○廿日市市松くい虫被害地等造林事業補助金交付要綱

平成3年12月10日

告示第70号

(趣旨)

第1条 市は、松くい虫の被害から森林資源を保護し、その公益的機能を確保するため、松くい虫被害跡地に造林を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、廿日市市補助金等交付規則(平成5年規則第10号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助金交付の対象等)

第2条 前条の補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)、経費及び補助率は、別表に掲げるとおりとする。

(交付の申請)

第3条 規則第3条の規定により提出する書類は次のとおりとし、事業完了後に補助金交付の申請を行うものとする。

(1) 補助金交付申請書(別記様式第1号)

(2) 事業成績書(別記様式第2号)

(3) 施業図

(4) 補助金交付申請事務を委任する場合は委任状

(5) 総括位置図(縮尺5万分の1地形図に造林地の位置及び申請番号を記入したもの)

(決定の通知)

第4条 規則第5条の規定による補助金交付決定通知は、別記様式第3号による通知書によって行うものとする。

(帳簿等の保存期間)

第5条 規則第11条の規定による帳簿及び書類は、当該補助事業の完了の日から起算して5年を経過した日の属する市の会計年度の末日までの間保存しておかなければならない。

この告示は、平成3年12月10日から施行し、平成3年度分の補助金から適用する。

別表(第2条関係)

補助事業

経費

補助率

松くい虫被害地等緊急造林として広島県林業関係事業補助金交付要綱(昭和48年12月25日広島県制定)の規定による補助金の交付決定を受けたもの

人工造林に要する経費

経費の4/10

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廿日市市松くい虫被害地等造林事業補助金交付要綱

平成3年12月10日 告示第70号

(平成3年12月10日施行)