○廿日市市河川等占用条例
昭和63年4月1日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、市の管理に属する河川及び道路(以下「公共物」という。)の占用及び占用料の徴収について、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成17年条例79号〕)
(1) 河川 河川法(昭和39年法律第167号)を適用又は準用しない公共の用に供される河川及び市が管理し、公共の用に供される水路で、その敷地、流水、水面及び水路附属物を含むものをいう。
(2) 道路 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)を適用しない市が管理し、公共の用に供される道路及び道路附属物を含むものをいう。
(一部改正〔平成10年条例6号〕)
(許可申請)
第3条 公共物を占用又は使用(以下「占用」という。)しようとする者は、申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 前項の規定により許可を受けた者(以下「占用者」という。)が、当該許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
3 市長は、前2項の許可に公共物の管理上必要な条件を付することができる。
(行為の禁止)
第4条 公共物においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公共物を損傷すること。
(2) 土石(砂を含む。)、ごみ、汚物又はこれらに類するものを投棄すること。
(3) 竹木等をみだりに置くこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公共物の保全又は利用に支障を及ぼす行為をすること。
(一部改正〔平成17年条例79号〕)
(無許可行為に対する措置)
第5条 市長は、第3条に規定する許可を受けないで、これらの行為をする者に対して直ちにその行為を停止させ、又は公共物を原状に回復することを命ずることができる。
(占用期間)
第6条 占用期間は、5年以内とする。ただし、特別の理由があるものについては、5年を超える期間とすることができる。
(一部改正〔平成17年条例79号〕)
(立入検査等)
第7条 市長は、管理上必要があると認めたときは、公共物管理の職にある市職員(以下「管理職員」という。)にその占用場所に立ち入り調査又は検査をさせ必要な措置をとるべき旨を指示させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする管理職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のため認められたものと解してはならない。
(権利義務の譲渡)
第8条 占用者は、市長の許可を受けなければ公共物の占用により生じた権利及び義務を第三者に譲渡することができない。
(一部改正〔平成13年条例30号〕)
(工事執行の方法)
第10条 占用者は、占用に関する工事に着手しようとするときは、工事着手前5日までに市長に届け出なければならない。この場合において、工事の施行によつて公共物に損傷を及ぼすおそれがあるときは、管理職員の立会いを得なければならない。
2 占用者は、前項の工事が完成したときは、直ちに市長に届け出て、管理職員の検査を得なければならない。
(一部改正〔平成17年条例79号〕)
(許可の取消し等)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用の許可を取り消し、占用を停止し、又は使用方法等の変更を命じることができる。
(1) この条例又はこれに基づく命令に違反したとき。
(2) 占用許可の条件に違反したとき。
(3) 詐欺その他不正な手段により許可を受けたとき。
(4) 工事その他の行為又は工作物が、法令若しくは他の条例に違反し、又は公共物の管理上著しい支障を生じることとなつたとき。
(5) 公共物に関する工事のためやむを得ない必要があるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長において公益上の必要が生じたとき。
2 前項の規定により占用の許可を取り消し、又はその条件を変更した場合において、占用者に損害を及ぼすことがあつても、市は、その損害賠償の責めを負わない。
(一部改正〔平成17年条例79号〕)
(占用料の額)
第12条 占用料の額は、別表に定めるもののほか廿日市市道路占用料徴収条例(昭和63年条例第19号)第2条の規定を準用する。
(占用料の徴収)
第13条 占用料は、占用期間に係る分を第3条の規定により許可をした日から1月以内に一括して徴収するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、占用期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
3 占用料の額が年額又は月額で定められている占用物件については、占用期間が翌年度以降にわたる場合において、最初の年度及び最終の年度に生じた1月未満の期間又は1月未満の端数の期間(以下「端数の期間」という。)を合算した日数が30日以下であるときは、前条の規定にかかわらず、最終の年度の端数の期間に係る占用料は、徴収しない。
(追加〔平成17年条例79号〕)
(占用料の減免)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、占用料を減免することができる。
(1) 法第39条第2項ただし書に該当する事業又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のために占用するとき。
(2) 公益の用に供する電気、ガス又は軌道事業のために占用するとき。
(3) 無料で常時一般の通行の用に供するものであつて、かつ、交通の便益を増進することができる地下道又は仮道を敷設するために占用するとき。
(4) 華表、石碑等であつて、営利を目的としないものの占用であるとき。
(5) 恒例による松飾り、祭典、縁日等のために臨時に占用するとき。
(6) 道路に出入りするための通路で、他に出入りする通路がなく道路に沿う幅員4メートル以下を占用するとき(通路を車止めや駐車車庫等として使用しないものに限る。)。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(一部改正〔平成17年条例79号〕)
(占用料の還付)
第15条 既納の占用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、占用者又は占用者であつた者の請求により還付することができる。
(1) 第11条第1項第5号又は第6号の規定により占用の許可を取り消されたとき。
(2) 占用者の責めに帰することのできない理由によりその占用をすることができなくなつたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。
(一部改正〔平成10年条例6号・17年79号〕)
(原状回復)
第16条 占用者は、占用期間が満了したとき、又は占用を廃止したときは、直ちに市長に届け出て公共物を原状に回復しなければならない。ただし、市長において原状回復の必要がないと認めた場合は、この限りでない。
2 市長は、許可を受けた者に対して、前項の規定による原状の回復又はその必要がない場合に対する措置について、必要な指示をすることができる。
(一部改正〔平成17年条例79号〕)
(占用等の許可の特例)
第17条 国及び地方公共団体が行う事業についてのこの条例の規定の適用については、国又は地方公共団体と市長との協議が成立することをもつて、この規定による許可があつたものとみなす。
(委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第3条の規定に違反して許可を受けないで工事を施行した者又は公共物を占用した者
(2) 第4条の規定に違反して行為を行つた者
(3) 詐欺その他不正な手段により第3条の許可を受けた者
(一部改正〔平成12年条例17号・17年79号〕)
第20条 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(一部改正〔平成12年条例17号〕)
(一部改正〔平成12年条例17号〕)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
(追加〔平成15年条例67号〕、一部改正〔平成17年条例79号〕)
4 編入日前に、当該町村において許可を受け、現に占用している公共物に係る占用料については、当該占用の期間満了の日又は平成19年3月31日のいずれか早い日までの間は、なお従前の例による。
(追加〔平成15年条例67号〕)
(追加〔平成17年条例79号〕)
6 編入日前に、旧大野町条例又は旧宮島町条例の規定により許可を受け、現に占用している公共物に係る占用料については、当該占用の期間満了の日又は平成18年3月31日のいずれか早い日までの間は、旧大野町条例又は旧宮島町条例の例による。
(追加〔平成17年条例79号〕)
7 編入日前に、旧大野町又は旧宮島町の区域内においてした行為及び前項の規定により旧大野町条例又は旧宮島町条例の例によることとされる占用料の徴収を免れる行為で編入日以後にしたものに対する罰則の適用については、旧大野町条例又は旧宮島町条例の例による。
(追加〔平成17年条例79号〕)
附則(平成3年3月27日条例第2号抄)
1 この条例は、平成3年5月1日から施行する。
附則(平成5年12月22日条例第19号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月26日条例第6号抄)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月8日条例第17号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成13年12月27日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年2月18日条例第67号)
この条例は、平成15年3月1日から施行する。
附則(平成17年10月3日条例第79号)
この条例は、平成17年11月3日から施行する。
附則(平成22年12月22日条例第16号抄)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
4 この条例の施行の際廿日市市河川等占用条例(以下「占用条例」という。)第3条第1項又は第2項の規定による許可を受けた現に在する占用物件(施行日以後に当該許可された占用物件を含む。以下「既存占用物件」という。)に係る1年当たりの占用料の額は、改正後の占用条例第12条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、その額が、同条の規定を適用して算定した額(以下「改正占用料額」という。)を超える場合は、改正占用料額を占用料の額とする。
(1) 平成23年度 改正前の占用条例第12条の規定を適用して算定したそれぞれの既存占用物件に係る1年当たりの占用料の額に1.15を乗じて得た額
(2) 平成24年度以降 それぞれの既存占用物件に係る前年度の1年当たりの占用料の額に1.15を乗じて得た額
別表(第12条関係)
(一部改正〔平成3年条例2号・5年19号・10年6号・22年16号〕)
占用物件 | 占用料 | ||
単位 | 所在地 | ||
1級地 | 2級地 | ||
堤塘敷、河川敷、道路敷 | 表示面積1m2につき1年 | 890 | 350 |
橋りよう、その他これに類するもの | 表示面積1m2につき1年 | 230 | 110 |
備考
1 金額の単位は、円とする。
2 所在地とは、占用物件の所在地をいい、その区分は、次のとおりとし、各年度の初日後に占用物件の所在地の区分に変更があつた場合は、同日におけるその区分によるものとする。
(1) 1級地 都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条による市街化区域
(2) 2級地 1級地以外の区域
3 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
4 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1m2若しくは1m未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1m2若しくは1m未満の端数があるときは、1m2又は1mとして計算するものとする。
5 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用期間が1年未満であるとき、又はその占用期間に1年未満の端数があるときは月割をもつて計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用期間が1月未満であるとき、又はその占用期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。