○廿日市市自然観察の森管理規則
平成17年10月20日
規則第74号
(趣旨)
第1条 この規則は、廿日市市自然観察の森(以下「自然観察の森」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(開園時間)
第2条 自然観察の森の開園時間は、午前9時から午後4時30分までとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の開園時間を変更することができる。
(休園日)
第3条 自然観察の森の休園日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その直後の休日でない日
(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日
(入園の特例の手続等)
第4条 次の各号のいずれかに該当する入園をしようとする者(以下「申請者」という。)は、入園許可申請書を入園しようとする日の10日前までに市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(1) 第2条第1項の開園時間以外の時間の入園
(2) 前条第1項の休園日の入園
(3) 前2号に掲げる入園のほか特に許可申請の必要がある入園
2 市長は、前項の許可をしたときは、入園許可書を申請者に交付する。
3 第1項の許可を受けた者は、入園する際に入園許可書を係員に提示しなければならない。
(遵守事項)
第5条 自然観察の森では、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、設備及び物品並びに展示品(以下「施設等」という。)をき損し、又は汚損しないこと。
(2) 他人に迷惑を掛ける行為又は他人に嫌悪感を起こさせる行為をしないこと。
(3) 指定の場所以外の場所で喫煙をし、又は火の使用をしないこと。
(4) 指定の場所以外の場所にごみその他の汚物若しくは廃物を捨て、又は放置しないこと。
(5) 動植物を採捕し、若しくは傷付け、又は土石を採取し、若しくは土地の形状を変更する等自然観察の森の自然環境を損なう行為をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。
(禁止行為)
第6条 自然観察の森内では、次の行為をしてはならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。
(1) 寄附の募集
(2) 爆発物その他危険物の持込み
(3) 行商その他これに類する行為
(4) 宣伝その他これに類する行為
(5) 広告物の掲示若しくは配布又は看板、立札類の設置
(入園の制限)
第7条 市長は、前2条の規定に違反するおそれのある者若しくはこれらの規定に違反した者又は他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となるおそれのある物を携帯する者に対して、自然観察の森への入園を拒否し、又は自然観察の森からの退園を命ずることができる。
(損害賠償義務)
第8条 施設等をき損し、汚損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、自然観察の森の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この規則は、平成17年11月3日から施行する。