○廿日市市宮島観光会館管理規則
平成17年10月20日
規則第65号
(趣旨)
第1条 この規則は、廿日市市宮島観光会館(以下「観光会館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 観光会館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の開館時間を臨時に変更することができる。
(休館日)
第3条 観光会館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。
(使用許可の手続)
第4条 廿日市市宮島観光会館設置及び管理条例(平成17年条例第52号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定により、観光会館の施設(以下「施設」という。)の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、宮島観光会館使用許可申請書(以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 使用許可申請書の受付期間は、使用しようとする日(引き続き2日以上使用しようとするときは、その初日をいう。以下「使用日」という。)の6月前から使用日の1週間前までとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用許可書の交付等)
第5条 市長は、条例第4条第1項の許可をしたときは、宮島観光会館使用許可書(以下「使用許可書」という。)を申請者に交付する。
2 条例第4条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用する際に使用許可書を係員に提示しなければならない。
(使用期間)
第6条 施設を使用できる期間は、引き続き4日を超えることはできない。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 市が主催し、又は共催する事業に使用するとき。
(2) その他市長が特に必要と認めるとき。
(一部改正〔平成19年規則1号〕)
(使用料の減免申請)
第8条 条例第6条第3項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、宮島観光会館使用料減免申請書を使用許可申請書に添えて、市長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第9条 条例第6条第4項ただし書の規定により、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を還付することができる。
(1) 使用者が、その責めに帰すことができない理由により、使用することができないとき。
(2) 市の都合により施設の使用の許可を取り消し、又は変更したとき。
(遵守事項)
第10条 観光会館では、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、設備及び物品(以下「施設等」という。)をき損し、又は汚損しないこと。
(2) 他人に迷惑を掛ける行為又は他人に嫌悪感を起こさせる行為をしないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。
(禁止行為)
第11条 観光会館内では、次の行為をしてはならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。
(1) 寄附の募集
(2) 爆発物その他危険物の持込み
(3) 行商その他これに類する行為
(4) 宣伝その他これに類する行為
(5) 広告物等の掲示若しくは配布又は看板、立札類の設置
(入館の制限)
第12条 市長は、前2条の規定に違反するおそれのある者若しくはこれらの規定に違反した者又は他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となるおそれのある物を携帯する者に対して、観光会館への入館を拒否し、又は観光会館からの退館を命ずることができる。
(原状回復義務)
第13条 使用者は、施設の使用を終了したとき又は条例第7条第1項の規定により使用の許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償義務)
第14条 施設等をき損し、汚損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、観光会館の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成17年11月3日から施行する。
附 則(平成19年1月1日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第7条の規定は、この規則の施行の日以後に提出された減免申請書に係る減免の決定について適用する。