○廿日市市土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例
平成15年2月18日
条例第42号
(趣旨)
第1条 廿日市市土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定により、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者に対して賦課金を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
(賦課の基準等の決定)
第2条 前条の規定により徴収する各年度の賦課の額は、その年度における当該土地改良事業の施行に要する経費のうち、国又は県から交付を受ける補助金の額を除いたものを超えない範囲において市長が定める。
2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、市議会の承認を経て市長が定める。これを変更するときも、また同様とする。
3 前項の賦課の基準を定めるにあたっては、当該事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。
4 市長が指定する土地改良事業の施行に係る地域内の農地につき、法第113条の2第2項の規定に基づく当該事業の工事完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に県知事が指定する場合にあっては、当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外への転用が行われる場合又は当該事業により畑として区画形質が変更され、若しくは造成された農地についての開田が行われる場合(当該転用に係る農地の面積が県知事の指定する面積を超えない場合又は県知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において、当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)又は当該開田に係る農地(以下「開田農地」という。)につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する賦課の額は、市が当該事業につき国又は県から交付を受けた補助金の額に相当するものを第2項に規定する賦課金の算定方式により、当該転用農地又は開田農地に割り振って得られる額(農地の農地以外への転用が行われる場合において、当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入があるときは、当該収入額のうち当該転用農地に係るものを差し引いた額)とする。
5 前項の規定は、かんがい排水、ほ場整備及び農地造成事業以外には適用しない。
(賦課に対する審査請求)
第3条 前条の規定により賦課金の賦課を受けた者は、その賦課の算定に不服があるときは、その賦課を受けた日から3月以内に市長に対して審査請求をすることができる。
(一部改正〔平成28年条例7号〕)
(急施の場合の特例)
第4条 法第96条の4において準用する法第49条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめ、その徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。