○廿日市市道路位置指定に関する指導要綱
平成2年4月1日
告示第31号
(目的)
第1条 この要綱は、廿日市市内において行われる建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第1項第5号の規定に基づく位置の指定を受けようとする道路(以下「申請道路」という。)の築造に際して、適切な指導に関する事項を定め、良好な市街地の形成を確保することを目的とする。
(1) 予定建築物の敷地 申請道路の築造に合わせ整備される宅地をいう。
(2) 築造主 申請道路を築造しようとする者をいう。
(3) 線引き都市計画区域 市街化区域と市街化調整区域との区分を定めた都市計画区域をいう。
(4) 未線引き都市計画区域 市街化区域と市街化調整区域との区分を定めていない都市計画区域をいう。
(追加〔平成15年告示34号〕)
(事前協議及び承認)
第3条 築造主は、廿日市市建築基準法施行細則(平成20年規則第31号)第18条又は第19条による道路位置指定(変更、廃止)申請書(以下「申請書」という。)を提出する前に、道路位置指定事前協議書(以下「事前協議書」という。)3部を市長に提出し、承認を得なければならない。
2 事前協議書には、次に掲げる図書を添付するものとする。
(1) 図面(付近見取図、地籍図、求積図、道路横断図、排水計画図、排水設備構造図、敷地等断面図及び土地の公図の写しとする。)
(2) 片隅切りとなる場合は、その理由書
(3) その他市長が必要と認める図書
3 市長は、事前協議書の提出があったときは、遅滞なく内容の審査を行い、承認書に必要な承認条件及び指示事項を明記の上、築造主に交付するものとする。
4 承認書は、承認の日から起算して3年を経過した日においても当該承認に係る申請書が提出されない場合には、その効力を失うものとする。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。
(一部改正〔平成10年告示36号・15年34号・20年58号〕)
(基本計画)
第4条 築造主は、次に掲げる事項に基づき事業を計画するものとする。
(1) 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第144条の4(道に関する基準)及び道路位置指定基準(昭和61年10月1日広島県施行)の規定に適合させなければならない。
(2) 予定建築物の敷地の1画地の規模は、別表第1に掲げる規模以上としなければならない。
(3) 予定建築物の敷地(災害危険区域内にあるものを除く。)が、2メートルを超える高さのがけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地をいう。以下同じ。)の上にある場合にあってはがけの下端から、5メートル以上の高さのがけの下にある場合(特別警戒区域内にあるときを除く。)にあってはがけの上端から、当該敷地との間にそのがけの高さの1.7倍以上の水平距離が保てない場合、必要に応じて災害防止措置を講じ、当該がけからの建築物の安全上支障がない状態を確保するよう努めなければならない。
(4) 申請道路及び予定建築物の敷地等関係する土地(以下「関係土地」という。)の区域内に都市計画決定された道路若しくは予定される道路又は新設若しくは改良を要する道路がある場合は、その計画に適合させるよう努めなければならない。
(5) 関係土地の区域内に法第42条第2項の規定による道路の部分を含む場合は、その部分を道路の形態に整備するよう努めなければならない。
(6) 排水施設の整備は、市の公共下水道計画に整合するよう努めなければならない。
(7) 廿日市市上水道事業の給水を受けようとする場合は管理者の権限を行う市長に、廿日市市簡易水道事業の給水を受けようとする場合は市長に、あらかじめ協議しなければならない。また、廿日市市上水道事業、廿日市市簡易水道事業から給水を受けない場合は、築造工事に着手する前に必要に応じ利害関係者の同意を得た後、水道法に基づく手続を行わなければならない。
(8) 関係土地の区域内に用水路がある場合は、用水確保の施設の設置についてあらかじめ農業関係者と協議しなければならない。
(9) 築造主は、市長が必要と認めた場合は街路灯、防犯灯を設置しなければならない。
(10) 計画戸数10戸から20戸に1箇所以上、ごみ置場を設置するよう努めなければならない。
(一部改正〔平成7年告示42号・10年36号・15年34号・20年58号〕)
2 道路敷内の有効部分(車両の通行の用に供する部分をいう。)には、電柱その他障害となるような施設を設置してはならない。
3 開発区域内の排水計画は、雨水、汚水分流とする。ただし、公共下水道認可区域外についてはこの限りでない。
(全部改正〔平成10年告示36号〕、一部改正〔平成15年告示34号〕)
(道路境界の明示)
第6条 築造主は、築造した道路と宅地との境界を金属鋲等で明示しなければならない。
(追加〔平成7年告示42号〕、一部改正〔平成15年告示34号〕)
(中間検査)
第7条 築造主は、排水施設等の布設状況や路盤工事の状況について市の中間検査を受けなければならない。
(追加〔平成7年告示42号〕、一部改正〔平成15年告示34号〕)
(取下届)
第8条 築造主は、事前協議書を取り下げようとするときは、取下届2通を、市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成7年告示42号・15年34号〕)
(計画の変更)
第9条 築造主は、事前協議の承認を受けた道路の計画を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を市長に申し出なければならない。
(追加〔平成10年告示36号〕、一部改正〔平成15年告示34号〕)
(築造主の氏名又は住所の変更届)
第10条 築造主は、事前協議の承認を受けた道路に係る申請書を提出する前に、その氏名又は住所に変更があった場合は、名義等変更届2通に、当該事前協議書及び承認書を添えて、市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成7年告示42号・10年36号・15年34号〕)
(工事の取りやめ届)
第11条 築造主は、事前協議の承認を受けた道路の築造工事を取りやめたときは、工事取りやめ届2通に、当該事前協議書及び承認書を添えて、市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成7年告示42号・10年36号・15年34号〕)
(補則)
第12条 この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
(一部改正〔平成7年告示42号・10年36号・15年34号〕)
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置等)
2 この要綱の施行前に、廿日市市開発指導要綱の一部を改正する告示(平成2年告示第28号)による改正前の廿日市市開発指導要綱に基づく協議を終えた事業及び事前協議中の事業については、なお従前の例による。
(佐伯町及び吉和村の編入に伴う経過措置)
3 佐伯町及び吉和村の編入の日(以下「編入日」という。)前に、旧佐伯町土地開発指導要綱(昭和55年佐伯町告示第38号。以下「旧佐伯町要綱」という。)の規定により届出がなされている開発行為のうち、第3条に該当するものについては、旧佐伯町要綱の例による。
(追加〔平成15年告示34号〕)
4 編入日前に法第42条第1項第5号の規定に基づく位置の指定申請がなされ、編入日以後引き続き当該申請の手続中である事業については、なお従前の例による。
(追加〔平成15年告示34号〕)
附 則(平成7年4月1日告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に改正前の廿日市市道路位置指定に関する指導要綱の規定に基づく協議を終えた事業及び事前協議中の事業については、なお従前の例による。
附 則(平成10年4月1日告示第36号)
(施行期日)
1 この告示は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に改正前の廿日市市道路位置指定に関する指導要綱の規定に基づく協議を終えた事業及び事前協議中の事業については、なお従前の例による。
附 則(平成15年2月27日告示第34号)
(施行期日)
1 この告示は、平成15年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前に改正前の廿日市市道路位置指定に関する指導要綱の規定に基づく協議を終えた事業及び事前協議中の事業については、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月25日告示第58号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月25日告示第26号)
この告示は、令和元年7月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
予定建築物の敷地の規模
(全部改正〔平成15年告示34号〕)
線引き都市計画区域 | 市街化区域 | 第1種低層住居専用地域 | 130m2以上 |
その他の地域 | 100m2以上 | ||
未線引き都市計画区域 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 165m2以上 |
その他の地域 | 130m2以上 | ||
白地地域 | 165m2以上 | ||
準都市計画区域 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 165m2以上 |
その他の地域 | 130m2以上 | ||
白地地域 | 165m2以上 |
備考 この表において「白地地域」とは、用途が指定されていない地域をいう。
別表第2(第5条関係)
道路に関する基準
(全部改正〔平成15年告示34号〕)
項目 | 道路 |
1 勾配 | 9パーセント以下とすること。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。 |
2 アスファルト舗装 | 路盤の厚さ10センチメートル以上、表層の厚さ4センチメートル以上とすること。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。 |
3 排水施設 | 雨水等を有効に排水するため、側溝及び集水ます等の排水施設を、次の基準に基づいて設置すること。 (1) 側溝は、L型側溝とし、道路の両側及び終端側に設けること。ただし、既存の家屋、高い堅固な擁壁若しくはがけ等があるなど、著しく困難と認める場合はこの限りでない。 (2) 宅地へ進入する部分についてはL型の立ち上がり寸法を低くするなど、車等が進入しやすい構造とすること。 (3) 集水ますはコンクリート造とし、その直壁の厚さは15センチメートル以上(あらかじめ市が認めた二次製品を除く。)とすること。 (4) 集水ます等のふたは、荷重T―14以上に耐えうる構造とすること。 (5) 集水ますの底部には、深さ15センチメートル以上の泥溜を設けること。 (6) 集水ますの設置間隔は、原則として20メートル以内とすること。 |
別表第3(第5条関係)
排水施設に関する基準
(追加〔平成15年告示34号〕)
施設 項目 | 雨水施設 | 汚水施設 |
1 施設の種類 | 雨水施設とは、雨水管渠、雨水マンホール及びこれらに附属する施設のすべてとする。 | 汚水施設とは、汚水管渠、汚水マンホール及びこれらを補完する施設のすべてとする。 |
2 排水計画 | (1) 自然流下を原則とした排水区とし、区域外流末の位置及び許容量を勘案すること。 (2) 放流先はかんがい用水路等をできる限り避けること。 (3) 排水区は市の公共下水道計画と整合させること。 | (1) 自然流下を原則とした処理区とすること。 (2) 放流先はかんがい用水路等をできる限り避けること。 (3) 処理区は市の公共下水道計画と整合させること。 |
3 計画排水量の算定 | 関係土地の規模、地形、降水量等から想定される雨水を有効に排水できる構造及び能力を有すること。 | 関係土地内の予定建築物の用途、計画人口等から想定される汚水を有効に排除できる構造及び能力を有すること。 |
4 その他 その他の施設については、市の下水道工事設計マニュアル、下水道工事標準図及び排水設備の設置基準によること。 |
別表第4(第5条関係)
(追加〔平成15年告示34号〕)
1 街路灯 | (1) 15メートルから60メートルの間隔で、照度の基準などを勘案した適切な場所に設置すること。 (2) 従量制で集中管理式とし、自動点滅タイマー付及び減光器付で出力はナトリウム灯180W/時を標準とする。ただし、街路灯数及び付近の状況により、市長がやむを得ないと認めた場合は、定額制とすることができる。 (3) 設置後の維持管理は、道路管理者が行うものとする。 |
2 防犯灯 | (1) 自動点滅器付で、出力は蛍光灯20W/時を標準とする。 (2) 設置後の管理は、築造主又は利用者団体が行うものとする。 |
3 ごみ置場 | (1) 収集に便利な場所に設置すること。 (2) 面積は、計画戸数1戸当たり0.2平方メートルから0.3平方メートルを標準とする。 (3) 補強コンクリートブロック造等とし、3面を原則として高さ1メートルから1.2メートルで囲い、床をコンクリート造とし、排水施設を設けるなど環境衛生上支障のない構造とすること。 |
(全部改正〔平成7年告示42号〕、一部改正〔平成20年告示58号・令和元年26号〕)
(全部改正〔平成7年告示42号〕、一部改正〔平成10年告示36号〕)
(全部改正〔平成10年告示36号〕、一部改正〔令和元年告示26号〕)
(全部改正〔平成10年告示36号〕、一部改正〔令和元年告示26号〕)
(全部改正〔平成10年告示36号〕、一部改正〔令和元年告示26号〕)