○廿日市市河川等占用条例施行規則
昭和63年4月1日
規則第37号
(目的)
第1条 この規則は、廿日市市河川等占用条例(昭和63年条例第20号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図書を添付しなければならない。ただし、市長が認めたものについては書類及び図書の一部を省略することができる。
(1) 工作物、物件又は施設の構造の設計書、仕様書及び図面
(2) 工事の実施及び復旧方法に関する設計書、仕様書及び図面
(3) 位置図、占用地実測図(500分の1以上の縮尺のものとし、地上設置工作物及び隣接地地上物件を記入したもの)並びに実測縦断図及び実測横断図
(4) その他市長において必要と認める書類及び図面
(一部改正〔平成24年規則39―3号〕)
(書類の提出方法)
第6条 この規則により提出する書類は、正副2通とする。
(一部改正〔平成10年規則7号〕)
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 廿日市町道路等の占用規則(昭和36年規則第1号)は、廃止する。
附 則(平成10年3月26日規則第7号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月26日規則第39―3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年7月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
(全部改正〔平成24年規則39―3号〕)
(全部改正〔平成24年規則39―3号〕)
(全部改正〔平成24年規則39―3号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔平成24年規則39―3号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)