○極楽寺山憩の森施設設置及び管理条例施行規則

平成元年7月19日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、極楽寺山憩の森施設設置及び管理条例(平成元年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用時間等)

第2条 極楽寺山憩の森施設の施設及び設備のうち、別表第1の左欄に掲げるもの(以下「利用施設」という。)の利用時間等は、それぞれ、同表右欄に掲げるとおりとする。

2 市長は、やむを得ない理由があるときは、利用施設の利用時間等を臨時に変更し、又は利用施設の全部又は一部の供用を休止することができる。

(利用の申込み)

第3条 条例第3条の規定により、利用の承認を受けようとする者は、極楽寺山憩の森施設利用申込書を市長に提出しなければならない。

(全部改正〔平成12年規則7号〕)

(シャワーその他の設備の使用料)

第4条 利用施設のうち、シャワーその他の設備の使用料の額は、別表第2に掲げるとおりとする。

(使用料の減免)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を免除することができる。

(1) 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校が学校行事で利用するとき。

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体に障害のある者(同法別表に掲げる身体上の障害がある者に限る。)、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者が利用するとき。

(3) 市が利用するとき。

2 市長は、次に該当するときは、使用料の額の2分の1を減額することができる。

教育又は訓練を目的として、小学校児童、中学校生徒、義務教育学校の児童及び生徒、高等学校生徒、中等教育学校生徒又は特別支援学校の児童及び生徒が10人以上の団体で利用するとき。

3 前2項に定めるもののほか、市長が特に必要と認めたときは、使用料を減免することができる。

(一部改正〔平成11年規則18号・28年4号〕)

(使用料の減免申請)

第6条 前条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、極楽寺山憩の森施設使用料減免申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(一部改正〔平成12年規則7号〕)

(遵守事項)

第7条 条例第5条第3号に規定する市長が定める事項は、次のとおりとする。

(1) 園地及び野営場に車両を乗り入れないこと。

(2) 道路に駐車しないこと。ただし、市長が特にやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(3) 指定の場所以外の場所で野営しないこと。

(4) 便所以外の場所で大小便をし、又はこれをさせないこと。

(5) 指定の場所以外の場所でたき火又は炊さんをしないこと。

(6) 指定の場所以外の場所にごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置しないこと。

(7) 他人に対し著しく粗野その他の行為で迷惑をかけ、又は著しく静穏を害し、若しくはけんそうにわたる行為をしないこと。

(8) その他公共の保安、衛生、風紀上障害となる行為をしないこと。

(一部改正〔平成12年規則7号〕)

(行為の許可)

第8条 極楽寺山憩の森施設において次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、極楽寺の祭礼行事の際、露店、屋台店その他これらに類する店を出す場合は、この限りでない。

(1) 行商、募金、宣伝その他これらに類する行為を行うこと。

(2) 興行、展示会その他これらに類する催しを行うこと。

2 前項の許可を受けようとする者は、あらかじめ極楽寺山憩の森施設内行為許可申請書を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成12年規則7号〕)

(原状回復義務)

第9条 極楽寺山憩の森施設の施設及び設備を利用した者は、利用終了後速やかにその施設及び設備を原状に復さなければならない。

(一部改正〔平成12年規則7号〕)

(損害賠償義務)

第10条 極楽寺山憩の森施設の施設及び設備をき損し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

2 市は、条例第6条の規定による利用承認の取消しその他の処分により、利用者に損害を与えることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。

(一部改正〔平成12年規則7号〕)

(委任規定)

第11条 この規則に定めるもののほか、極楽寺山憩の森施設の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成12年規則7号〕)

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(平成3年10月30日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月24日規則第7号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に炊事用具の利用の承認を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成11年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月8日規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日規則第4号)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

2 この規則による改正後の極楽寺山憩の森施設設置及び管理条例施行規則別表第2の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に設備の利用の承認を受ける者に係る使用料について適用し、施行日前に当該承認を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

(一部改正〔平成3年規則14号〕)

種類

利用時間等

利用時間

利用期間

常設テント

14時から翌日の14時まで

4月1日から11月30日までの間において市長が別に定める期間

炊事用具

シャワー

9時から21時まで

別表第2(第4条関係)

(一部改正〔平成9年規則7号・31年4号〕)

区分

単位

使用料

シャワー

1回につき

100円

炊事用具

1式1回につき

1,060円

極楽寺山憩の森施設設置及び管理条例施行規則

平成元年7月19日 規則第22号

(令和元年10月1日施行)