○廿日市市河川等占用条例施行規則

昭和63年4月1日

規則第37号

(目的)

第1条 この規則は、廿日市市河川等占用条例(昭和63年条例第20号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(占用許可等の申請)

第2条 条例第3条の規定により許可を受けようとする者は、河川等土木工事・占用許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、占用期間満了後引き続いて当該占用をしようとする者は、期間満了前1月までに申請書を提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図書を添付しなければならない。ただし、市長が認めたものについては書類及び図書の一部を省略することができる。

(1) 工作物、物件又は施設の構造の設計書、仕様書及び図面

(2) 工事の実施及び復旧方法に関する設計書、仕様書及び図面

(3) 位置図、占用地実測図(500分の1以上の縮尺のものとし、地上設置工作物及び隣接地地上物件を記入したもの)並びに実測縦断図及び実測横断図

(4) その他市長において必要と認める書類及び図面

(占用の許可を受けたことの表示)

第3条 占用者は、占用地又は付近の見やすい場所に標札又は標柱を設け、河川等占用許可済証(別記様式第2号)を標示しなければならない。前条第1項の規定により更新占用許可を受けた者も、また同様とする。

(権利義務の譲渡)

第4条 条例第8条の規定により許可を受けようとする者は、河川等占用権譲渡許可申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(権利義務の承継)

第5条 条例第9条の規定により権利義務を承継しようとする者は、河川等占用権承継届出書(別記様式第4号)を市長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成24年規則39―3号・令和4年13号〕)

(書類の提出方法)

第6条 この規則により提出する書類は、正副2通とする。

(一部改正〔平成10年規則7号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 廿日市町道路等の占用規則(昭和36年規則第1号)は、廃止する。

(平成10年3月26日規則第7号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成24年6月26日規則第39―3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年7月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(全部改正〔令和4年規則13号〕)

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(全部改正〔平成24年規則39―3号〕)

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(全部改正〔平成24年規則39―3号〕、一部改正〔令和元年規則4号・4年13号〕)

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(全部改正〔平成24年規則39―3号〕、一部改正〔令和元年規則4号・4年13号〕)

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廿日市市河川等占用条例施行規則

昭和63年4月1日 規則第37号

(令和4年3月17日施行)