○建築基準法に係る意見の聴取に関する規則

平成10年4月1日

規則第20号

建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定により市長が行う意見の聴取については、同法に規定するものを除くほか、廿日市市行政手続条例(平成10年条例第1号)第3章第2節の聴聞手続の例による。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 廿日市市建築関係聴聞規則(昭和63年規則第39号)は、廃止する。

建築基準法に係る意見の聴取に関する規則

平成10年4月1日 規則第20号

(平成10年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成10年4月1日 規則第20号