○廿日市市農林土木事業分担金徴収条例施行規則

平成15年2月18日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、廿日市市農林土木事業分担金徴収条例(平成15年条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の総額)

第2条 条例第3条に規定する分担金の総額は、別表左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に掲げる額とする。

1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、旧佐伯町建設事業分担金徴収条例施行規則(平成元年佐伯町規則第12号。以下「旧佐伯町規則」という。)の規定により賦課されている分担金については、旧佐伯町規則の例による。

別表(第2条関係)

区分

分担金の総額

作業道開設事業

事業費(事業に要する費用のうち、本工事費をいう。以下同じ。)に100分の30を乗じて得た額

小規模崩壊地復旧事業

事業費に100分の25を乗じて得た額

土地改良事業

農道新設又は改良事業

事業費に100分の12.5を乗じて得た額又は受益者戸数に8万円を乗じて得た額のいずれか低い額

用排水路(暗渠排水を含む。)新設又は改良事業

事業費に100分の10を乗じて得た額

ため池新設又は改良事業

事業費に100分の10を乗じて得た額

林道整備事業

事業費に100分の10を乗じて得た額

農地災害復旧事業

事業に要する本工事費、工事雑費及び事務費の合計額に100分の10を乗じて得た額

廿日市市農林土木事業分担金徴収条例施行規則

平成15年2月18日 規則第14号

(平成15年3月1日施行)

体系情報
第8類 済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成15年2月18日 規則第14号