○私有道路の市道編入基準

昭和63年4月1日

告示第43号

第1条 この基準は、廿日市市における私有道路の市道編入を促進するため、私有道路の市道編入に必要な事項を定め、私有道路の所有者等の積極的な協力を求めることにより、生活環境の保全を図り、もつて住民福祉の増進に寄与することを目的とする。

(追加〔平成2年告示48号〕)

第2条 私有道路を市道に編入する場合の基準は、次の各項に定めるものとする。

2 私有道路を市道に編入する場合の原則的要件は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

(1) 道路の幅員は、4メートル以上であること。

(2) 道路の線形が特に欠陥のないもので、こう配は、12パーセント以下であること。

(3) 市道、県道及び国道相互間を結ぶ道路又は市道、県道及び国道と里道とを結ぶ道路であり、行き止まりの道路でないこと。

(4) 階段状でないこと。

(5) 分譲宅地又は宅地造成地内の道路については、排水施設、舗装及び交通安全施設(ガードレール、駒止め等)が整備されているものであること。

(6) 関係する土地所有者全員が寄附を承諾するものであること。

(7) 寄附しようとする土地には、所有権以外の権利が設定されていないものであること。

3 前項に定める場合のほか、例外的な場合として、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 道路の幅員が4メートル未満の場合でも、既に両側に家屋等が立ち込んで拡幅困難な状況であり、かつ、幅員が1.80メートル以上であること。

(2) 道路が行き止まりであつても、次のいずれかに該当し、かつ、現に周囲に家屋が連たんして建築されているもの

 行き止まり部分がロータリーその他の広場で、交通上支障がないと認められるもの。ただし、ロータリーその他の広場を設置することが、地形上その他の理由により困難であると認められる場合は、この限りではない。

 行き止まり部分が学校、保育園、河川その他の公共施設又は公共施設に類する施設に接続しているもの

 道路が設置された際施行されていた建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定に基づく道路(以下「位置指定道路」という。)の基準におおむね適合しているもの

(3) 階段状であつても、地形上緊急避難用通路又は歩行者のための連絡通路として必要と認められるもので、別に定める基準に適合するもの

(4) 分譲住宅地又は宅地造成地内の道路で昭和57年7月1日から昭和63年3月31日までに設置された位置指定道路は、舗装の整備がされているもの。また、昭和63年4月1日以降に設置された位置指定道路は、原則として廿日市市道路位置指定に関する指導要綱(平成2年告示第31号)の基準に適合しているもの

(5) 勾配が12パーセントを超えるものであつても、昭和57年6月30日以前に設置されたもので、地形等によりやむを得ないと認められ、かつ、幅員及び構造並びに道路及びその周囲の状況から通行の安全上支障がないと判断されるもの

(一部改正〔平成2年告示48号〕)

第3条 この基準の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔平成2年告示48号〕)

この告示は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年5月9日告示第48号)

この告示は、平成2年5月9日から施行する。

私有道路の市道編入基準

昭和63年4月1日 告示第43号

(平成2年5月9日施行)

体系情報
第9類 設/第1章
沿革情報
昭和63年4月1日 告示第43号
平成2年5月9日 告示第48号