○廿日市市宮島商工会館設置及び管理条例

平成17年10月3日

条例第51号

(設置)

第1条 商工業の発展及び振興を図り、あわせて地域の交流活動を促進するため、廿日市市宮島商工会館(以下「商工会館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 商工会館の位置は、廿日市市宮島町527番地1とする。

(業務)

第3条 商工会館は、次の業務を行う。

(1) 商工業の発展及び振興並びに地域の交流活動に必要な場を提供すること。

(2) 商工業の発展及び振興並びに地域の交流活動に関する情報を提供すること。

(3) その他市長が必要があると認める事業に関すること。

(指定管理者による管理)

第4条 商工会館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(開館時間)

第5条 商工会館の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、前項の開館時間を変更することができる。

(休館日)

第6条 商工会館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、前項の休館日以外の日に商工会館の全部若しくは一部を休館し、又は同項の休館日に商工会館の全部若しくは一部を開館することができる。

(使用の許可)

第7条 商工会館の施設を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、商工会館の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用許可の制限)

第8条 指定管理者は、申請者の施設の使用の目的又は方法が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、設備及び物品(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他管理運営上支障があると認められるとき。

(使用料の納付等)

第9条 商工会館の施設を使用する者は、別表に定めるところにより、使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、第7条第1項の施設の使用の許可を受ける際に納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

4 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の方法を制限することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規定に違反したとき。

(2) 第8条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。

2 市は、前項の規定により施設の使用の許可を取り消し、又は使用の方法を制限したことによって、使用者に損害が生じることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。

(指定管理者の指定の申請)

第11条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して市長に提出しなければならない。

(指定管理者の指定)

第12条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準によって申請の内容を総合的に審査し、当該申請に係る商工会館の指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て当該指定管理者として指定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が、商工会館の利用者の平等な利用を確保できるものであること。

(2) 事業計画書の内容が、商工会館の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、商工会館の設置の目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。

(指定管理者が行う業務)

第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 商工会館の使用の許可に関する業務

(2) 商工会館の施設等の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、商工会館の運営に関して市長が必要と認める業務

(事業報告書の作成及び提出)

第14条 指定管理者は、規則で定めるところにより、事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

(業務報告の聴取等)

第15条 市長は、商工会館の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、定期に又は臨時に、その管理の業務及び経費の状況に関する報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第16条 市長は、指定管理者が第14条の規定に従わないとき、前条の規定による報告をせず、調査を拒み、又は指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 市は、前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたことによって、指定管理者に損害が生じることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、商工会館の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、平成17年11月3日から施行する。ただし、第11条から第16条までの規定は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成18年3月31日までの間においては、第4条の見出しを「(管理の委託)」と、同条中「商工会館の管理は、」とあるのは「市長は、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法の規定による改正前の」と、「法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする」とあるのは「商工会館の管理を公共的団体に委託することができる」と、第5条第2項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「あらかじめ市長の承認を得て、前項」とあるのは「前項」と、第6条第2項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「あらかじめ市長の承認を得て、前項」とあるのは「前項」と、第7条第8条及び第10条第1項中「指定管理者」とあるのは「市長」と読み替えて適用するものとする。

3 附則第1項ただし書の規定にかかわらず、指定管理者の指定及びこれに係る手続その他の準備行為は、同項ただし書の規定による施行の日前においても、第11条から第16条までの規定の例により行うことができる。

4 施行日前に、旧宮島町商工会館の設置及び管理に関する条例(昭和62年宮島町条例第8号。以下「旧宮島町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

5 施行日前に、旧宮島町条例の規定により商工会館の使用の許可を受けている者に係る使用料については、旧宮島町条例の例による。

(平成19年12月21日条例第37号抄)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。(後略)

2 この条例による改正後の(中略)廿日市市宮島商工会館設置及び管理条例別表(中略)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に施設等の使用又は利用の許可を受ける者に係る使用料又は管理料について適用し、施行日前に当該許可を受けた者に係る使用料又は管理料については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

(全部改正〔平成19年条例37号〕)

区分

単位

使用料

大会議室

1時間までごとに

500円

会議室

290円

和室会議室

110円

廿日市市宮島商工会館設置及び管理条例

平成17年10月3日 条例第51号

(平成20年4月1日施行)