○廿日市市農村交流広場管理規則

平成16年6月23日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、廿日市市農村交流広場(以下「農村交流広場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の手続)

第2条 廿日市市農村交流広場条例(平成16年条例第13号。以下「条例」という。)第3条第1項の規定により、農村交流広場の使用の許可を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した廿日市市農村交流広場使用許可申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 申請者の住所及び氏名又は団体名

(2) 使用の期間

(3) 使用の目的

(4) 使用の内容

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(原状回復義務)

第3条 第2条の許可を受けて農村交流広場を使用した者は、農村交流広場の使用を終了したとき又は条例第6条の規定により使用の許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償義務)

第4条 農村交流広場の施設及び附属設備をき損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、農村交流広場の管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

廿日市市農村交流広場管理規則

平成16年6月23日 規則第18号

(平成16年7月1日施行)

体系情報
第8類 済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成16年6月23日 規則第18号