○廿日市市宮浜温泉グラウンド・ゴルフ場管理規則
平成22年6月29日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、廿日市市宮浜温泉グラウンド・ゴルフ場設置及び管理条例(平成22年条例第8号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、廿日市市宮浜温泉グラウンド・ゴルフ場(以下「グラウンド・ゴルフ場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の手続)
第2条 条例第5条第1項の規定により、グラウンド・ゴルフ場の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、廿日市市宮浜温泉グラウンド・ゴルフ場利用許可申請書(以下「利用許可申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の申請は、利用しようとする日(引き続き2日以上利用しようとするときは、その初日をいう。以下「利用日」という。)の1年前から提出することができる。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用料金の減免)
第3条 条例第7条第2項の規定により、利用料金を減免する場合及びその金額は、次のとおりとする。
(1) 廿日市市及び廿日市市教育委員会が主催する行事に利用するとき。 利用料金の全額
(2) その他市長が特別の理由があると認めるとき。 市長が定める額
(利用料金の減免申請)
第4条 条例第7条第2項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、廿日市市宮浜温泉グラウンド・ゴルフ場利用料金減免申請書を利用許可申請書に添えて、指定管理者に提出しなければならない。
(利用料金の還付)
第5条 条例第7条第3項ただし書の規定により、指定管理者は、条例第5条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)の責めに帰すことができない理由により、施設等を利用することができないときは、施設等の利用料金を還付することができる。
(遵守事項)
第6条 利用者及び入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯しないこと。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害さないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用し、若しくは喫煙しないこと。
(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(5) その他管理運営上支障があると認められる行為をしないこと。
(禁止行為)
第7条 グラウンド・ゴルフ場内では、次の行為をしてはならない。ただし、指定管理者の許可を受けたときは、この限りでない。
(1) 寄附の募集
(2) 爆発物その他危険物の持込み
(3) 行商その他これに類する行為
(4) 宣伝その他これに類する行為
(5) 広告物等の掲示若しくは配布又は看板、立札類の設置
(入場の制限)
第8条 指定管理者は、前2条の規定に違反するおそれのある者若しくはこれらの規定に違反した者又は他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となるおそれのある物を携帯する者に対して、グラウンド・ゴルフ場への入場を拒否し、又はグラウンド・ゴルフ場からの退場を命ずることができる。
(1) グラウンド・ゴルフ場の管理及び運営に関する基本方針
(2) 指定管理者として指定を受けようとする期間(以下「指定管理期間」という。)内の年度ごとのグラウンド・ゴルフ場の管理及び運営に関する業務の実施計画
(3) 指定管理期間内の年度ごとのグラウンド・ゴルフ場の管理及び運営に関する業務に係る収支計画
(4) グラウンド・ゴルフ場の管理及び運営に関する組織体制
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 条例第10条の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 定款、寄附行為その他これらに準ずるもの
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 指定申請書を提出する日の属する事業年度の前年度の申請者に関する事業報告書、収支計算書、貸借対照表、財産目録その他経営の状況を明らかにする書類
(4) 指定申請書を提出する日の属する事業年度の申請者に関する事業計画書及び収支予算書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が認める書類
2 指定管理者は、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者を変更したときは、遅滞なく、その旨を変更届出書により市長に届け出なければならない。
3 市長は、前項の届出があった場合には、その旨を告示するものとする。
(協定の締結)
第11条 市長は、条例第11条の規定により指定管理者を指定したときは、当該指定管理者とグラウンド・ゴルフ場の管理に関する協定を締結するものとする。
2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) グラウンド・ゴルフ場の管理に係る業務の内容に関する事項
(2) 利用料金に関する事項
(3) 市が支払うべきグラウンド・ゴルフ場の管理費用に関する事項
(4) グラウンド・ゴルフ場の管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(5) 事業報告に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(1) グラウンド・ゴルフ場の管理業務の実施状況及び利用状況
(2) グラウンド・ゴルフ場の利用に係る料金の収入の実績
(3) グラウンド・ゴルフ場の管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者によるグラウンド・ゴルフ場の管理の実態を把握するため、市長が必要と認める事項
(原状回復義務)
第13条 利用者は、施設等の利用を終了したとき又は条例第9条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちにこれを原状に復さなければならない。
2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は条例第15条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、市長の承認を得た場合を除き、その管理をしなくなった施設等を直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償義務)
第14条 施設等及び物品をき損し、汚損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、グラウンド・ゴルフ場の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則