○廿日市市ラブホテル建築規制に関する条例施行規則
平成元年12月22日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、廿日市市ラブホテル建築規制に関する条例(平成元年条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(構造及び設備)
第2条 条例第2条第2号に規定する規則で定める構造及び設備は、次に掲げるものをいう。
(1) 建築物の前面道路(前面道路が2以上ある場合においては、周辺の地形等の関係上、市長がやむを得ないと認めるときを除き、その幅員の最大のものをいう。)に面し、外部から建築物の内部を見通すことができ、宿泊又は休憩のために利用する客(以下「宿泊客等」という。)及びそれ以外の客が、営業時間中必ず通過し、自由に出入りできる幅2メートル以上の玄関
(2) 玄関に接近し、宿泊客等及びそれ以外の客が自由に利用することができるいす、テーブル等の設備を有したロビー、応接室又は談話室(以下「ロビー等」という。)
(3) 宿泊客等及びそれ以外の客と開放的に応接できるロビー等と一体となったフロント、帳場又はこれらに類する施設(以下「フロント等」という。)及びこれらに併設する事務室
(4) 食堂、レストラン又は喫茶室及びこれらに付随する厨房、配膳室等の施設
(5) 宴会場、会議室、集会室等の施設
(6) フロント等から各客室に通じる共用の廊下、階段、昇降機等の施設で、宿泊客等が通常使用する構造のもの
(7) 建築物の1階に設ける自動車車庫及びピロティの面積の合計が、建築面積の3分の1未満である構造
(8) 18平方メートル以下の1人用の客室の床面積の合計が、全客室の床面積の合計の3分の1以上である構造
(9) ダブルベッド(ベッドの幅が1.4メートル以上のものをいう。)又はツインベッドを備える客室数が、全客室数の3分の1以下である構造
(10) 建築物の1階及び必要なその他の階に男女別共用便所を設ける構造
(11) 客の性的感情を刺激しない清そな内装、照明、装置、装飾品等の内部設備
(12) 周辺の生活環境を害するおそれのない素朴な外観、形態、意匠及び色彩
(13) 屋外に設置する看板、広告板、広告塔又はネオンサインは、付近の環境を損なわない形状、面積、色彩及び意匠とし、ネオンサインを設置する場合は、白色を含む3色以内で、点滅しないものとする。
(一部改正〔平成13年規則18号・17年54号〕)
2 前項の届出は、当該ホテル等に係る建築の確認の申請書(建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)に規定する確認の申請書をいう。以下同じ。)を提出しようとする日の20日前までに行わなければならない。ただし、確認の申請書の提出を要しない建築に係る届出については、当該建築に着手しようとする日の20日前までに行わなければならない。
図書の種類 | 明示すべき事項 |
付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
建築物用途別周囲現況図 | 届出に係る建築物の敷地境界線から半径100メートル以内にある建築物の用途及び配置状況 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び用途、届出に係る建築物と他の建築物との別、外構の状況並びに敷地に接する道路の位置及び幅員 |
各階平面図 | 縮尺、方位、間取り、各室の用途及び面積(客室にあっては定員)並びに主要部分の寸法 |
客室平面詳細図 | 縮尺、方位、構造及び主要部分の寸法 |
立面図 | 縮尺及び開口部の位置 |
断面図 | 縮尺、建築物の床の高さ、各階の天井の高さ、軒の高さ、全体の高さ並びに軒及びひさし出 |
フロント等の展開図 | 縮尺、方位、構造及び主要部分の寸法 |
完成予想図 | 外観の意匠及び色彩 |
屋外広告物及びネオンサイン関係図 | 設置場所、意匠、形態及び色彩 |
客室内仕上げ表 | 客室内の仕上げ及び色彩 |
外部仕上げ表 | 外壁、屋根の仕上げ及び色彩 |
現況写真 | 敷地の現況がわかるよう敷地の周囲から撮影した写真及びホテル等建築予定標識を設置している状況を撮影した写真 |
周辺住民への説明会開催結果報告書 | 説明会等の場所、日時、出席者、説明内容、住民意見及びその結果内容 |
4 前項に規定する図書のほか、市長が必要と認めるその他参考となる図書を添付させることができる。
5 市長は、届出書及び図書の提出後、なお周辺住民の理解を得るため、必要があると認めるときは、ホテル等建築予定者に再度説明会等を開催させ、その報告書の提出を求めるものとする。
(一部改正〔平成13年規則18号・30年2号〕)
(一部改正〔平成13年規則18号・30年2号〕)
(一部改正〔平成13年規則18号・30年2号〕)
(全部改正〔平成13年規則18号〕、一部改正〔平成30年規則2号〕)
(追加〔平成13年規則18号〕、一部改正〔平成30年規則2号〕)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成13年規則18号・17年54号〕)
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 廿日市市旅館業を目的とした建築の規制に関する条例施行規則(昭和55年規則第2号)は、廃止する。
(追加〔平成17年規則54号〕)
附 則(平成13年9月27日規則第18号)
1 この規則は、平成13年11月1日から施行する。
2 改正後の廿日市市ラブホテル建築規制に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行日以後に建築されるホテル等について適用し、この規則の施行の際現に建築中のホテル等については、なお従前の例による。
附 則(平成17年10月20日規則第54号)
この規則は、平成17年11月3日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年7月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
(別記)
(追加〔平成30年規則2号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成30年規則2号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成30年規則2号〕)
(追加〔平成30年規則2号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成30年規則2号〕)