○廿日市市農業委員会規程
昭和63年4月1日
農委告示第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、廿日市市農業委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章 組織
(会長等の選挙)
第2条 会長及び会長職務代理者の選挙は、単記無記名投票で行う。
2 前項の規定にかかわらず、委員中に異議がないときは、指名推薦の方法によることができる。
(委員の辞任の手続)
第3条 会長が辞任しようとするときは会長職務代理者に、委員が辞任しようとするときは会長にその事由を記載した文書で届け出なければならない。
(委員の欠格事項等に関する届出)
第4条 委員は、次の事項に該当することとなつたときは、直ちにその旨を会長に届け出なければならない。
(1) 選挙による委員がその被選挙権を有しなくなつたとき。
(2) 団体の推薦に係る選任委員が、その推薦した団体の理事でなくなつたとき。
(委員の辞任等の通知)
第5条 委員の辞任等があつたときは、会長は速やかにその旨を市長に通知しなければならない。
(会長の専決事項)
第6条 会長は、次の事項を専決することができる。
(1) 農業者年金関係諸届に関すること。
(2) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の4及び第70条の6に規定する証明に関すること。
(3) 委員会において取り扱う軽易な事項又は急施を要し総会を招集する暇のないとき。
2 会長は、前項の規定による専決を行つたときは、次の総会で委員会に報告し承認を得なければならない。
第3章 事務局
(設置)
第7条 委員会の事務局を廿日市市役所内に置く。
(職員)
第8条 事務局に事務局長及び書記を置く。
2 書記の職名は、次長、主査、専門員、主任、主任主事、及び主事とする。
(一部改正〔平成21年農委告示4号〕)
第9条 事務局の職員の定数は、廿日市市職員定数条例(昭和62年条例第33号)の定めるところによる。
(追加〔平成21年農委告示4号〕)
(職務)
第10条 事務局長は、会長の命を受け、職員を指揮監督して委員会に関する事務を処理する。
2 次長は、事務局長を補佐し、職員の担当する事務を監督する。また、事務局長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 主査は、上司の命を受け、特定事項の関する事務を整理する。
4 専門員は、上司の命を受け、所定の専門事項の調査研究又は審査等に従事する。
5 主任、主任主事及び主事は、上司の命を受け、事務に従事する。
(一部改正〔平成21年農委告示4号〕)
(事務局長の専決事項)
第11条 事務局長が専決できる事項は、廿日市市決裁規程(昭和63年訓令第4号)に規定する主管課長の共通職務権限事項の例による。
(全部改正〔平成12年農委告示3号〕、一部改正〔平成21年農委告示4号〕)
(職員の服務等)
第12条 法令及び本章に定めるもののほか、職員の任用、職務権限、事務の決裁手続及び服務に関しては、市長の事務部局の例による。
(一部改正〔平成21年農委告示4号〕)
第4章 文書の処理
(文書の取扱い)
第13条 委員会の文書の取扱いについては、法令に定めるもののほか、市長の事務部局の例による。
(一部改正〔平成21年農委告示4号〕)
第5章 公示及び公印
(公示の方法)
第14条 委員会及び会長の行う告示等は、市長の事務部局の例による。
(一部改正〔平成21年農委告示4号〕)
(公印の名称及びひな形等)
第15条 公印の名称、ひな形、書体、寸法、用途及び個数は、別表のとおりとする。
2 本章に規定するもののほか、公印の取扱いについては、市長の事務部局の例による。
(一部改正〔平成21年農委告示4号〕)
附則
この告示は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月1日農委告示第4号)
この告示は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成12年1月27日農委告示第3号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日農委告示第4号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
公印の名称 | ひな形 | 書体 | 寸法 | 用途 | 個数 |
廿日市市農業委員会の印 | (1) | てん書 | 方24ミリメートル | 委員会名をもつて発する文書等 | 1 |
廿日市市農業委員会長の印 | (2) | てん書 | 方21ミリメートル | 会長名をもつて発する文書等 | 1 |
廿日市市農業委員会長職務代理者の印 | (3) | てん書 | 方18ミリメートル | 会長職務代理者名をもつて発する文書等 | 1 |
廿日市市農業委員会事務局長の印 | (4) | てん書 | 方18ミリメートル | 事務局長名をもつて発する文書等 | 1 |
ひな形
(1) | (2) | (3) | |||
(4) |