○廿日市市港湾施設管理条例

平成17年10月3日

条例第77号

(趣旨)

第1条 この条例は、港湾施設の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 この条例において「港湾施設」とは、市が設置し、及び管理する次に掲げる施設をいう。

(1) 外郭施設 護岸

(2) 係留施設 物揚場及び桟橋

(3) 船舶役務用施設 船舶給水施設及び電気施設

(4) 保管施設 野積場

(5) 港湾環境整備施設 緑地広場

(使用の許可)

第3条 港湾施設を使用しようとする者は、桟橋を通行し、若しくは桟橋に入場する場合又は外郭施設若しくは港湾環境整備施設をその目的に従って使用する場合を除き、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、港湾施設の管理上必要な条件を付することができる。

(使用料)

第4条 前条第1項の規定により港湾施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に掲げる港湾施設について同表に定めるところにより、使用料を納付しなければならない。ただし、公用の船舶及びその積載公用貨物又は避難のため入港する船舶の係船料については、この限りでない。

2 前項の使用料の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(使用料の減免)

第5条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(禁止行為)

第7条 港湾施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(1) 係留施設に直接又は近接して船舶の係留に支障のあるいかだその他の物件を係留すること。

(2) 係留施設に爆発物その他の危険物(港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)第12条の規定による告示で定めるものをいう。以下「危険物」という。)を積載した船舶を係留すること。

(3) 係留施設において、じんかい、汚物、腐敗物、悪臭を発するものその他衛生上有害と認められるもの又は危険物の荷役をすること。

(4) 係留施設に搬入した貨物をみだりに停滞させること。

(5) 港湾施設内に危険物を置くこと。

(6) 港湾施設内において、みだりに自動車、自転車その他の車両を駐車し、又は放置すること。

(7) 港湾施設内において、物品を加工し、遊戯若しくは人寄せをし、又は露店を出すこと。

(8) 港湾施設を損傷し、又は港湾の荷役能力を低下させること。

(9) 港湾環境整備施設内において、竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(10) 港湾環境整備施設内において、展示会、集会その他これらに類する催しのために全部又は一部を使用すること。

(11) 日の出前又は日没後において貨物の搬入、搬出、荷造り等の作業を行うこと。

(12) 前各号に掲げるもののほか、港湾施設の管理上支障となるおそれのある行為をすること。

(危険物の表示)

第8条 危険物について前条第1項ただし書の許可を受けた者は、当該許可に係る行為の箇所に、その物が危険物である旨を明示しなければならない。

(係留場所の指定)

第9条 市長は、特に必要があると認めるときは船舶の係留場所を指定し、又はその変更を命ずることができる。

(権利の譲渡制限等)

第10条 第3条第1項の許可に係る港湾施設を転貸し、又はその使用権を譲渡してはならない。ただし、使用権の譲渡については、市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(使用許可の取消し等)

第11条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を禁止し、使用の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は貨物の搬出その他必要な措置を命ずることができる。

(1) 虚偽の手段をもって第3条第1項の許可を受けたとき。

(2) 使用の期限を超えて使用したとき。

(3) この条例又は許可の条件に違反したとき。

(4) 港湾施設の保全、管理運営又は機能の確保のため必要があると認めるとき。

(5) 公益上その他必要があると認めるとき。

2 市は、前項の規定により使用を禁止し、使用の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は貨物の搬出その他必要な措置を命じたことによって、使用者に損害が生じることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。

(原状回復義務)

第12条 使用者は、その使用期間が満了し、若しくは使用を廃止し、又は前条の規定による許可の取消しを受けたときは、直ちにその使用に係る港湾施設を原状に回復しなければならない。ただし、市長においてその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第13条 使用者又はその使用人は、港湾施設を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(罰則)

第15条 第3条第7条第1号から第10号まで、第8条第10条及び第12条の規定に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

2 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月3日から施行する。

(宮島町の編入に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、旧宮島町港湾施設使用条例(昭和45年宮島町条例第14号。以下「旧宮島町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日前に、旧宮島町条例の規定により港湾施設の使用の許可を受けている者に係る使用料については、旧宮島町条例の例による。

4 施行日前にした旧宮島町条例に違反する行為に対する罰則の適用については、旧宮島町条例の例による。

(平成26年3月25日条例第7号抄)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に申請がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(一部改正〔平成26年条例7号・31年6号・令和5年3号〕)

廿日市市港湾施設使用料

施設

種類

種別

単位

金額

摘要

係留施設

物揚場

係船料

係留1回総トン数1トンにつき


総トン数に1トン未満の端数のトン数があるときは、その端数のトン数は、1トンとして計算し、総トン数の表示のない船舶のトン数の算出については、市長の定めるところによる。

12時間まで

3円42銭

12時間を超える場合24時間までごとに

4円56銭

桟橋

係船料

係留1回総トン数1トンにつき


12時間まで

1円74銭

12時間を超える場合24時間までごとに

2円33銭

船舶役務用施設

船舶給水施設

使用料

水量1立方メートルまでごとに

広島県水道広域連合企業団が定める廿日市市水道事業の給水区域における水道の使用に係る料金に82円を加えた額


電気施設

使用料

使用機器効率1キロワットにつき使用時間1時間までごとに

41円


保管施設

野積場

使用料

1平方メートル1日までごとに

2円22銭


廿日市市港湾施設管理条例

平成17年10月3日 条例第77号

(令和5年4月1日施行)