○廿日市市宮島観光会館設置及び管理条例
平成17年10月3日
条例第52号
(設置)
第1条 地域観光の振興と住民福祉の向上を図るため、廿日市市宮島観光会館(以下「観光会館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 観光会館の位置は、廿日市市宮島町412番地とする。
(業務)
第3条 観光会館は、次の業務を行う。
(1) 福祉及び生活文化の向上を図るための場を提供し、広く市民の利用に供すること。
(2) 観光事業及び観光産業の振興に関すること。
(3) その他観光会館の目的を達成するために必要な事業に関すること。
(使用の許可)
第4条 観光会館の施設を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、観光会館の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用許可の制限)
第5条 市長は、申請者の施設の使用の目的又は方法が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、設備及び物品を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 公益上必要があると認める場合を除くほか、専ら営利を目的として使用するとき。
(4) 管理及び運営上支障があると認められるとき。
(使用料の納付等)
第6条 観光会館の施設を使用する者は、別表に定めるところにより、使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、第4条第1項の施設の使用の許可を受ける際に納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
4 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用許可の取消し等)
第7条 市長は、施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の方法を制限することができる。
(2) 第5条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。
2 市は、前項の規定により施設の使用の許可を取り消し、又は使用の方法を制限したことによって、使用者に損害が生じることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、観光会館の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
1 この条例は、平成17年11月3日から施行する。
3 施行日前に、旧宮島町条例の規定により許可を受けている者に係る使用料については、旧宮島町条例の例による。
別表(第6条関係)
区分 | 基本使用料 | 追加使用料 | ||
9時から12時まで | 12時から17時まで | 17時から21時まで | ||
平日 | 13,120円 | 21,520円 | 21,520円 | 4,200円 |
土曜日、日曜日及び休日 | 15,640円 | 25,720円 | 25,720円 | 5,040円 |
備考
1 追加使用料は、この表に定める使用区分に係る時間を超えて使用した場合の1時間当たりの額とする。この場合において、1時間未満の端数は1時間とみなす。
2 冷暖房利用のときは、使用料の5割相当額を加算する。
3 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。