○廿日市市有林管理条例

平成15年2月18日

条例第43号

(趣旨)

第1条 この条例は、廿日市市の区域のうち、玖島、永原、峠、友田、河津原、渡瀬、津田、浅原、虫所山、飯山、中道及び栗栖の区域(以下「対象区域」という。)における市有林の管理について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 直轄林 対象区域における使用割当地、部分林、貸付地及び分収造林地以外の市有林をいう。

(2) 使用割当地 対象区域において、旧慣により、立木の育成、柴草の採取等の目的をもって、部落又は個人が使用を認められている市有林をいう。

(3) 部分林 対象区域において、旧慣により、立木を育成し、その伐採時に一定の分収を約して、部落、公共的団体又は個人が使用を認められている市有林をいう。

(4) 貸付地 対象区域における市有林の一部を、山林経営以外の目的に使用するため貸し付けた土地をいう。

(5) 分収造林地 対象区域において公団、公社又は県と分収造林契約を締結し施業した市有林をいう。

(直轄林)

第3条 直轄林は、森林法(昭和26年法律第249号)第11条に規定する森林施業計画を作成し、市が管理する。

(使用割当地)

第4条 使用割当地は、旧慣に従い、使用者において管理する。

2 使用割当地の位置及び面積は、別に定める市有林台帳のとおりとする。

3 使用割当地の使用者となる資格要件等は、別表第1のとおりとする。

(使用料等)

第5条 使用割当地の使用料は、10アール当たり1年につき60円とし、個人使用地のみ徴収し、部落使用地からは徴収しない。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 使用割当地の部落使用地は、各部落においてこれを管理し、収益金については、当該山林の経営資金に充てるほか、当該部落の公共施設に充当するものとする。

(使用者の義務等)

第6条 使用割当地の使用者は、立木の育成等善良な管理を怠ってはならない。

2 使用割当地に係る使用権は、これを売買、譲与、交換若しくは貸付けをなし、又は抵当権、質権その他権利設定の目的とすることができない。

3 市長は、使用割当地の使用者が善良な管理を怠り、又は使用料を滞納し、その他不正行為をした場合、使用許可を取り消すことができる。

(使用権)

第7条 使用割当地に係る使用権は、前条第3項に規定する場合を除き、その使用権を有する者の同意を得なければ、これを変更し、又は廃止することはできない。

2 使用割当地に係る使用権は、この条例の施行の際、現に使用権を有する者以外に新たに設定しない。

(部分林)

第8条 部分林は、市長の指示に従い、使用者において管理する。

2 部分林の使用者は、樹木の適切な育成と保護をしなければならない。

3 部分林の位置及び面積は、別に定める市有林台帳のとおりとする。

4 部分林の使用者となる資格要件等は、別表第2のとおりとする。

(分収割合)

第9条 部分林の立木の伐採及び処分は市長が行い、その分収割合は、次のとおりとする。

市 1割

使用者 9割

(貸付地)

第10条 市長は、対象区域における市有林を山林経営以外の目的に使用するため貸し付けるときは、公益を損なわず、かつ、地域の発展に寄与すると認められる場合に限り、その使用目的、期間、使用料その他必要な事項について契約を締結し、貸し付けることができる。

(分収造林地)

第11条 分収造林地は、公団、公社又は県との分収造林契約に基づき、次の区分により管理する。

契約の相手方

管理する者

公団

公社及び県

地上権設定者

(書類等の整備保存)

第12条 市長は、旧慣使用を証する書類を整備し、保存しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔令和元年条例19号〕)

1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に、旧佐伯町有林管理条例(昭和61年佐伯町条例第38号)の規定により委嘱されている山林管理委員については、この条例の規定により委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる委員の任期は、第13条第3項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。

(令和元年9月30日条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

権利者の資格要件

資格喪失要件

資格喪失者の山林帰属

摘要

部落又は部落において旧慣により区域内居住者として個人使用権を与えられているもの

(1) 旧慣による区域外に転出した場合

(2) 死亡者にして相続人のない場合

部落

玖島、永原、友田、河津原、峠について適用

別表第2(第8条関係)

権利者の資格要件

資格喪失要件

資格喪失者の山林帰属

摘要

部落、公共的団体又は区域内居住者で既に分収林として使用を許可されているもの

(1) 旧慣による区域外に転出した場合

(2) 死亡者にして相続人のない場合

津田、浅原、虫所山、飯山、中道、栗栖について適用

廿日市市有林管理条例

平成15年2月18日 条例第43号

(令和2年4月1日施行)