○極楽寺山憩の森施設設置及び管理条例
平成元年6月28日
条例第18号
(設置)
第1条 優れた風景地である自然公園(自然公園法(昭和32年法律第161号)第2条第1号の自然公園をいう。以下同じ。)の利用の増進を図り、もって市民の保健、休養及び教化に資するため、自然公園の区域内に極楽寺山憩の森施設(以下「憩の森施設」という。)を設置する。
(位置及び施設)
第2条 憩の森施設の位置及び施設の種類は、次のとおりとする。
(1) 位置 廿日市市原字牛池山
(2) 施設の種類 園地、野営場、駐車場及び前掲の各施設の附属設備
(利用の承認)
第3条 憩の森施設の施設及び設備のうち、別表の区分の欄に掲げるものを利用しようとする者は、市長の承認を受けなければならない。ただし、シャワーの利用については、この限りでない。
(追加〔平成12年条例13号〕)
(使用料の納付等)
第4条 憩の森施設を利用する者は、別表に定めるところにより、使用料を納付しなければならない。
2 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
3 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(一部改正〔平成12年条例13号〕)
(遵守事項)
第5条 憩の森施設を利用する者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 施設をき損し、又は汚損しないこと。
(2) 木竹及び草花を採取し、又は傷つけないこと。
(3) その他市長が定める事項
(一部改正〔平成12年条例13号〕)
(利用承認の取消し及び退去命令)
第6条 市長は、この条例若しくはこの条例に基づく規定に違反した者又は正当な理由なくして市長若しくは当該職員の指示に従わなかった者に対し、憩の森施設の施設及び設備の利用を拒否し、若しくは利用の承認を取り消し、又は憩の森施設の区域から退去を命ずることができる。
(追加〔平成12年条例13号〕)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、憩の森施設の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
(一部改正〔平成12年条例13号・18年3号〕)
附則
この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成元年7月規則第21号で、同元年7月21日から施行)
附則(平成9年3月24日条例第6号抄)
1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)
2 この条例の施行の際現に(中略)極楽寺山憩の森施設(中略)の施設及び設備の利用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月8日条例第13号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第3号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の廿日市市行政財産の使用料に関する条例別表第1、廿日市市市民センター条例別表第1、廿日市市浅原中央活性化センター設置及び管理条例別表、廿日市市玖島ふれあいセンター設置及び管理条例別表、廿日市市市民活動センター条例別表、廿日市市佐方会館設置及び管理条例別表、廿日市市産業交流センター設置及び管理条例別表、極楽寺山憩の森施設設置及び管理条例別表、廿日市市漁港管理条例別表第1、廿日市市火葬場設置及び管理条例別表、廿日市市総合健康福祉センター設置及び管理条例別表、廿日市市吉和福祉センター設置及び管理条例別表、廿日市市大野福祉保健センター設置及び管理条例別表、廿日市市宮島福祉センター設置及び管理条例別表、廿日市市保健福祉活動センター設置及び管理条例別表、廿日市市保健福祉研修センター設置及び管理条例別表、廿日市市地域保健センター設置及び管理条例別表、廿日市市立学校施設使用条例別表、廿日市市社会体育施設設置及び管理条例別表、廿日市市さいき文化センター設置及び管理条例別表、はつかいち市民図書館設置及び管理条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に施設等の使用の許可を受ける者に係る使用料について適用し、施行日前に当該許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第3条、第4条関係)
(一部改正〔平成9年条例6号・12年13号・31年6号〕)
区分 | 単位 | 使用料 |
常設テント | 1基1回につき | 2,660円 |
シャワーその他の設備 | 実費を基準として市長が定める額 |