○廿日市市漁船等巻揚施設設置及び管理条例

昭和54年8月1日

条例第23号

〔注〕昭和63年から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 漁船等の安全な操業と維持管理を図り、もつて漁業経営の安定に資するなどのため、廿日市市漁船等巻揚施設(以下「巻揚施設」という。)を設置する。

(全部改正〔平成17年条例60号〕)

(名称及び位置)

第2条 巻揚施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

廿日市漁船等巻揚施設

廿日市市地御前五丁目2574番地1

大野漁船等巻揚施設

廿日市市林が原一丁目7310番地14

宮島漁船等巻揚施設

廿日市市宮島町970番地11

(一部改正〔平成12年条例46号・17年60号〕)

(業務)

第3条 巻揚施設は、次の業務を行う。

(1) 漁船等の整備、補修等を行う場を提供すること。

(2) その他巻揚施設の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(追加〔平成17年条例60号〕)

(指定管理者による管理)

第4条 巻揚施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(追加〔平成17年条例60号〕)

(利用時間)

第5条 巻揚施設の利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、前項の利用時間を変更することができる。

(追加〔平成17年条例60号〕)

(利用日)

第6条 巻揚施設の利用日は、1月6日から12月28日までとする。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、前項の利用日を変更することができる。

(追加〔平成17年条例60号〕)

(利用の許可)

第7条 巻揚施設の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、巻揚施設の管理運営上必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。

(一部改正〔平成17年条例60号〕)

(利用許可の制限)

第8条 指定管理者は、申請者の施設等の利用の目的又は方法が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないことができる。

(1) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(2) 管理及び運営上支障があると認められるとき。

(全部改正〔平成17年条例60号〕)

(利用料金の納付等)

第9条 巻揚施設の施設等を利用する者は、次条第2項に定めるところにより、巻揚施設の施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用料金を減免することができる。

3 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(全部改正〔平成17年条例60号〕)

(利用料金の収入等)

第10条 巻揚施設の施設等を利用する者が納付する利用料金は、巻揚施設の指定管理者の収入とする。

2 利用料金の額は、別表に定める範囲内において指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。

(追加〔平成17年条例60号〕)

(利用許可の取消し等)

第11条 指定管理者は、施設等の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用の方法を制限することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規定に違反したとき。

(2) 第8条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。

2 市は、前項の規定により施設等の利用の許可を取り消し、又は利用の方法を制限したことによつて、利用者に損害が生じることがあつても、これに対して賠償する義務を負わない。

(全部改正〔平成17年条例60号〕)

(指定管理者の指定の申請)

第12条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して市長に提出しなければならない。

(追加〔平成17年条例60号〕)

(指定管理者の指定)

第13条 市長は、前条の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準によつて申請の内容を総合的に審査し、当該申請に係る巻揚施設の指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て当該指定管理者として指定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が、巻揚施設の利用者の平等な利用を確保できるものであること。

(2) 事業計画書の内容が、巻揚施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿つた管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、巻揚施設の設置の目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。

(追加〔平成17年条例60号〕)

(指定管理者が行う業務)

第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 巻揚施設の利用の許可に関する業務

(2) 利用料金の徴収等に関する業務

(3) 巻揚施設の施設、設備及び物品の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、巻揚施設の維持管理等に関して市長が必要と認める業務

(追加〔平成17年条例60号〕)

(事業報告書の作成及び提出)

第15条 指定管理者は、規則で定めるところにより、事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

(追加〔平成17年条例60号〕)

(業務報告の聴取等)

第16条 市長は、巻揚施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、定期に又は臨時に、その管理の業務及び経費の状況に関する報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(追加〔平成17年条例60号〕)

(指定の取消し等)

第17条 市長は、指定管理者が第15条の規定に従わないとき、前条の規定による報告をせず、調査を拒み、又は指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 市は、前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたことによつて、指定管理者に損害が生じることがあつても、これに対して賠償する義務を負わない。

(追加〔平成17年条例60号〕)

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、巻揚施設の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成17年60号〕)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(大野町及び宮島町の編入に伴う経過措置)

2 大野町及び宮島町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、旧大野町漁船巻揚施設設置及び管理条例(昭和62年大野町条例第8号。以下「旧大野町条例」という。)又は旧宮島町漁船巻揚施設の設置及び管理に関する条例(昭和54年宮島町条例第20号。以下「旧宮島町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(全部改正〔平成17年条例60号〕)

3 編入日前に、旧大野町条例又は旧宮島町条例の規定により課した、又は課すべきであつた使用料については、それぞれ旧大野町条例又は旧宮島町条例の例による。

(追加〔平成17年条例60号〕)

(昭和55年10月8日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年7月7日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年10月5日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月27日条例第9号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和63年4月1日条例第24号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月20日条例第5号抄)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例の施行の際現に(中略)、地御前漁船巻揚施設(中略)の施設の利用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成9年3月24日条例第6号抄)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)

2 この条例の施行の際現に(中略)地御前漁船巻揚施設(中略)の施設及び設備の利用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成12年3月24日条例第31号)

1 この条例は、平成12年9月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に地御前漁船巻揚施設の施設及び設備の使用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成12年6月30日条例第46号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成12年9月規則第40号で、同12年9月18日から施行)

(平成17年10月3日条例第60号)

1 この条例中第1条の規定は平成17年11月3日から、第2条及び附則第3項の規定は平成18年4月1日から、次項の規定は公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の廿日市市漁船等巻揚施設設置及び管理条例(以下「新条例」という。)の規定による指定管理者の指定及びこれに係る手続その他新条例を施行するための準備行為は、同条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

3 施行日前に、第2条の規定による改正前の廿日市市漁船等巻揚施設設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、新条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成22年12月22日条例第16号抄)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

3 この条例による改正後の廿日市市漁船等巻揚施設設置及び管理条例別表の規定は、この条例の施行日以後に市長の承認を受けて定める利用料金について適用し、施行日前に当該承認を受けて定めた利用料金については、なお従前の例による。

(平成25年12月18日条例第29号抄)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第10条関係)

(全部改正〔平成22年条例16号〕、一部改正〔平成25年条例29号・31年6号〕)

船舶の総トン数

利用料金の範囲(1日につき)

5トン未満

3,770円から8,080円まで

5トン以上

5,690円から12,210円まで

備考

1 この表において、「総トン数」とは、船舶のトン数の測度に関する法律(昭和55年法律第40号)第5条に規定するものをいう。

2 市内の漁業協同組合の組合員が所有する漁船に係る利用料金の範囲は、この表に定める額にそれぞれ2分の1を乗じて得た額とする。

廿日市市漁船等巻揚施設設置及び管理条例

昭和54年8月1日 条例第23号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8類 済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
昭和54年8月1日 条例第23号
昭和55年10月8日 条例第27号
昭和56年7月7日 条例第25号
昭和57年10月5日 条例第25号
昭和59年3月27日 条例第9号
昭和63年4月1日 条例第24号
平成元年3月20日 条例第5号
平成9年3月24日 条例第6号
平成12年3月24日 条例第31号
平成12年6月30日 条例第46号
平成17年10月3日 条例第60号
平成22年12月22日 条例第16号
平成25年12月18日 条例第29号
平成31年3月25日 条例第6号