○廿日市市環境産業部宮島水族館経営課に勤務する職員の勤務時間等に関する規程
平成23年8月1日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、廿日市市環境産業部宮島水族館経営課(以下「宮島水族館経営課」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間、週休日及び休憩時間(以下「勤務時間等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(週休日)
第3条 職員の週休日は、4週間ごとの期間につき8日とし、あらかじめ宮島水族館経営課の長(以下「所属長」という。)が職員ごとに指定した日とする。
(休憩時間)
第4条 職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。
(勤務時間等の割振り)
第5条 所属長は、業務の状況に応じて勤務時間等の割振りを定め、あらかじめ職員に通知しなければならない。
2 所属長は、業務上必要があると認めるときは、前項の規定により定めた勤務時間等の割振りを変更することができる。この場合において、所属長は、当該変更について速やかに関係職員に通知しなければならない。
(追加〔平成31年訓令6号〕)
附 則
この訓令は、平成23年8月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日訓令第6号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。