○廿日市市漁港管理条例施行規則
平成17年10月20日
規則第75号
(趣旨)
第1条 この規則は、廿日市市漁港管理条例(平成17年条例第59号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(危険物等についての許可申請)
第2条 条例第6条第2項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 荷役をしようとする漁港名
(3) 船舶の名称
(4) 荷役をしようとする理由
(5) 荷役をしようとする物の種類及び数量
(6) 荷役をしようとする場所
(7) 荷役をしようとする期間
(8) 荷役後の措置
(危険物等の種類)
第3条 条例第6条第3項の危険物等の種類は、次のとおりとする。
(1) 港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)第12条の告示に定めるもの
(2) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条第1項に規定する毒物及び同条第2項に規定する劇物
(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第4項まで、第6項及び第7項に規定する感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがあるもの
(陸揚輸送等の区域における利用の許可申請)
第4条 条例第9条第3項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 利用しようとする漁港名
(3) 船舶の名称、長さ、幅、深さ及び総トン数
(4) 船舶番号又は漁船登録番号がある船舶を停係泊しようとするときは、当該船舶番号又は漁船登録番号
(5) 前号に該当しない船舶で、船舶検査済票の交付を受けている船舶を停係泊しようとするときは、当該船舶検査済票の番号
(6) 利用しようとする場所
(7) 利用しようとする期間
(8) 利用しようとする理由
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 利用しようとする位置を記載した図面
(2) 利用方法を記載した書類
(3) 当該陸揚輸送等区域の利用について、直接利害関係を有する者があるときは、その者の承諾書
(1) 岸壁、物揚場、桟橋若しくは浮桟橋に船舶を係留し、又は船揚場を使用しようとする場合 岸壁等使用届出書
(2) 船舶給水施設を使用しようとする場合 船舶給水施設使用届出書
(3) 照明設備を使用しようとする場合 照明施設使用届出書
2 前項各号の届出書には、それぞれ当該届出に係る行為をしようとする位置を記載した図面を添付しなければならない。
(1) 管理漁港施設を占用しようとする場合(次号に定める場合を除く。) 管理漁港施設占用許可申請書
(2) 管理漁港施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、又は除去しようとする場合 工作物新築等許可申請書
2 前項各号の申請書には、それぞれ次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 位置図及び平面図
(2) 面積により占用料を算定するものについては、求積図及び求積計算書
(3) 施設又は工作物の設計書、構造図及び安全を証する書類(施設又は工作物を設置する場合に限る。)
(4) 当該申請に関し直接利害関係を有する者があるときは、その者の承諾書
(5) その他市長が必要と認める書類
(1) 条例第6条第2項又は条例第9条第3項ただし書の規定による許可の変更 次の事項を記載した変更許可申請書
ア 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
イ 許可年月日及び指令番号
ウ 変更内容
エ 変更しようとする理由
2 前項の変更許可申請書には、それぞれの申請手続において必要とされる添付書類のうち、変更しようとする事項に係るものを添付しなければならない。
(地位の承継)
第8条 条例の規定に基づく許可を受けた者の死亡、合併、分割又はこれらに類する理由により、許可を受けた者が有していた許可に基づく地位を承継した者は、その承継の日から起算して30日以内に、地位承継届出書を市長に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、戸籍謄本、法人登記簿謄本その他承継の事実を証する書類を添付しなければならない。
(工事等の届出)
第9条 占用等の許可を受けた者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、工事着手等届出書を市長に提出しなければならない。
(1) 占用等の許可に係る工事に着手し、又は当該工事を中止し、若しくは完了したとき。
(2) 占用を廃止したとき。
2 前項第2号に掲げる場合における届出書には、原状回復後の占用していた場所の写真を添付しなければならない。
(標識の掲示)
第10条 条例の規定に基づく許可を受けた者は、当該許可に係る行為に着手したときは、当該行為の場所の見やすい位置に、次に掲げる事項を記載した標識を掲示しなければならない。ただし、市長が掲示の必要がないと認めたときは、この限りでない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 許可年月日及び指令番号
(3) 許可を受けた行為の内容
(4) 許可期間
附則
1 この規則は、平成17年11月3日から施行する。