○地御前漁港艇置施設及び地御前漁港簡易艇置施設の管理に関する規則

平成15年5月1日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、広島県と廿日市市との間における漁港管理事務の事務委託に関する規約(昭和43年広島県告示第954号)第2条第1項の規定に基づき、広島県が設置し、市が管理する地御前漁港艇置施設及び地御前漁港簡易艇置施設の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、「艇置施設」とは、広島県漁港管理条例(昭和40年広島県条例第35号)別表第1に規定する地御前漁港艇置施設及び地御前漁港簡易艇置施設をいう。

(使用許可の申請)

第3条 艇置施設を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、艇置施設使用許可申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 船舶検査証書の写し

(2) 誓約書

(3) その他市長が必要と認める書類

3 申請書は、使用開始日の4月前から1月前までの間に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(使用許可の制限)

第4条 市長は、申請者の艇置施設の使用の目的又は方法が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 艇置施設その他漁港内の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他艇置施設の管理及び運営上支障があると認められるとき。

(使用許可書の交付等)

第5条 市長は、艇置施設の使用を許可したときは、申請者に使用許可書を交付する。

2 艇置施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、艇置施設を使用する際には、前項の使用許可書を必ず携帯し、係員の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(使用の制限)

第6条 市長は、やむを得ない理由があるときは、艇置施設の全部又は一部の供用を休止することができる。

(利用料金の納付等)

第7条 使用者は、市長が指定する納期限までに別に定める利用料金を納付しなければならない。ただし、当該年度に属するものを一括して前納することを妨げない。

2 市長は、特別の理由があると認めるときは、利用料金を減免することができる。

3 既納の利用料金は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の方法を制限することができる。

(1) この規則又はこの規則に基づく規定に違反したとき。

(2) 第4条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。

(原状回復義務)

第9条 使用者は、使用期間が満了し、若しくは使用を廃止し、又は許可の取消しを受けたときは、直ちに船舶等を除去し、使用施設を原状に回復し、市職員の検査を受けなければならない。

2 使用者が使用施設を著しく荒廃させ、若しくはき損し、又は滅失したときは、直ちに原状に回復し、市職員の検査を受けなければならない。

3 使用者が、前2項の原状回復の義務を履行せず、又はその履行が不完全なときは、市長がこれを施行し、その費用は、使用者から徴収する。

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

地御前漁港艇置施設及び地御前漁港簡易艇置施設の管理に関する規則

平成15年5月1日 規則第51号

(平成15年5月1日施行)