○廿日市市宮島桟橋旅客ターミナル条例
平成17年10月3日
条例第111号
(設置)
第1条 宮島桟橋を利用する者の利便を図るため、廿日市市宮島桟橋旅客ターミナル(以下「ターミナル」という。)を設置する。
(位置)
第2条 ターミナルの位置は、廿日市市宮島町1162番地18とする。
(使用の許可)
第3条 ターミナルの施設(規則で定める施設を除く。以下同じ。)及び附属設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、ターミナルの管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用許可の制限)
第4条 市長は、申請者の施設等の使用の目的又は方法が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) ターミナルの施設、設備及び物品を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理及び運営上支障があると認められるとき。
(使用料の納付等)
第5条 ターミナルの施設等を使用する者は、別表に定めるところにより、使用料を納付しなければならない。
2 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) この条例又はこの条例に基づく規定に違反したとき。
(2) 第4条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。
2 市は、前項の規定により施設等の使用の許可を取り消し、又は使用の方法を制限したことによって、使用者に損害が生じることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。
(費用の負担)
第7条 施設等の使用に伴う電気、ガス、水道等の使用料その他の必要経費は、使用者の負担とする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、ターミナルの管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成17年11月3日から施行する。
附則(平成25年12月18日条例第29号抄)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(一部改正〔平成25年条例29号・31年6号〕)
区分 | 単位 | 使用料 | ||||
業務用施設 | 旅客船業者がその業務を行うために使用する場合 | 1平方メートルにつき1月 | 屋内 | 1,690円 | ||
屋外 | 1,350円 | |||||
タクシー業者がその業務を行うために使用する場合 | 1平方メートルにつき1月 | 1,690円 | ||||
店舗として使用する場合 | 営利を目的とする法人その他のもの | 基本使用料 | 1平方メートルにつき1月 | 1,690円 | ||
売上額に応じて加算する使用料 | 1年 | 次の各号に掲げる額を加えて得た額に100分の110を乗じて得た額 (1) 150万円(売上額により算定した額が150万円を下回るときは、当該下回る額)に100分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額) (2) 1,500万円(売上額により算定した額が1,500万円を下回るときは、当該下回る額)から150万円を控除して得た額に100分の2を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)(売上額により算定した額が150万円を超える場合に限る。) (3) 売上額により算定した額から1,500万円を控除して得た額に100分の3を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)(売上額により算定した額が1,500万円を超える場合に限る。) (4) 前3号に掲げる額を加えて得た額に100分の5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)(売上額が500万円を超える場合に限る。) | ||||
営利を目的としない法人その他のもの | 1平方メートルにつき1月 | 1,690円 | ||||
事務室として使用する場合 | 1平方メートルにつき1月 | 1,690円 | ||||
附属設備 | 1月 | 市長が定める額 | ||||
駐車場 | 一般用として使用する場合 | 1区画につき1月 | 7,120円 | |||
タクシー業者がその業務を行うために使用する場合 | 1区画につき1月 | 13,680円 |
備考
1 使用期間が1月未満であるとき、又は使用期間に1月未満の端数があるときは、その使用期間又は端数の期間は、1月として計算する。
2 使用料の額に10円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。