 条例第40号
平成25年6月26日 条例第18号
平成25年12月18日 条例第30号
平成26年9月25日 条例第27号
平成27年6月19日 条例第30号
平成30年3月23日 条例第20号
令和2年3月24日 条例第14号
令和2年3月24日 条例第15号
令和2年6月26日 条例第32号