○長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

平成21年5月25日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という。)及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成26年規則11号〕)

(市長が必要と認める図書)

第2条 省令第2条第1項に規定する市長が必要と認める図書は、次のとおりとする。ただし、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「品確法」という。)第6条の2第5項に規定する確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しを添えて認定の申請をする場合には、第1号から第3号までに掲げる図書の添付は要しない。

(1) 登録住宅型式性能認定等機関(品確法第44条第3項に規定する登録住宅型式性能認定等機関をいう。以下同じ。)が行う住宅型式性能認定(品確法第31条第1項に規定する住宅型式性能認定をいい、登録住宅型式性能認定等機関が行うこれと同等の確認を含む。以下同じ。)を受けた型式に適合する住宅又は住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅の部分を含む住宅にあっては、当該登録住宅型式性能認定等機関が交付する住宅型式性能認定書(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設省令第20号。以下「品確法施行規則」という。)第41条第1項に規定する住宅型式性能認定書をいい、登録住宅型式性能認定等機関が交付するこれと同等の確認書を含む。以下同じ。)の写し

(2) 住宅である認証型式住宅部分等(品確法第40条第1項に規定する認証型式住宅部分等をいう。以下同じ。)又は住宅の部分である認証型式住宅部分等を含む住宅にあっては、型式住宅部分等製造者認証書(品確法施行規則第45条第1項に規定する型式住宅部分等製造者認証書をいう。以下同じ。)の写し

(3) 長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)第3に定める長期使用構造等とするための措置と同等以上の措置が講じられていることの審査を要する場合にあっては、長期使用構造等とするための措置と同等以上の措置が講じられている旨を説明した図書(この場合において、登録試験機関(品確法第59条第1項に規定する登録試験機関をいう。以下同じ。)が行う特別評価方法認定(品確法第58条第1項に規定する特別評価方法認定をいう。)のための審査に係る特別の建築材料若しくは構造方法又は特別の試験方法若しくは計算方法に関する試験、分析又は測定(登録試験機関が行うこれと同等の試験を含む。以下「試験等」という。)を受けたときは、当該特別の建築材料若しくは構造方法又は特別の試験方法若しくは計算方法に関する試験等の結果の証明書をもってこれに代えることができる。)

(4) 住宅が都市計画法(昭和43年法律第100号)第58条の2第1項又は第2項の規定による届出を要する建築物である場合にあっては、当該建築物が同法第12条の4第1項第1号に規定する地区計画(以下「地区計画」という。)に適合する旨を証する書面の写し

(5) 住宅が景観法(平成16年法律第110号)第16条第1項又は第2項の規定による届出を要する建築物である場合にあっては、当該建築物が同法第8条第1項に規定する景観計画(以下「景観計画」という。)に適合する旨を証する書面の写し

(6) 法第6条第2項の規定により建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査の申出をする場合にあって、同法第6条の3第1項の規定に基づく構造計算適合性判定を要するものであるときは、同条第4項の規定に基づく適合判定通知書又はその写し及び同条第1項の規定に基づく構造計算適合性判定の申請書の副本

(7) 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項の表2の(一)の項(ろ)の欄に掲げる基礎・地盤説明書

(一部改正〔平成24年規則27号・26年20号・令和4年2号〕)

(市長が不要と認める図書)

第3条 省令第2条第3項に規定する市長が不要と認める図書は、次のとおりとする。

(1) 住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅又は住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅の部分を含む住宅に係る法第5条第1項から第5項までの規定による認定の申請(以下「長期優良住宅建築等計画の認定の申請」という。)のうち、住宅型式性能認定書の写しを添えたものにあっては長期優良住宅建築等計画の認定の申請に係る図書に明示すべき事項のうち、住宅型式性能認定書において、住宅性能評価(品確法第5条第1項に規定する住宅性能評価をいう。以下同じ。)の申請において明示することを要しない事項として指定されたもの又は登録住宅型式性能認定等機関が交付した住宅型式性能認定書と同等の確認書の写しを添えたものにあっては長期優良住宅建築等計画の認定の申請において明示することを要しない事項として指定されたもの

(2) 住宅である認証型式住宅部分等又は住宅の部分である認証型式住宅部分等を含む住宅に係る長期優良住宅建築等計画の認定の申請のうち、型式住宅部分等製造者認証書の写しを添えたものにあっては、長期優良住宅建築等計画の認定の申請に係る図書に明示すべき事項のうち、型式住宅部分等製造者認証書において、住宅性能評価の申請において明示することを要しない事項として指定されたもの

(一部改正〔令和4年規則2号〕)

(容積率の特例に係る許可の申請に係る添付図書等)

第4条 省令第18条第1項の規則で定める図書又は書面は、次のとおりとする。

(1) 建築基準法施行規則第1条の3第1項の表1の(い)の項に掲げる付近見取図、配置図及び各階平面図

(2) 建築基準法施行規則第1条の3第1項の表1の(ろ)の項に掲げる図書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書又は書面

(追加〔令和4年規則2号〕)

(居住環境の維持及び向上への配慮)

第5条 法第6条第1項第3号に規定する良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであることの基準は、次のとおりとする。

(1) 地区計画の区域において、住宅が都市計画法第12条の5第2項第1号に規定する地区整備計画に定められた建築物等に関する事項に適合すること。

(2) 景観計画の区域において、住宅が当該景観計画に定められた建築物の建築等の制限に関する事項に適合すること。

(3) 次に掲げる区域内に住宅を建築するものでないこと。ただし、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行地区内の除却が不要な住宅その他の使用が長期にわたる住宅と市長が認める場合は、この限りでない。

 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域

 都市計画法第12条第1項第1号に規定する土地区画整理事業の施行区域

(一部改正〔平成24年規則27号・令和4年2号〕)

(自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮)

第6条 法第6条第1項第4号に規定する自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであることの基準は、認定を受ける長期優良住宅が、次の各号に掲げる区域に建築されるものでないこととする。ただし、区域の指定が解除されることが決定している場合又は近い将来解除されることが確実と見込まれる場合は、この限りでない。

(1) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域

(2) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域

(3) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域

(追加〔令和4年規則2号〕)

この規則は、平成21年6月4日から施行する。

(平成24年4月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月25日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条に1号を加える改正規定は、平成27年6月1日から施行する。

(令和4年2月20日規則第2号)

この規則は、令和4年2月20日から施行する。

長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

平成21年5月25日 規則第25号

(令和4年2月20日施行)