○廿日市市宮島包ヶ浦自然公園管理規則
平成17年10月20日
規則第64号
(趣旨)
第1条 この規則は、廿日市市宮島包ヶ浦自然公園(以下「包ヶ浦自然公園」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の手続)
第2条 廿日市市宮島包ヶ浦自然公園設置及び管理条例(平成17年条例第54号。以下「条例」という。)第7条第1項の規定により、施設等の利用の許可を受けようとする者は、利用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。
(一部改正〔平成27年規則50号〕)
(1) 団体用ケビンBについて、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体に障害のある者(同法別表に掲げる身体上の障害がある者に限る。)又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者(以下これらの者を「身体等障害者」という。)が宿泊するとき。 身体等障害者1人1泊につき1,570円(夏季にあっては1,730円)
(2) 団体用ケビンBについて、身体等障害者に付き添う者(以下「付添者」という。)が宿泊するとき。 付添者1人1泊につき1,570円(夏季にあっては1,730円)
(3) その他指定管理者が特に必要と認めるとき。 指定管理者が適当と認める額
(一部改正〔平成27年規則50号〕)
(利用料金の減免申請)
第4条 条例第9条第3項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、利用料金減免申請書を指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。
(一部改正〔平成27年規則50号〕)
(利用料金の還付)
第5条 条例第9条第4項ただし書の規定により、指定管理者は、条例第7条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)の責めに帰すことができない理由により、施設等を利用することができないと認めるときは、施設等の利用料金を還付することができる。
(一部改正〔平成27年規則50号〕)
(遵守事項)
第6条 包ヶ浦自然公園では、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 動植物を採捕し、又は傷つけないこと。
(2) 指定の場所以外の場所に車を乗り入れ、又は駐車しないこと。
(3) 指定の場所以外の場所で野営しないこと。
(4) 指定の場所以外の場所で火の使用をしないこと。
(5) 指定の場所以外の場所にごみその他の汚物若しくは廃物を捨て、又は放置しないこと。
(6) 他人に対し著しく粗野な行為その他の行為をして迷惑を掛け、又は著しく静穏を害し、若しくはけん騒にわたる行為をしないこと。
(7) その他公共の保安、衛生、風紀上障害となる行為をしないこと。
(一部改正〔平成27年規則50号〕)
(禁止行為)
第7条 包ヶ浦自然公園内では、次の行為をしてはならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。
(1) 寄附の募集
(2) 爆発物その他危険物の持込み
(3) 行商その他これに類する行為
(4) 宣伝その他これに類する行為
(5) 広告物の掲示若しくは配布又は看板、立札類の設置
(一部改正〔平成27年規則50号〕)
(入園の制限)
第8条 指定管理者は、前2条の規定に違反するおそれのある者若しくはこれらの規定に違反した者又は他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となるおそれのある物を携帯する物に対して、包ヶ浦自然公園への入園を拒否し、又は包ヶ浦自然公園からの退去を命ずることができる。
(一部改正〔平成27年規則50号〕)
(1) 包ヶ浦自然公園の管理及び運営に関する基本方針
(2) 指定管理者として指定を受けようとする期間(以下「指定管理期間」という。)内の年度ごとの包ヶ浦自然公園の管理及び運営に関する業務の実施計画
(3) 指定管理期間内の年度ごとの包ヶ浦自然公園の管理及び運営に関する業務に係る収支計画
(4) 包ヶ浦自然公園の管理及び運営に関する組織体制
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 条例第14条の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 定款、寄附行為その他これらに準ずるもの
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 指定申請書を提出する日の属する事業年度の前年度の申請者に関する事業報告書、収支計算書、貸借対照表、財産目録その他経営の状況を明らかにする書類
(4) 指定申請書を提出する日の属する事業年度の申請者に関する事業計画書及び収支予算書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(追加〔平成27年規則50号〕)
2 指定管理者は、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者を変更したときは、遅滞なく、その旨を変更届出書(別記様式第2号)により市長に届け出なければならない。
3 市長は、前項の届出があった場合には、その旨を告示するものとする。
(追加〔平成27年規則50号〕)
(協定の締結)
第11条 市長は、条例第15条の規定により指定管理者を指定したときは、当該指定管理者と包ヶ浦自然公園の管理に関する協定を締結するものとする。
2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 包ヶ浦自然公園の管理に係る業務の内容に関する事項
(2) 利用料金に関する事項
(3) 市が支払うべき包ヶ浦自然公園の管理費用に関する事項
(4) 包ヶ浦自然公園の管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(5) 事業報告に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(追加〔平成27年規則50号〕)
(1) 包ヶ浦自然公園の管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 包ヶ浦自然公園の利用に係る料金の収入実績
(3) 包ヶ浦自然公園の管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による包ヶ浦自然公園の管理の実態を把握するため、市長が必要と認める事項
(追加〔平成27年規則50号〕)
(原状回復義務)
第13条 利用者は、施設等の利用を終了したとき又は条例第11条の規定により利用の許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。
2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は条例第19条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、市長の承認を得た場合を除き、その管理をしなくなった施設等を直ちに原状に回復しなければならない。
(一部改正〔平成27年規則50号〕)
(損害賠償義務)
第14条 施設等、物品及び展示品をき損し、汚損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、包ヶ浦自然公園の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成17年11月3日から施行する。
附 則(平成27年12月28日規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の廿日市市宮島包ヶ浦自然公園管理規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による指定管理者の指定に係る手続その他この規則を施行するための準備行為は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 施行日前に、この規則による改正前の廿日市市宮島包ヶ浦自然公園管理規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(別記)
(追加〔平成27年規則50号〕)
(追加〔平成27年規則50号〕)