○廿日市市漁船等巻揚施設管理規則
平成17年10月20日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、廿日市市漁船等巻揚施設(以下「巻揚施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の手続)
第2条 廿日市市漁船等巻揚施設設置及び管理条例(昭和54年条例第23号。以下「条例」という。)第7条第1項の規定により、巻揚施設の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用の許可を受けようとする者(次条第1項において「申請者」という。)は、漁船等巻揚施設利用許可申請書(以下「利用許可申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
区分 | 受付期間 |
廿日市漁船等巻揚施設において地御前漁業協同組合の組合員が所有する漁船に利用する場合 | 利用しようとする日(引き続き2日以上利用しようとするときは、その初日をいう。以下「利用日」という。)の3月前から利用日の当日まで |
大野漁船等巻揚施設において大野町漁業協同組合、大野漁業協同組合又は浜毛保漁業協同組合の組合員が所有する漁船に利用する場合 | |
宮島漁船等巻揚施設において宮島漁業協同組合の組合員が所有する漁船に利用する場合 | |
上記以外の場合 | 利用日の1月前から利用日の前日まで |
(利用許可書の交付等)
第3条 指定管理者は、条例第7条第1項の許可をしたときは、漁船等巻揚施設利用許可書(以下「利用許可書」という。)を申請者に交付する。
2 条例第7条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用する際に利用許可書を係員に提示しなければならない。
(利用期間)
第4条 施設等を利用できる期間は、引き続き5日を超えることはできない。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。
(利用料金の減免申請)
第5条 条例第9条第2項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、漁船等巻揚施設利用料金減免申請書を利用許可申請書に添えて、指定管理者に提出しなければならない。
(利用料金の還付)
第6条 条例第9条第3項ただし書の規定により、指定管理者は、利用者の責めに帰すことができない理由により施設等を利用することができないときは、施設等の利用料金を還付することができる。
(遵守事項)
第7条 巻揚施設では、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設等をき損し、又は汚損しないこと。
(2) 他人に迷惑を掛ける行為又は他人に嫌悪感を起こさせる行為をしないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。
(禁止行為)
第8条 巻揚施設内には、爆発物その他危険物の持込みをしてはならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。
(立入りの制限)
第9条 指定管理者は、前2条の規定に違反するおそれのある者若しくはこれらの規定に違反した者又は他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となるおそれのある物を携帯する者に対して、巻揚施設内への立入りを拒否し、又は巻揚施設からの退去を命ずることができる。
(1) 巻揚施設の管理及び運営に関する基本方針
(2) 指定管理者として指定を受けようとする期間(以下「指定管理期間」という。)内の年度ごとの巻揚施設の管理及び運営に関する業務の実施計画
(3) 指定管理期間内の年度ごとの巻揚施設の管理及び運営に関する業務に係る収支計画
(4) 巻揚施設の管理及び運営に関する組織体制
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 条例第12条の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 定款、寄附行為その他これらに準ずるもの
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 指定申請書を提出する日の属する事業年度の前年度の申請者に関する事業報告書、収支計算書、貸借対照表、財産目録その他経営の状況を明らかにする書類
(4) 指定申請書を提出する日の属する事業年度の申請者に関する事業計画書及び収支予算書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 指定管理者は、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者を変更したときは、遅滞なく、その旨を変更届出書により市長に届け出なければならない。
3 市長は、前項の届出があった場合には、その旨を告示するものとする。
(協定の締結)
第12条 市長は、条例第13条の規定により指定管理者を指定したときは、当該指定管理者と巻揚施設の管理に関する協定を締結するものとする。
2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 巻揚施設の管理に係る業務の内容に関する事項
(2) 利用料金に関する事項
(3) 市が支払うべき巻揚施設の管理費用に関する事項
(4) 巻揚施設の管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(5) 事業報告に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(1) 巻揚施設の管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 巻揚施設の利用に係る料金の収入実績
(3) 巻揚施設の管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による巻揚施設の管理の実態を把握するため、市長が必要と認める事項
(原状回復義務)
第14条 利用者は、施設等の利用を終了したとき又は条例第11条第1項の規定により利用の許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。
2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は条例第17条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、市長の承認を得た場合を除き、その管理をしなくなった施設等を直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償義務)
第15条 施設等をき損し、汚損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、巻揚施設の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
2 この規則の施行の日から平成18年3月31日までの間においては、第2条の見出し中「利用許可」とあるのは「使用許可」と、同条第1項中「第7条第1項」とあるのは「第4条第1項」と、「利用の」とあるのは「使用の」と、「漁船等巻揚施設利用許可申請書(以下「利用許可申請書」とあるのは「漁船等巻揚施設使用許可申請書(以下「使用許可申請書」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第2条第2項中「利用許可申請書」とあるのは「使用許可申請書」と、同項の表中「利用する」とあるのは「使用する」と、「利用しよう」とあるのは「使用しよう」と、「利用日」とあるのは「使用日」と、第3条の見出し中「利用許可書」とあるのは「使用許可書」と、同条第1項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「第7条第1項」とあるのは「第4条第1項」と、「漁船等巻揚施設利用許可書(以下「利用許可書」とあるのは「漁船等巻揚施設使用許可書(以下「使用許可書」と、第3条第2項中「第7条第1項」とあるのは「第4条第1項」と、「利用者」とあるのは「使用者」と、「利用する」とあるのは「使用する」と、「利用許可書」とあるのは「使用許可書」と、第4条の見出し中「利用期間」とあるのは「使用期間」と、同条中「利用」とあるのは「使用」と、第5条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条中「第9条第2項」とあるのは「第6条第3項」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、「漁船等巻揚施設利用料金減免申請書を利用許可申請書」とあるのは「漁船等巻揚施設使用料減免申請書を使用許可申請書」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第6条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条中「第9条第3項ただし書」とあるのは「第6条第4項ただし書」と、「指定管理者は、利用者」とあるのは「市長は、使用者」と、「利用する」とあるのは「使用する」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第9条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第14条第1項中「利用者」とあるのは「使用者」と、「利用を」とあるのは「使用を」と、「第11条第1項」とあるのは「第7条第1項」と、「利用の」とあるのは「使用の」と読み替えて適用するものとする。