○廿日市市漁港管理条例
平成17年10月3日
条例第59号
(趣旨)
第1条 市が管理者である漁港の維持管理に関しては、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)その他の法令によるほか、この条例の定めるところによる。
(漁港施設の維持及び運営)
第2条 市長は、市の管理する漁港施設(以下「管理漁港施設」という。)のうち基本施設、輸送施設及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について、必要に応じてその維持及び運営に関する計画を定めるものとする。
2 市長は、管理漁港施設以外の漁港施設の維持及び運営について必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占有者に対し、その維持及び運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。
(漁港の保全)
第3条 何人も、漁港の区域内においては、みだりに漁港施設(法第3条第1号に規定する基本施設を除く。)を損傷し、又は汚損する行為その他漁港の機能を妨げる行為をしてはならない。
2 管理漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに市長に届け出るとともに、市長の指示に従い、これを原状に復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がその者の責めに帰すべき理由によるものでないときは、この限りでない。
(港内の秩序維持)
第4条 市長は、漁港の利用の適正を図るため特に必要があると認めるときは、港内に停泊、停留又は係留(以下「停係泊」という。)をする船舶(法第39条第5項の規定により指定した区域内に捨てられ、又は放置された船舶を除く。)に対して移動を命ずることができる。
(停係泊禁止区域)
第5条 市長は、漁港の区域内の水域の利用を適正に行わせるため必要があると認めるときは、その水域の一部を停係泊禁止区域として指定することができる。
2 船舶は、停係泊禁止区域においては、停係泊をしてはならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。
(危険物等についての制限)
第6条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舶は、市長の指示した場所でなければ、停係泊をしてはならない。
2 危険物等の荷役をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
3 危険物等の種類は、規則で定める。
(放置物件等の除去命令)
第7条 市長は、漁港の区域内の水域における漂流物、沈没物その他の物件又は管理漁港施設内に放置された物件(法第39条第5項の規定により指定した区域内に捨てられ、又は放置された物件を除く。)が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあると認めるときは、当該物件の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。
(係留施設における行為の禁止)
第8条 何人も、管理漁港施設である係留施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 船舶の係留に支障を及ぼすおそれがあるいかだその他の物件を係留すること。
(2) 漁獲物、漁具、漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げ又は船積み以外の目的でみだりに船舶を横付けすること。
(3) 当該施設の保全に支障を及ぼす程度に漁獲物等を積み上げること。
(4) 漁獲物等をみだりに長期間置いておくこと。
(陸揚輸送等の区域における利用の調整)
第9条 市長は、漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。
2 市長は、前項の指定区域内にある管理漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該施設において漁獲物等の陸揚げ又は船積みを行う者に対し、その陸揚げ又は船積みを行う場所、時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。
4 第2項の管理漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終わったときは、直ちにその陸揚げ又は船積みを行った場所を清掃しなければならない。
(一部改正〔令和3年条例23号〕)
(占用の許可等)
第11条 管理漁港施設を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により管理漁港施設を使用しようとする者(広島県プレジャーボートの係留保管の適正化に関する条例(平成10年広島県条例第1号)第2条第1号に規定するプレジャーボート(以下「プレジャーボート」という。)の係留を目的として使用しようとする者に限る。)は、市長の許可を受けなければならない。
3 市長は、前2項の許可に漁港管理上必要な条件を付することができる。
(一部改正〔令和2年条例7号・3年23号〕)
(権利の譲渡の制限等)
第12条 この条例に基づく許可により生じる権利は、他人に譲渡し、担保に供し、又は転貸することができない。
3 使用料は、前納しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
4 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免し、又は分納させることができる。
5 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(一部改正〔平成19年条例37号・令和3年23号〕)
(追加〔平成19年条例37号〕、一部改正〔令和3年条例23号〕)
(許可の取消し等)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可を取り消し、その許可に付した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転若しくは除去、当該工作物により生ずべき漁港保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設の設置若しくは原状の回復を命ずることができる。
(一部改正〔平成19年条例37号・令和3年23号〕)
(一部改正〔平成19年条例37号・令和3年23号〕)
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(一部改正〔平成19年条例37号〕)
(過料)
第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(一部改正〔平成19年条例37号〕)
附則
1 この条例は、平成17年11月3日から施行する。
(一部改正〔平成19年条例37号〕)
(追加〔平成19年条例37号〕)
4 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、旧大野町漁港管理条例(昭和46年大野町条例第1号。以下「旧大野町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(一部改正〔平成19年条例37号〕)
5 施行日前に、旧大野町条例の規定により管理漁港施設の使用の許可を受けている者に係る使用料については、旧大野町条例の例による。
(一部改正〔平成19年条例37号〕)
6 施行日前にした旧大野町条例に違反する行為に対する罰則の適用については、旧大野町条例の例による。
(一部改正〔平成19年条例37号〕)
(追加〔令和3年条例23号〕、一部改正〔令和4年条例45号〕)
附則(平成19年12月21日条例第37号抄)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。(後略)
3 この条例による改正後の廿日市市漁港管理条例第14条第1項及び別表第2の規定は、施行日以後の占用に係る占用料について適用する。
附則(平成26年3月25日条例第7号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に申請がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に漁港施設の使用の許可を受けている者に係る使用料(桟橋及び物揚場の使用料に限る。)については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月25日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の廿日市市行政財産の使用料に関する条例別表第1、廿日市市市民センター条例別表第1、廿日市市浅原中央活性化センター設置及び管理条例別表、廿日市市玖島ふれあいセンター設置及び管理条例別表、廿日市市市民活動センター条例別表、廿日市市佐方会館設置及び管理条例別表、廿日市市産業交流センター設置及び管理条例別表、極楽寺山憩の森施設設置及び管理条例別表、廿日市市漁港管理条例別表第1、廿日市市火葬場設置及び管理条例別表、廿日市市総合健康福祉センター設置及び管理条例別表、廿日市市吉和福祉センター設置及び管理条例別表、廿日市市大野福祉保健センター設置及び管理条例別表、廿日市市宮島福祉センター設置及び管理条例別表、廿日市市保健福祉活動センター設置及び管理条例別表、廿日市市保健福祉研修センター設置及び管理条例別表、廿日市市地域保健センター設置及び管理条例別表、廿日市市立学校施設使用条例別表、廿日市市社会体育施設設置及び管理条例別表、廿日市市さいき文化センター設置及び管理条例別表、はつかいち市民図書館設置及び管理条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に施設等の使用の許可を受ける者に係る使用料について適用し、施行日前に当該許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月24日条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月23日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
(一部改正〔平成19年条例37号・26年7号・31年6号・令和5年3号〕)
区分 | 単位 | 使用料 | |
桟橋及び物揚場 | 総トン数5トン以上の船舶 係留1回3時間までごとに総トン数1トンにつき | 2円8銭 | |
漁港施設用地及び漁港関連施設用地 | 法第3条第2号ニからルまでに掲げる施設(漁具干場及び野積場を除く。)又は漁港関連施設の用に使用する場合 1平方メートルにつき1年 | 380円 | |
電柱、標柱その他これらに類するものの敷地に使用する場合 1本につき1年 | 1,500円 | ||
地下埋設物の用に使用する場合 | 外径が0.5メートル未満のもの 1メートルにつき1年 | 230円 | |
外径が0.5メートル以上1メートル未満のもの 1メートルにつき1年 | 580円 | ||
その他の地下埋設物 1平方メートルにつき1年 | 380円 | ||
架空工作物の用に使用する場合 1平方メートルにつき1年 | 500円 | ||
仮設工作物又は工事用資材置場の用に使用する場合 1平方メートルにつき1月 | 75円 | ||
野積場 | 1平方メートル1日までごとに | 1円15銭 | |
船舶給水施設 | 水量1立方メートルまでごとに | 広島県水道広域連合企業団が定める廿日市市水道事業の給水区域における水道の使用に係る料金に管理事務費を加えた額の範囲内で市長が定める額 | |
照明設備 | 使用電力1キロワットにつき1時間までごとに | 電気料金に管理事務費を加えた額の範囲内で市長が定める額 |
備考
1 船舶の総トン数5トンを超えるトン数に1トン未満の端数のトン数があるときは、その端数のトン数は、1トンとして計算する。
2 使用料を算定する場合において1円未満の端数を生じたときは、当該端数金額は、1円として計算する。
3 使用期間は、使用料の額が年額又は月額により定められている場合においては、暦に従い年又は月により計算する。ただし、使用料の額が年額により定められている場合において、使用期間が1月未満であるとき、又は使用期間に1月未満の端数があるときは、その使用期間又は端数の期間は、1月として計算する。
4 使用料の額が年額又は月額により定められている場合において、使用期間が1年若しくは1月に満たないとき、又は使用期間に1年若しくは1月に満たない端数があるときは、その使用期間又はその端数の期間の使用料は、使用料の額が年額で定められている場合にあっては月割りにより、使用料の額が月額で定められている場合にあっては日割りにより計算する。
別表第2(第13条関係)
(追加〔令和3年条例23号〕)
区分 | 単位 | 使用料 |
地方自治法第238条の4第7項の規定によりプレジャーボートの係留を目的として使用する場合に係る使用料 | 船舶等の長さ1メートルにつき1月 | 300円 |
備考
1 船舶等の長さとは、次に掲げる長さの合計をいう。
(1) 係留するプレジャーボートの船舶の長さ
(2) プレジャーボートの係留の用に供する桟橋及び渡橋の長さ
(3) プレジャーボートの係留に伴い必要となる通船及び物置船の長さ
2 前項の船舶等の長さに1メートルに満たない端数があるときは、当該端数を1メートルとみなして使用料を計算する。
3 使用期間が1月に満たないとき又は使用期間に1月に満たない端数があるときは、当該1月に満たない使用期間又は当該1月に満たない端数の期間を1月とみなして使用料を計算する。
別表第3(第14条関係)
(追加〔平成19年条例37号〕、一部改正〔令和3年条例23号〕)
区分 | 単位 | 占用料(年額) | ||
工作物を設置して占用する場合 | 桟橋、係船浮標、起重機、船台その他これらに類するもの | 1平方メートル | 60円 | |
海底電線、架線等の線類又は水道管等の管類 | 外径0.5メートル未満のもの | 1メートル | 30円 | |
外径0.5メートル以上のもの | 1メートル | 35円 | ||
電柱その他これに類するもの | 1本 | 185円 | ||
その他の場合 | 工作物を設置して占用する場合に準じてその都度市長が定める額 |
備考
1 占用料を算定する場合において1円未満の端数を生じたときは、当該端数金額は、1円として計算する。
2 占用料の額の算定の基礎となる占用期間は、暦に従い計算する。この場合において、占用期間が1月未満であるとき、又は占用期間に1月未満の端数の期間があるときは、当該1月未満の占用期間又は当該端数の期間は、1月として計算する。
3 占用料の額の算定の基礎となる占用の面積、長さ等(以下「占用数量」という。)がこの表に定める単位に満たないとき、又は占用数量に同表に定める単位に満たない端数の数量があるときは、当該満たない占用数量又は当該端数の数量は、それぞれ同表に定める単位を満たす占用数量として計算する。
4 占用期間が1年未満であるとき、又は占用期間に1年未満の端数の期間があるときは、その占用期間又はその端数の期間の占用料は、月割りにより計算する。