○廿日市市農林土木事業分担金徴収条例施行規則
平成15年2月18日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、廿日市市農林土木事業分担金徴収条例(平成15年条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に、旧佐伯町建設事業分担金徴収条例施行規則(平成元年佐伯町規則第12号。以下「旧佐伯町規則」という。)の規定により賦課されている分担金については、旧佐伯町規則の例による。
別表(第2条関係)
区分 | 分担金の総額 | |
作業道開設事業 | 事業費(事業に要する費用のうち、本工事費をいう。以下同じ。)に100分の30を乗じて得た額 | |
小規模崩壊地復旧事業 | 事業費に100分の25を乗じて得た額 | |
土地改良事業 | 農道新設又は改良事業 | 事業費に100分の12.5を乗じて得た額又は受益者戸数に8万円を乗じて得た額のいずれか低い額 |
用排水路(暗渠排水を含む。)新設又は改良事業 | 事業費に100分の10を乗じて得た額 | |
ため池新設又は改良事業 | 事業費に100分の10を乗じて得た額 | |
林道整備事業 | 事業費に100分の10を乗じて得た額 | |
農地災害復旧事業 | 事業に要する本工事費、工事雑費及び事務費の合計額に100分の10を乗じて得た額 |