○廿日市市玖島ふれあいセンター設置及び管理条例
平成15年2月18日
条例第39号
(設置)
第1条 地域における産業の振興を図り、あわせて市民の文化、教養、福祉等の諸活動をとおして活力に満ちた地域づくりを推進するため、廿日市市玖島ふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 ふれあいセンターの位置は、廿日市市玖島4347番地1とする。
(業務)
第3条 ふれあいセンターは、次の業務を行う。
(1) 農林業をはじめとする産業の振興に関すること。
(2) 文化活動の推進に関すること。
(3) 健康増進に関すること。
(4) その他ふれあいセンターの目的を達成するために必要な事業に関すること。
(職員)
第4条 ふれあいセンターに、所長その他必要な職員を置く。
(使用の許可)
第5条 ふれあいセンターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、ふれあいセンターの管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用許可の制限)
第6条 市長は、申請者の施設等の使用の目的又は方法が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないことができる。
(1) 条例、規則等の規定に違反すると認められるとき。
(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(3) 酒宴を主とする集会であると認められるとき。
(4) その他管理運営上支障があると認められるとき。
(使用料の納付等)
第7条 ふれあいセンターの施設等を使用する者は、別表に定めるところにより、使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、第5条第1項の施設等の使用の許可を受ける際に納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
4 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用許可の取消し等)
第8条 市長は、施設等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の方法を制限することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規定に違反したとき。
(2) 第6条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。
2 市は、前項の規定により施設等の使用の許可を取り消し、又は使用の方法を制限したことによって、使用者に損害を与えることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、ふれあいセンターの管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に、旧玖島ふれあいセンター設置及び管理条例(平成8年佐伯町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年12月21日条例第37号抄)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。(後略)
2 この条例による改正後の(中略)廿日市市玖島ふれあいセンター設置及び管理条例別表(中略)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に施設等の使用又は利用の許可を受ける者に係る使用料又は管理料について適用し、施行日前に当該許可を受けた者に係る使用料又は管理料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月25日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の廿日市市行政財産の使用料に関する条例別表第1、廿日市市市民センター条例別表第1、廿日市市浅原中央活性化センター設置及び管理条例別表、廿日市市玖島ふれあいセンター設置及び管理条例別表、廿日市市市民活動センター条例別表、廿日市市佐方会館設置及び管理条例別表、廿日市市産業交流センター設置及び管理条例別表、極楽寺山憩の森施設設置及び管理条例別表、廿日市市漁港管理条例別表第1、廿日市市火葬場設置及び管理条例別表、廿日市市総合健康福祉センター設置及び管理条例別表、廿日市市吉和福祉センター設置及び管理条例別表、廿日市市大野福祉保健センター設置及び管理条例別表、廿日市市宮島福祉センター設置及び管理条例別表、廿日市市保健福祉活動センター設置及び管理条例別表、廿日市市保健福祉研修センター設置及び管理条例別表、廿日市市地域保健センター設置及び管理条例別表、廿日市市立学校施設使用条例別表、廿日市市社会体育施設設置及び管理条例別表、廿日市市さいき文化センター設置及び管理条例別表、はつかいち市民図書館設置及び管理条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に施設等の使用の許可を受ける者に係る使用料について適用し、施行日前に当該許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
(全部改正〔平成19年条例37号〕、一部改正〔平成31年条例6号〕)
区分 | 基本使用料 | |||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 1日 | |
9時から12時30分まで | 13時から17時まで | 17時から21時30分まで | 9時から17時まで | 13時から21時30分まで | 9時から21時30分まで | |
多目的ホール | 2,090円 | 2,390円 | 2,690円 | 4,780円 | 5,080円 | 7,470円 |
第一研修室 | 710円 | 810円 | 920円 | 1,630円 | 1,740円 | 2,550円 |
第二研修室 | 330円 | 380円 | 430円 | 770円 | 820円 | 1,200円 |
視聴覚室 | 620円 | 710円 | 800円 | 1,420円 | 1,510円 | 2,230円 |
調理実習室 | 710円 | 810円 | 920円 | 1,630円 | 1,740円 | 2,550円 |
備考
1 使用者がふれあいセンターの設置の目的以外に使用する場合(公益上必要があると認める場合に限る。)における使用料の額は、この表に定める額にそれぞれ2を乗じて得た額とする。
2 使用許可時間又はこの表に定める使用時間を超過して使用する場合(市長が認める場合に限る。)における使用料の額は、超過時間1時間までごとに、当該使用区分に係る基本使用料の1時間当たりの額に1.5を乗じて得た額とする。この場合において、超過時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。
3 休館日に施設を使用する場合(市長が認める場合に限る。)における使用料の額は、使用許可時間1時間までごとに、この表に定める基本使用料(1日)の1時間当たりの額に1.5を乗じて得た額とする。この場合において、使用許可時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。
4 施設の一部を使用する場合(市長が認める場合に限る。)における使用料の額は、この表に定める額に当該一部使用する部分の割合を乗じて得た額とする。
5 施設区分ごとの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
6 この表に定めのない施設を使用する場合(市長が認める場合に限る。)における使用料の額は、この表に定める使用時間の区分に応じて、それぞれ市長が定めるものとする。この場合において、備考1から備考5までの規定は、当該使用料の額の算定について準用する。